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耐用年数が過ぎた減価償却資産の扱いはどうなる?

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耐用年数が過ぎた減価償却資産の扱いはどうなる?

耐用年数が過ぎた減価償却資産は、会計や税務処理で特別な対応が必要です。法定耐用年数を超えた場合、減価償却が完了しているため一般的には減価償却費の計上はできません。しかし資産の使用は続けられます。この場合、修繕費の計上や特定の税務処理が必要になり、資産評価にも影響します。この記事では、適切な会計処理や売却・除却の判断をするための、減価償却資産の扱いについて解説していきます。

減価償却資産の基礎知識

減価償却資産とは、企業が長期間使用する建物、機械、設備、車両などの固定資産のことを指します。減価償却資産は長期間にわたって利益を生むため、その価値を費用として計上する必要があります。

物は経年劣化によって価値が下がるように、会社の固定資産も価値が徐々に減少します。また、固定資産は確定申告時に減価償却の手続きを行う必要があります。これにより税務上の優遇措置や節税効果を得ることができます。

減価償却とは?

減価償却とは、固定資産のコストを耐用年数にしたがって分割し、会計上の費用として計上する会計上の手続きです。

固定資産は購入時に一括して経費計上をするのではなく、使用期間にわたって少しずつ価値を減少させる必要があります。正しく減価償却の手続きを行うことで、固定資産が利益を生み出す期間中、費用を分配させることが可能です。例として、1台あたり10万円以上の建物や建物に附属する設備、事業に使う車両、機械などが減価償却の対象となります。

参考:No.2100 減価償却のあらまし|国税庁

法定耐用年数と減価償却の方法

法定耐用年数とは、減価償却を行う際に使用される基準であり、税務上定められた各資産の使用可能期間です。減価償却費の計算は耐用年数に基づいて行われます。

減価償却の方法には定額法と定率法があり、それぞれ計算方法が異なるため注意してください。

定額法

毎年一定の金額を費用として計上

定率法

毎年残存価額に対して一定の率をかけて費用を計上

企業は、どちらの方法での減価償却を選択するかによって、経費の配分に違いが生じます。経営戦略や税務上の最適解を考えるなら、定額法と定率法の違いを理解した上で選択する必要があります。

耐用年数の概念

耐用年数とは、固定資産が使用される予定の期間を指し、減価償却を行う際の基準となります。耐用年数の期間は税務上や会計上のルールに基づいて設定されており、一般的に基準とされている耐用年数は財務省によって定められています。

耐用年数は資産の種類によって異なります。建物や機械、車両などでそれぞれ年数が設定されており、これらは減価償却費の計算にも大きな影響を与えます。

なお、耐用年数は実際の使用状況に応じて見直しが可能な場合もありますが、その際は適切な証明と書類が必要になります。

参照:償却資産の耐用年数|総務省

関連記事:減価償却とは?会計や税務の基礎知識と節税のポイントを徹底解説! – 小谷野税理士法人(旧のびよう会計)

耐用年数を過ぎた減価償却資産の行方

スタートアップにおける税理士の必要性のイメージ

耐用年数が経過した減価償却資産は、会計上および税務上で取り扱いが異なります。特に、法定耐用年数を過ぎても使用する場合や残存価額がある場合などには、適切な管理を行う必要があります。

会計上の取り扱い

会計上、耐用年数を過ぎた減価償却資産の減価償却費の計上はできません。しかし、その資産を引き続き使用する場合には、帳簿上で残存価額として記載します。

残存価額とは法定耐用年数が経過した後に残る価値のことです。以降の会計期間においても価格には変更がないため、資産の評価における重要なポイントになります。

また、使用を続ける場合に発生する修繕費やメンテナンス費用は、適切に計上しなければなりません。

大規模修繕などで資産価値が大きく変わる場合は、減損会計の適用も検討しましょう。減損会計とは、価値が低下している固定資産の帳簿価額を、実際の価値に合わせて減額する会計処理のことです。

参照:主な減価償却資産の耐用年数表|国税庁

税務上の取り扱い

税務上、耐用年数を過ぎた減価償却資産は、減価償却費の計上はできません。ただし、資産自体を引き続き使用する場合、その修繕費や維持費は経費として計上が可能です。

さらに特定の条件下では、資産の一部を除却することにより除却損を計上することが可能なため、節税に繋がるケースがあります。

また、耐用年数を過ぎていても、その資産を売却した場合は売却益は課税対象となるため適切な計上が必要です。

耐用年数を過ぎた償却資産の所有するデメリット

耐用年数を超えた償却資産を所有し続けると、税務負担の増加、金融機関からの評価の低下、修繕費の増加などのデメリットもあります。耐用年数を過ぎた償却資産は、適切に管理しないと、企業の財務状況に悪影響を及ぼす可能性もあります。

