「経費で落とす」という言葉をよく耳にしますが、実際に「何が経費で落ちる」か否かという判断は難しいケースが多くあります。しかし、どういったものが経費で落ちるのか知っていれば、事業で使用した費用を経費として計上することで、節税に繋がります。今回は経費で落ちるもの一覧を紹介しますので、経費計上できるか迷った際に参考にしてみてください。
目次
経費と節税の関係
「経費で落とす」という言葉をよく耳にしますが、経費を計上すること(「経費で落とす」)の最大のメリットは収益から経費を差し引いて課税所得税を減らせるという点です。税金は所得に対し課せられ、所得が増えると税金が上がります。経費を計上することで、その分の収益を減らし節税に繋げることが可能となります。
経費、費用、損金の違い
経費、費用、損金はいずれも、現金を含む資産の消費のことです。しかし、それぞれ微妙な意味の違いがあります。まずはこの三つの違いについて理解していきましょう。
経費とは
経費とは、経営費用を略した言葉です。一般的に法人税上の損金を指します。費用や損金と同じような意味で使用されますが、明確に定義することが難しい資産消費(経済的価値の減少)のことです。「経費で落とす」といった言葉をよく聞きますが、個人的に使用した費用ではなく、会社を事業運営するための費用、または損金です。
費用とは
費用とは一般的に、会社が事業運営のために支出した金銭です。費用は金銭だけでなく、金銭の支出を伴わない減価償却費や貸倒金も含まれます。しかし、事業運営のために支出した金銭でも会計上、税法務上で費用として認められない下記のような場合もあります。
(例)
- 会社の事業運営と関係のない、個人的な費用の支出
- 交通違反の罰金(事業運営のために支出した金銭の場合)
- 使徒不明金
また、交際費も会計上は費用にできます。しかし、法務上、法人の場合は一定の条件を満たさないと費用として損金処理できません。そのため、正しい会計処理や税務処理をするために経費、費用、損金についての正しい知識が必要です。
損金とは
損金とは、税務処理上で経費にできる資産の消費(経済的価値の現象)です。原則、会社で支出した事業運営に関する支出は費用として認められますが、損金の場合は一定の条件を満たさないと費用にならない経費があります。
法人税を計算する際に、収益から控除できる経費が損金です。効果的な節税を行うには、損金として処理できる経費について理解する必要があります。
経費として計上できるかの判断基準
「経費で落ちる」のかどうかの、判断が難しい場合もあります。経費になるか、ならないかの判断基準は損金算入できるか、できないかです。
つまり「損金算入できるということは、経費になる」、「損金算入できないものは、経費にならない」が基本的な「経費で落ちる」という判断基準となります。
実務上で会社が支出する費用の多くは、損金算入が可能です。したがって損金算入できないものに該当するかどうかを、判断する必要があります。判断を迷いやすい6つの項目を紹介します。
- 役員の賞与や給与
役員の給与や賞与について、原則的に損金算入は認められていません。しかし、会計開始年度から3ヶ月までに、月給を決めておいた場合に限り、損金として認められます。
また、賞与の場合は会計年度開始から4ヶ月までに支給額を決め、所轄の税務署に届け出て、届出通りに賞与が支払われた場合に限り損金算入が可能です。
- 交際費
交際費の場合も原則的には認められていませんが、常識の範囲内であれば認められます。
社外交際費で1人当たり5,000円まで、全額を損金算入できます。5,000円を超えた場合は、会社の規模に応じて一定額の算入が可能です。
※資本金の額が5億円以上である法人の子会社は、親会社が基準となります。自社の基準だけで判断しないよう気をつけましょう。
- 寄付金
寄付金は一定額の損金算入が可能です。国や地方団体への寄付については、全額が損金算入として認められます。
出典:寄附税制の概要(法人税)
- 同族会社における会社と経営者との取引
「同族会社の行為計算否認」と呼ばれ、同族会社での経営者と会社の取引は、損金算入が認められていません。下記のような例は、実際に起こり得るケースです。
(例)
- 社長の親族が経営を行う会社への支払いを、大きく見せ損金額を多くする。
- 社長の土地を会社が相場よりも不当に高い値段で借り、賃借料として損金処理しようとする。
このようなことを防ぐために、損金算入が認められていないのです。
- 罰金
税金に関する罰金は、損金算入として認められません。例えば、国税や地方税を期限までに支払わなかった際に、発生する延滞税などの罰金です。ただし、社会保険料の延滞金は損金として処理が可能です。
- 債務が確定しないもの
