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副業所得20万円以下で確定申告は必要?ポイントや注意点を解説!

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副業所得20万円以下で確定申告は必要?ポイントや注意点を解説!

副業所得20万円以下の場合、確定申告すべきか迷うケースもあるでしょう。結論、副業所得20万円以下の場合は確定申告が不要です。一方、各種控除がある場合は確定申告するメリットがあります。今回は、副業所得20万円以下での確定申告の必要性の有無や知っておきたいポイント、注意点などを解説します。最後まで読めば、副業所得20万円以下の方が確定申告に抱きやすい疑問点を解消できるでしょう。

副業所得20万円以下で確定申告は不要

青色申告 税理士 費用のイメージ

副業所得が20万円以下の場合、原則として確定申告をする必要はありません。法律により、副業所得が20万円以下の場合は、確定申告が不要だと定められているからです。

日本では申告納税制度を取っており、納税者自らによる所得の申告と納税をする仕組みです。一方、給料に関しては、納税者本人の代わりに会社に納税手続きをしてもらうのが主流です。

一方、副業で得る所得は自分で納税手続きをするケースがあります。所得とは収入から必要経費を引いた金額のことで、具体的には以下の通りです。

  • アフィリエイトで20万円の収入、うち通信費1万円支出:(所得19万円)確定申告不要
  • Webライターとして30万円の収入、うち書籍代セミナー参加費など5万円支出:(所得25万円)確定申告必要

副業初心者の方にとって、税制における収入と所得の違いは間違いやすいポイントかも知れませんのでご注意ください。

参考:確定申告が必要な方|国税庁

副業収入に確定申告が必要なケースもある

ビジネスパーソンの方の副業所得が20万円以下の場合でも、各種控除を受けられる場合は確定申告すると良いでしょう。毎年会社で年末調整してもらえるものの、対象外となる控除があるためです。

所得税額を算出するにあたり、納税者の事情への配慮を目的に控除が設けられています。自分で確定申告すると、払いすぎている税金を返還してもらえたり、所得税の納税額を抑えられたりするケースもあるのがメリットです。

日本国内に住所がない方の場合、以下の3つが所得控除としてあげられます。

  • 雑損控除
  • 寄付金控除
  • 基礎控除

各種控除があったりする場合、確定申告すると得しやすいと理解しておくとよいでしょう。

副業収入で経費として認められるもの

ビジネスパーソンの副業に関する所得が①事業所得や②不動産所得、③雑所得として認められる場合、売上発生のためにかかった費用を経費として計上できる場合があります。

具体的には、下記の費用を経費として計上できる可能性があります。

  • 副業で使用するパソコン代やスマホ代、通信費
  • 打ち合わせ時の飲食代や交通費
  • コワーキングスペースの使用料
  • 各種事務用品費用
  • 電気代、家賃の一部(自宅で副業をしている場合)

ただし、上記のすべてが経費として認められるわけではなく、収入を得るためにかかった費用のみを経費として計上できるのでご注意ください。

また、自宅で副業をしている場合、電気代や家賃の一部を経費として計上できますが、プライベートの支出と分けるために家事按分が必要です。

どの費用を経費として計上できるか迷った場合は、一度税理士に相談することもご検討ください。

副業所得20万円以下でも確定申告するとよいケースとは

出資比率のイメージ

副業所得が20万円以下でも確定申告する方がよいケースがあり、具体的には以下の通りです。

  • 税金の還付を受けられるケース
  • 所得金額から一定額を引ける所得控除を受けられるケース
  • 同一年度の損失と利益を相殺する損益通算ができるケース

ここから具体的に解説します。

税金の還付を受けられるケース

副業所得20万円以下で確定申告する方がよいのは、所得税の還付を受けられる方です。副業から得る収入が源泉徴収されている場合、税金を納めすぎているケースがあるためです。

源泉徴収では、収入を受け取る前に事業者側で納税額が差し引かれます。一方、1年間の総所得に課せられるのが所得税で、確定申告するまでは正確な金額を算出できません。

副業する中で源泉徴収されている方の場合は、確定申告するのが望ましいです。源泉徴収される収入は、以下の通り国税庁によって明確化されています。

  • 原稿料や講演料
  • モデルや外交員としてもらう収入
  • 診療報酬
  • 映画や演劇、テレビ出演などによる収入
  • ホステスやコンパニオンとして得る労働収入
  • 契約金
  • 広告宣伝の賞金
  • 馬主に払う競馬の賞金

状況によっては源泉徴収されていないケースがあり、あらかじめ確認しておくのがポイントです。

【税理士監修】支払調書と源泉徴収票|その違いと使い方を徹底解説!