税負担の増加

前述の通り、耐用年数を過ぎた償却資産は減価償却費として計上できません。つまり、経費として認められる項目が減少し課税所得が増えるため、税負担が増加してしまいます。

また、耐用年数を過ぎた資産を使用し続ける場合、修繕費やメンテナンス費用が発生します。その一部は経費として認められますが、減価償却費のような大幅な節税効果は期待できないでしょう。

銀行融資への影響

金融機関からの融資を受ける際、耐用年数を過ぎた資産が多いと、企業としての価値が低く評価されることがあります。

減価償却が完了した資産は帳簿上で低評価となり、売却しても融資分の返済に充てられないため、銀行からの信用が得られません。結果として融資条件が厳しくなってしまい、新しい設備投資や事業拡大のための資金調達が厳しい状況になります。

また、古い資産を多数所有していると、他の金融機関からの信頼も低下する可能性もあります。

修繕費の増加

耐用年数を超えた資産は老朽化が進んでいるため、頻繁に修繕が必要となることが多いです。結果として、修繕費や維持費が増加し運営コストが上昇します。さらに、古い設備が故障すると業務の効率が低下する可能性もあるでしょう。

業務効率の維持のためには、定期的なメンテナンスと予防保全が不可欠ですが、それに伴う費用も増加します。特に修繕が頻繁になると、予算の見直しや追加の財源が必要になるため、企業の財政にかかる負担が大きくなる点がリスクです。

耐用年数を過ぎた償却資産の活用方法

耐用年数を過ぎた償却資産の活用方法はいくつかあります。活用の仕方によっては、資産の有効利用と経済的利益の最適化に繋がります。

建て替えによる減価償却再開

耐用年数を経過した資産は、建て替えることで新たな減価償却の手続きを始められるようになります。

例えば、老朽化した建物や設備を最新のものに替えることで、再び減価償却費の計上が可能になります。企業の経費として計上できるため、節税効果も期待できます。さらに、新しい設備や建物は業務効率の向上や運営コストの削減にも繋がるでしょう。

ただし、建て替えには初期コストが必要ですので、予算計画と資金調達を慎重に行う必要があります。

リノベーションで減価償却復活

既存の資産に対してリノベーションを行うことは、減価償却を再開する有効な方法になります。リノベーションによって資産の価値を増すことで新たな耐用年数が設定されるため、再度減価償却費の計上が可能になります。

リノベーションは建て替えよりも低コストに抑えられる場合が多く、資金や予算に限りがある企業におすすめです。また、リノベーションは環境負荷の低減や資源の有効利用にも繋がるでしょう。

売却や除却による整理

耐用年数を経過した資産を売却または除却することも一つの選択肢です。

売却すれば資産価値が現金化できるため、他の投資や運転資金に充てられます。不要な設備や非効率な建物などは早期に処分することが、企業の資産効率の向上に繋げられるでしょう。

また、除却によって非稼働資産の維持費や管理コストを削減できます。ただし、売却益が発生する場合は課税対象となるため、適切な税務処理が必要です。

耐用年数を過ぎた償却資産の節税対策

減価償却費

耐用年数を過ぎた償却資産は、積極的に節税対策を講じていきましょう。特例制度の活用や修繕費の計上、除却や売却のタイミングを見極めることで税負担を軽減できます。

修繕費の計上

耐用年数を超えて使用される資産には、しばしば修繕が必要となります。この修繕費を経費として計上することで課税所得の圧縮が可能です。

修繕費は、資本的支出ではなく経費として認められるため、費用が直接企業の損益計算書に反映されます。

ただし、修繕費と資本的支出の区分けには注意が必要です。資本的支出は固定資産の修理などを目的とした支出のことです。固定資産の使用期間を延長させるため「固定資産」として処理し、修繕費は固定資産の維持管理等のための「費用」として処理します。

除却・売却のタイミング

耐用年数を過ぎた資産を除却または売却するタイミングも、節税対策として重要なポイントです。

除却損は即時に経費として計上できるため、課税所得を減少させられます。節税効果が期待できるでしょう。

また、売却をした際に売却損が発生すると、その金額を損金として扱うことが可能です。一方で、売却益が発生する場合には課税対象になります。

耐用年数を過ぎた減価償却資産のまとめ

耐用年数を経過した減価償却資産をどう管理していくかは、企業の経理部門にとって大きな課題でしょう。減価償却費を計上できなくなり税負担が増えるリスクを負いますが、除却や売却といった手段を活用することで、節税対策を講じることも可能です。

また、定期的な資産評価と見直しを行い、最新の税制改正や特例措置を適用することも財務管理に直結するでしょう。

そのまま使い続けるか、除却・売却してしまうかは、企業ごとに最適解が異なります。減価償却資産に関する税務処理は複雑な要素が多いため、専門家や税理士に相談してアドバイスを得ましょう。

耐用年数を過ぎた減価償却資産に関するお困りごとや税務に関するご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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