償却費以外の費用において、当該事業年度終了までに債務が確定しないものについては、損金算入が認められないので注意が必要です。
経費で落ちるもの一覧
これから紹介するものの一覧は、経費として計上できるものです。勘定科目別に紹介していきますので、「経費で落とせるか」迷った際の参考にしてみてください。
通信費
仕事で使用している通信費は経費計上が可能です。経費として計上できる、具体的な通信費は下記の通りです。
- 電話料金(固定電話、携帯電話の通話料)/FAX送信費/電報代
- インターネット使用料(プロバイダ料金、回線工事費なども含まれます)/テレビ受信料/有線放送費
- 切手代/はがき代/郵便物代/宅急便代/メール便代/バイク便代/小包郵便代
ネット回線やスマートフォンなど事業とプライベートの両方に使用しているケースも多いですが、そういった場合は家事按分(業務とプライベートを兼ねた支出に対して、業務利用分を計算し経費として計上すること)を行います。
旅費交通費
旅費交通費は、会社の業務上の命令で通常の勤務地以外の場所へ行くための交通費と、その業務に必要な経費です。
旅費規程に基づき、遠隔地に出張した際の出張費も旅費交通費に含まれます。旅費については、会社の旅費規程に定義され、詳しい内容は会社によって異なります。一般的に会社の旅費規程に基づき支給される費用は、全て旅費です。
水道光熱費
水道光熱費とは、会社で使用される水道代やガス代、電気代、熱供給に必要なエネルギー
に関する経費です。
水道光熱費はまとめての管理も可能ですが、電気料金、水道料金、ガス料金など分けて計上し、管理も可能です。水道光熱費について細かい支出を知りたい場合は、分けて計上し管理しましょう。
車両運搬具
車両運搬具とは日常的に使用している営業車や、業務で利用している車両全般を表します。
しかし、業務で使用している車両全てが車両運搬具に含まれるわけではなく、一定の基準を元に定められています。下記は誤って、車両運搬具に計上してしまいがちなものの例です。
(例)
- パワーショベルやブルドーザーなどの建設機械(用途が建設に限定されているため「機械装置勘定」という科目です)
- 車輪付きコピー機といったオフィス機材(運搬以外の用途があり「工具器具備品勘定」という科目です)
車両運搬具は基本的に「陸上や人、モノの運搬のために移動する車両」であると考えましょう。
1台当たり10万円以上の車両運搬具は、固定資産に該当するため注意しましょう。
給与
会社における従業員に支払われる給与関係は、人件費として経費に計上できます。基本給はもちろん、各種給与手当や賞与も含まれます。
給与として、経費に計上できる具体的なものは下記の通りです。
- 基本給
- 賞与
- 家賃手当
- 家族手当
- 通勤手当
- 食事手当
- 時間外労働手当(残業手当)
- 各種技術手当
- 特別勤務手当
正社員、パート、アルバイトなどの雇用形態に関係なく、従業員に対して支払われる給与は「給料賃金」という勘定科目で経費計上できます。しかし、生計を共にする家族に仕事を手伝ってもらった際に報酬を与えた場合は、「家族へのお小遣い」と見なされるため、経費に計上することができません。
荷造運賃
荷造運賃は、製品や商品の発送にかかる経費として計上が可能です。具体的には宅配便の配送料や運送料、ゆうパックなどの郵送代と荷造りにかかる梱包資材費用も分類されます。
通信費と混同されがちですが、違いは下記の通りです。
通信費の場合
電話料金やはがき代、切手代など相手との通信のために使用した費用を処理する勘定科目です。
荷造運賃の場合
商品を発送するためのものです。例えばカタログを得意先に発送する場合は通信費となり、実際の商品を発送する場合には、荷造運賃となります。この二つを混同しないように理解しておきましょう。
福利厚生費
従業員の歓送迎会などで発生した飲食代や、社員旅行の費用、スポーツジムなどの利用料などが、全ての従業員を対象に福利厚生費として扱われます。
原則的に福利厚生費に上限はありませんが、いくらでも計上できるわけではないので常識の範囲内で計上するよう注意が必要です。
広告宣伝費
広告宣伝費は経費として計上できますが、そのタイミングは「広告宣伝費を支払った時点」ではなく、「広告宣伝を出した時点」での計上となります。
(例)
2023年に会社のテレビCM作成するために契約金を支払い、2024年にCMが放映された場合は2024年の経費として計上されます。
支払手数料
支払手数料として経費計上できる費用の幅は広く、代表的なものは下記の通りです。
- 銀行の振込手数料
- 代引き手数料
- 各種証明書の発行手数料
- 仲介料
- 事務手数料
- 登録手数料
- 解約手数料
このほかにも、不動産業界では礼金やクリーニング料なども支払手数料に含まれます。ただし、原則礼金は20万円未満が基本です。
