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新NISAの配当金に税金は課せられる?配当金と配分金の違いについても解説

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新NISAの配当金に税金は課せられる?配当金と配分金の違いについても解説

新NISAをこれから始める方や始めたばかりの方の中には、配当金に税金がかかるのか否か不安に思う方は少なくありません。本記事では新NISAの配当金と税金の関係、そして混同されがちな配当金と分配金の違いについて解説しています。また、新NISAをうまく活用するポイントも併せて紹介しています。新NISAと税金の関係について知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

配当金と分配金ってどう違う?

メリット・デメリットを比べる女性

新NISAに限らず、株式投資や投資信託について調べていると、配当金や分配金という文言を見聞きするでしょう。以下では、混同されがちな配当金と分配金の違いについて解説していきます。

配当金の概要と受取の条件

配当金とは、企業の利益から支払われるもので株式投資による利益のことを指します。配当金は、企業の株を権利確定日まで保有していれば受取が可能です。基本的に、配当金は権利確定日から2〜3ヵ月後に指定口座や証券口座に振り込まれます。

分配金の概要と受取の条件

分配金とは投資信託における純資産から支払われるお金のことを指します。分配金は、決算日の前営業日までに投資信託の売買が成立していれば受取が可能です。分配金の受取日は、決算日より5営業日目に指定口座に振り込まれるケースが多くなっています。

新NISAの配当金に税金は課せられる?

従業員 雇用 税金のイメージ

配当金や分配金などの投資によって得られる利益には20.315%の税金が課せられます。この税率の内訳は、所得税15%、住民税5%、復興特別所得税0.315%です。

しかし新NISAの配当金や分配金に関しては、新NISA口座で運用した資産は非課税になっています。例えば20万円の利益を得た場合、新NISA口座では20万円をそのまま受け取ることができ、それ以外の口座では20.315%の税金が課せられるのです。

新NISAの配当金を受け取る際の注意点

すでに解説した通り、新NISAの配当金は原則として非課税で受け取れます。しかし、受け取り方を誤ってしまうと課税されるため注意が必要です。

新NISAの配当金の受け取り方法には、配当金領収証方式、株式数比例配分方式、登録配当金受領口座方式など様々な方法があります。新NISAの配当金を非課税で受け取るためには、株式数比例配分方式を選択しておかなければなりません。株式数比例配分方式以外の方法で配当金を受け取ってしまうと税金が課されてしまうため、すでに新NISAを始めている方は受け取り方法の確認をしましょう。

参考:NISA口座における上場株式の配当金等受取方式に関する注意事項|日本証券業協会

新NISAをうまく活用する方法

原則として非課税で配当金を得られる新NISAですが、よりうまく活用するために成長投資枠との併用もおすすめです。

新NISAにはつみたて投資枠と成長投資枠という2つの種類があります。積み立て投資枠とは旧制度であるつみたてNISAと同じ仕組みで、長期的な積み立てと分散投資により資産形成を図ることを目的としています。一方成長投資枠は、今後成長が期待できる業界や企業に投資することで企業価値の拡大や株価の上昇を狙い、資産形成を図ることを目的としています。

旧制度のつみたてNISAでは、つみたてNISAと一般NISAの併用ができませんでした。しかし新NISAでは、つみたて投資枠と成長投資枠の併用が認められているため、個別株式への投資も可能となっています。つみたて投資枠と成長投資枠を併用することでより資産形成がしやすくなりました。つみたて投資枠のみ利用している場合は、成長投資枠の利用も検討してみましょう。

新NISAを利用する際のポイント

NISAで積み立てのイメージ

新NISAを利用する場合は、注意しておきたい点がいくつかあります。以下では、新NISAを利用する際のポイントについて解説していきます。

税金が発生する商品もある

すでに解説した通り、株式数比例配分方式で受け取った新NISAの配当金は非課税となっています。しかし米国ETFや米国株に関しては、米国での税金として10%の税金が課せられるため注意しましょう。米国EFTや米国株に投資したい場合は、一般の取引のほうがおすすめです。

一般の取引では20.315%の税金がかかりますが、外国税額控除の対象となるため、確定申告を行うことで所得税額から差し引くことができます。

対象外となる投資信託がある

旧制度のつみたてNISAでは、すべての投資信託が対象となっていました。新NISAの成長投資枠では毎月分配型の投資信託は対象外となっています。投資信託を新NISAで利用したい場合は、隔月分配型を選択しましょう。

どうしても毎月分配型の投資信託を購入したい場合は、NISA口座以外を利用してください。

新NISAの配当金は原則として非課税!制度をうまく活用しよう

2024年から開始した新NISAは、基本的に非課税で配当金を受け取れることになっています。しかし、米国株などの一部商品は課税対象となるため注意が必要です。また、新NISAの配当金を非課税で受け取るためには、配当金の受け取り方を株式数比例配分方式にする必要があります。

すでに新NISAを利用している場合は、課税されないように今一度受け取り方法の確認をしましょう。また、本記事で紹介した新NISAの活用方法などを参考に、資産形成に役立ててください。また、これから新NISAを始める方は、受け取り方法や税金が発生する商品などに注意して利用しましょう。

税金についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

関連記事:税金対策の基本と効果的な方法!節税や資産運用のポイントを簡単にわかりやすく解説

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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