所得金額から一定額を引ける所得控除を受けられるケース

副業所得が20万円以下でも確定申告するとよいのは、年末調整では適用されていない所得控除を受けられる方です。所得控除とは、所得額から一定の金額を引ける制度のことで、個々の生活環境などに応じて適用されます。

所得控除を受けると、所得税や住民税の納税金額を抑えられるのがメリットです。所得控除の種類は、具体的に以下の通りです。

所得控除の種類

条件

基礎控除

すべての人

配偶者控除

  • 生計をともにする所得48万円以下の配偶者がいる
  • 納税者本人の合計所得金額が1,000万円以下

配偶者特別控除

  • 48万円超133万円以下の配偶者がいる
  • 納税者本人の所得金額が1,000万円以下

扶養控除

  • 生計をともにする16歳以上の親族がいる
  • 合計所得金額が48万円以下

障害者控除

納税者本人、生計をともにする配偶者、親族が障害をもっている

寡婦控除

  • 死別・離婚したあと、再婚していない
  • 合計所得金額が500万円以下

ひとり親控除

  • ひとり親である
  • 生計をともにする子どもがいる
  • 合計所得金額が500万円以下

勤労学生控除

  • 勤労学生である
  • 合計所得金額が75万円以下

社会保険料控除

納税者本人や生計をともにする親族の社会保険料を払っている

生命保険料控除

生命保険、介護医療保険、個人年金保険の保険料を払っている

地震保険料控除

地震保険料を払っている

小規模企業共済等掛金控除

確定拠出年金や小規模企業共済の掛け金を払っている

医療費控除

年間に払った医療費が一定金額以上ある

寄付金控除

ふるさと納税などの寄附をしている

参考:確定申告をすれば税金が還付される方|国税庁

個人事業主に適用される所得控除はいくつある?控除の種類や注意点を解説

同一年度の損失と利益を相殺する損益通算ができるケース

副業所得が20万円以下でも確定申告する場合、事業所得として認められていると損益通算できます。損益通算とは、異なる区分の所得から損失額を控除できる制度です。

副業で赤字を計上した場合、損益通算によって本業の課税所得額を減らし、節税に繋げられるケースがあります。

副業の所得が雑所得の場合、損益通算できない点は注意が必要です。事業所得か雑所得なのか判断できない場合、税理士に相談するのが一つの方法です。

投資でのマイナス分は確定申告で節税できる?申告義務ややり方を解説

副業所得を得ている方が知っておきたいポイント

扶養範囲内で働く配偶者のイメージ

副業所得を得るにあたり、以下の点を知っておくとよいでしょう。

  • 課税事業者は所得20万円以下でも確定申告の義務がある
  • 雑所得と事業所得の違いを知っておく
  • 副業で事業所得を得る場合は青色申告で節税できる

それぞれ詳しく見ていきましょう。

課税事業者は所得20万円以下でも確定申告の義務がある

消費税の課税事業者として副業所得を得る場合、所得20万円以下でも確定申告する必要があります。副業するにあたり、インボイスの発行を目的に、課税事業者となるケースもあるでしょう。

あなたが免税事業者の場合、取引先は仕入税額控除が適用されず、取引相手に選ばれにくくなる可能性があります。副業をするときに課税事業者になると、所得税と消費税の確定申告をする必要があります。

経理作業の負担が増えるものの、正しく申告しなかったり期限に遅れたりすると、ペナルティを課されるリスクがあるため注意しましょう。

参考:確定申告|国税庁

副業で事業所得を得る場合は青色申告で節税できる

副業所得を得ている場合、青色申告すると節税効果を得られやすいです。青色申告特別控除とは、最大で65万円の控除を受けられる制度のことで、青色申告には他にも具体的に以下のメリットを得られます。

青色申告のメリット

  • 赤字を3年間繰越できる
  • 家族への給料を経費にできる
  • 30万円未満の固定資産を一括経費にできる
  • 家事按分として家賃や光熱費を経費にできる

青色申告するには、事前に書類の提出や複式簿記による帳簿の作成などが必要です。

青色申告と似ているものに白色申告があり、具体的な特徴は以下の通りです。

白色申告のメリット

  • 単式簿記で作成に時間や労力がかかりにくい
  • 事前に書類提出などの手続きがいらない

メリットがある一方で、赤字繰越や65万円控除などを白色申告では受けられません。副業で事業所得を得ている方の場合、どちらを利用するのか慎重に判断するのが望ましいです。

参考:No.2070 青色申告制度|国税庁

個人事業主の青色申告とは?いくらから必要?メリット・デメリットや帳簿の書き方などについて解説!

