インボイス制度が2023年10月から導入され、個人事業主が行う青色申告や白色申告にどのような影響を与えるのか、気になっている方も多いでしょう。この記事では、インボイス制度が青色申告や白色申告に与える影響に加えて、制度の基本的な概要、免税事業者と課税事業者の違い、さらに制度への対応の有無によるメリット・デメリットについて詳しく解説します。
目次
インボイス制度は青色申告や白色申告に影響する?
結論から言うと、インボイス制度は青色申告や白色申告に直接的に影響を及ぼすことはありません。
ただし、消費税の仕入税額控除を受ける際には、インボイス制度に関連する書類(詳細は後述)を記録・保存するなどの事務的な負担が増加するため、間接的な影響は考えられます。
インボイス制度とは?
「インボイス制度(適格請求書等保存方式)」は、2023年10月から施行された制度で、仕入税額控除の正確性と税務の透明性向上を目的としています。
インボイス(適格請求書)とは、以下の記載事項を満たした請求書や領収書を指します(名称に”請求書”とありますが、請求書に限ったものではありません)。
- 「適格請求書発行事業者」の氏名 / 名称および登録番号
- 取引年月日
- 取引内容
- 税率ごとに区分した対価の額および消費税額等の合計
- 交付を受ける事業者の氏名 / 名称
- 適格請求書の発行日
ただし、インボイスを発行できるのは「適格請求書発行事業者」に限定されており、消費税の仕入税額控除を受けるためには、取引先からこのインボイスを受け取り、保存しておかなければなりません。
また適格請求書発行事業者になるためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」を所轄税務署に提出する必要があります。これにより、インボイスを発行する権利を得て、自分自身や取引先が消費税の控除を受けられるようになります。
免税事業者と課税事業者の違い
インボイス制度は、消費税の仕入税額控除の適正化を図るために導入された制度ですが、そもそも消費税の納税義務がある事業者とない事業者が存在することをご存じでしょうか。
消費税の納税義務がない事業者を「免税事業者」、納税義務のある事業者を「課税事業者」と呼び、年間の売上高や取引の内容など、いくつかの条件によって区別されます。
区分 | 免税事業者 | 課税事業者 |
消費税の納税義務 | なし | あり |
年間課税売上 | 1,000万円以下 | 前々年の課税売上高が1,000万円超 |
特定期間の 売上・給与 | – | 前年の前半6ヵ月の売上高と給与支給額が1,000万円超 |
簡易課税制度の適用 | 不可 | 可能 (年間課税売上高が 5,000万円以下の場合) |
免税事業者と課税事業者の主な違いは「年間課税売上高」でしょう。年間の課税売上高が1,000万円以下であれば免税事業者、それを超えると課税事業者に該当します。
また、課税事業者は「簡易課税制度」が適用できる特徴があります。これは、実際の仕入れ額や経費に基づく細かな消費税計算の代わりに、売上高に対して「みなし仕入率」を適用して消費税計算を簡略化できる仕組みです。
なお、どちらの事業者も適格請求書発行事業者への登録は可能(=任意)であり、インボイス発行による消費税の仕入税額控除が受けられます。
では、インボイスに対応する場合と対応しない場合で、どのようなメリット・デメリットがあるのでしょうか。
インボイス制度へ対応した場合のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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インボイス制度に対応した場合、取引先は仕入税額控除が可能となるため、既存の取引関係の維持や信頼性向上に寄与し、新たなビジネスチャンスの獲得にも繋がります。さらに、税務コンプライアンスの強化により、税務調査時のリスク軽減が期待できる点もメリットでしょう。
ただし、インボイス発行や管理に伴う事務負担の増加やシステム導入コストの発生、キャッシュフローへの影響が懸念されるため、特に個人事業主にとって大きな負担になるでしょう。
また免税事業者の場合、実質的には不要であるはずの消費税の申告・納税が必要です。
インボイス制度に対応しない場合のメリット・デメリット
メリット | デメリット |
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インボイス制度に対応しない場合、インボイス発行や管理に関する事務作業が不要であるため、システム導入や導入に伴う教育コストが発生しません。また消費税の納税義務がないため、キャッシュフローが安定しやすくなるメリットもあります。
一方、インボイスを発行できないことで、取引先が仕入税額控除を受けられず、既存の取引先との関係性悪化、新規取引の敬遠といったリスクが高まる可能性があります。さらに、税務コンプライアンスが不十分と見なされ、事業の信頼性が低下する可能性もあるでしょう。
青色申告・白色申告をする個人事業主のインボイス制度に関するFAQ
インボイス制度に関して、青色申告や白色申告を行う個人事業主からよく挙がる質問とその回答について下記に列挙しますので、参考にしてください。
インボイス制度(適格請求書発行事業者)に登録しないとどうなるでしょうか?
インボイス制度への対応(=適格請求書発行事業者の登録)は義務ではないため、登録しなくても法的なペナルティはありません。
しかし、前述の通り、取引先が仕入税額控除を受けられないことで、今後の取引に支障が出る、または関係性が悪化する可能性が考えられます。メリットとデメリット双方を考慮の上、登録するかどうか判断しましょう。
インボイス制度に対応する場合、具体的に何をすれば良い?
インボイス制度に対応するためには、「適格請求書発行事業者の登録申請書」をインボイス発行希望日までに、所轄の税務署に提出しましょう。
提出方法は、税務署の窓口、郵送またはe-Taxでのオンライン提出のいずれかです。申請が承認されると、「適格請求書発行事業者」として登録され、インボイスを発行できるようになります。
インボイス制度を利用する際の確定申告はどうやるの?
インボイス制度を利用する場合、確定申告の際、所得税の申告に加え、消費税の申告が必要です。
消費税の仕入税額控除を受けるために、適格請求書を適切に管理し、消費税の確定申告書を作成してください。提出期限は、所得税が翌年の3月15日までであるのに対し、消費税は翌年の3月31日までと異なるため注意してください。
申告書は、所轄税務署の窓口、郵送、またはe-Tax(オンライン)で提出できます。
消費税が書かれていない請求書(クレジットカード決済の場合など)はどうすればよい?
消費税が記載されていない請求書(クレジットカードの利用明細書など)など、インボイスの記載要件を満たしていないケースがあります。この場合、店舗で交付されたインボイスも併せて保存しておかなければなりません。
インボイス制度にお悩みの青色申告者(個人事業主)は専門家に相談
インボイス制度に関する悩みや不安を抱えている青色申告・白色申告者(個人事業主)は、専門家に相談してみましょう。特に税務処理や帳簿管理に不安がある場合、安心して事業を運営するためにも、適切なアドバイスが必要です。