副業所得を得るときの注意点

ビジネスパーソンが副業所得を得るにあたり、以下の点に注意が必要です。

  • 副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要である
  • 確定申告によって会社に副業がバレるケースもある
  • 確定申告しないとペナルティを課されるケースがある

ここから具体的に解説します。

副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要である

副業所得が20万円以下の場合、確定申告する必要はないものの、住民税の申告が発生する点は知っておきましょう。確定申告で納める所得税は国税である一方、住民税は地方税という違いがあるためです。

副業所得が少ない場合でも、住民税の申告は必要だと認識しておくのが望ましいです。住民税を申告しない場合、以下の申込や手続きなどに影響を及ぼす可能性があります。

  • 課税証明書
  • 国民健康保険料
  • 介護保険料
  • 保育所・公営住宅

一方で、住民税の申告が不要な方は明確に定められており、具体的には以下の通りです。

  • 所得税の確定申告した方、もしくはする予定がある方
  • 給与所得のみで、勤務先が給与支払報告書を提出している方
  • 公的年金等の収入に限られ、ほかに所得を得ていない方

確定申告を行わない人が住民税の申告をする場合、区役所や市役所などで手続きを進めるのが特徴です。

参考:市民税・県民税の申告について|横浜市

住民税非課税のメリットは?対象となる要件や注意すべきポイントを解説

確定申告によって会社に副業がバレるケースもある

確定申告の方法によっては、会社に副業がバレるケースもある点を知っておきましょう。住民税の納税方法は「特別徴収」「普通徴収」の2つあり、特別徴収を選択すると会社に副業が反映された住民税の通知書が郵送されるためです。

以下の通り、原則として会社は特別徴収で税金を納めるのが特徴です。

  • 特別徴収:給与天引きにより12回に分けて納める
  • 普通徴収:年4回に分けて自分で納める

副業所得を得ると住民税の金額も上がるため、経理担当の方に副業がバレる可能性もあります。

会社にバレるのを防ぐには、特別徴収から普通徴収に切り替える必要があります。確定申告書の「住民税に関する事項」欄で「自分で納付する」方を選択するのがポイントです。確定申告時の手続きによって、副業所得分の住民税納付書を自宅に郵送してもらえます。

確定申告しないとペナルティを課されるケースがある

副業所得を得たときに確定申告しない場合、以下の通りペナルティを課されるケースがあります。

確定申告しないと課されるペナルティ

概要

無申告加算税

  • 期限までに申告しなかった場合に課せられる
  • 期限後に自主的に申告:5%
  • 期限後に指摘されて申告:15%か20%

過少申告加算税

  • 正確な納税額より少ない場合に課せられる
  • ミスに気づき、自分で修正した場合は対象外
  • 税務調査によって判明した場合、10%か15%が課せられる

重加算税

  • 事実を隠蔽、脱税だと判断されると課される
  • 無申告:40%
  • 過少申告:35%
  • 不納付:35%
  • 7年間遡り、課税金額を算出される

延滞税

  • 納付期限の翌日から2ヵ月経過まで:7.3%か延滞税特例基準割合+1%の低い方
  • 納付期限の翌日から2ヵ月経過以降:14.6%か延滞税特例基準割合+7.3%の低い方

確定申告をしないと、社会的な信用度を下げたり、ペナルティによる金銭的な負担が大きくなったりする点に注意が必要です。

参考:No.2024 確定申告を忘れたとき|国税庁

【税理士監修】無申告加算税とは?税率やその他の加算税について

副業収入を得るときは必要に応じて確定申告を

ここまで、副業所得を得るときの確定申告の必要性や種類、ポイント、注意点などを解説してきました。

副業所得が20万円を超えたり各種控除があったりする場合は、確定申告するのがポイントです。

確定申告に対してネガティブなイメージをもっている方もいるかも知れませんが、税金の還付や節税につながるケースもあります。正しい申告によってペナルティから自分を守れたり、収支の面で得したりする可能性があります。

本業をしながら確定申告するのが大変な場合、税理士に相談するのも一つの方法です。確定申告についてのお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

 

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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