租税公課
租税公課は国税や地方税などの「租税」と、国や地方公共団体や、その他公共団体に納める罰金や会費に当たる「公課」を示す費用です。
租税公課は必要経費として認められており、経費に計上できる税金や公的負担金を指します。
租税と公課に該当する費用は下記のものがあります。
租税の例
- 事業税
- 事務所税
- 自動車税、軽自動車税
- 固定資産税
- 印紙税
- 登録免許税
- 税込方式で仕分けする場合の消費税
- 都市計画税
公課の例
- 各種証明書の発行費用
- 行政サービスの手数料
- 同業者団体の会費、組合費、賦課金
法人の場合、業務遂行中に生じた交通違反に対する交通違反金を会社が負担した場合は租税公課の勘定科目に仕分けします。また、延滞金や延滞税などを支払った場合も租税公課として仕分けし損金(税金計算上の経費)にはなりません。ただし、その際に発生した利子税については損金算入が可能です。
支払利息
支払利息は資金の借入の見返りとして発生する利子や利息を表す勘定科目です。具体的には金融機関からの借入金利息や、社債利息などがあります。借入金の返済については事業に関するものでも経費にできませんが、利息については経費に計上することが可能です。
リース料
リース料は機械やOA機器などをリース契約する際に支払われる賃借料を指す勘定科目です。リース料の具体的なものは下記の通りです。
- コピー機のリース費用
- パソコンのリース費用
- オフィス用デスクのリース費用
- 冷蔵庫のリース費用
- 車のリース費用
これらのリース契約による支払いは、ほとんどの場合に「リース料」や「賃借料」として経費に計上することができます。
会議費
会議費は会社の経営に関して行われる、社内外の会議や打ち合わせなどに必要となる費用です。具体的には会議を開催する会場の費用や資料代、飲食費が含まれ経費として計上できます。会議費の計上について、上限はありません。飲食を伴う会議費の上限を考える目安は、1回あたり常識的な範囲内(昼食程度)の費用です。範囲内(昼食程度)を超えている場合には、会議費として、見なされない場合がありますので注意が必要です。
接待交際費
接待交際費は法人が事業に関係のある人に対して使用する費用です。具体的には得意先やクライアント、仕入先などの人に対して接待をした際にかかった費用が接待費として扱われます。また、お中元やお歳暮、季節の挨拶品といった、贈答をした際も事業に関係のある人に対してであれば、接待交際費に含まれます。
接待交際費は法人の規模によって経費計上できる金額が制限されています。
具体的な金額は、資本金1億円以下の法人の場合、年間800万円、交際費のうち一部(接待を伴う飲食代)の50%です。
減価償却費
減価償却費は減価償却によって発生する費用です。減価償却とは減価償却資産の取得に要した金額を一定の方法によって各年数分の必要経費として、配分する会計処理です。車や建物といった月日の経過とともに価値が下がる固定資産が減価償却資産にあたります。
(例)
社用車として手に入れた車の価格が120万円で、耐用年数が6年であった場合に120万円を6年間で少しずつ経費として扱う。(この経費として扱われたものが経費に計上できます。)
保険料
事務所の火災保険料、自動車保険料(車両を事業に使用する場合)といった保険料が、経費として計上することができます。
諸会費
諸会費は会社の業務に関する同業組合や自治会、法人会、商工会議所、町内会などの団体に支払った会費です。社会奉仕や遊興、親睦を深める目的で団体へ会費を支払った場合などの業務に関係ないものは、諸会費ではなく接待交際費、寄付金となりますので注意が必要です。
地代家賃
地代家賃は借りている土地、建物の賃料です。具体的には下記のものがあります。
- 地代
- 事務所やオフィス、店舗の家賃
- 事務所や店舗などの管理費、共益費
- 賃貸契約時の礼金や返還されない敷金(少額の場合)
- 事務所などの更新料(少額の場合)
- 駐車場代(月極)
- 倉庫の賃借料
基本的に事業で使用する土地や建物の賃借料を支払った際の費用が、地代家賃にあたります。
雑費
雑費は他の勘定科目に該当しない費用や少額の費用、一時的な費用などが事業上で発生した場合に用いる勘定科目です
具体的には下記のようなものがあります。
- クレジットカードの年会費
- 銀行の振込手数料
- ゴミ処分費用
- 少額の解約違約金
- キャンセルの手数料
- 有料サービス・動画の課金代金
- 引っ越しの手数料
- 清掃・クリーニングなどの手数料
国税庁は雑費を「事実上の費用で、ほかの経費に当てはまらない経費」と定義しています。また、一般的に「少額」であることが条件です。他のどの勘定科目にも当てはまらない少額の費用が雑費であると理解するとイメージがしやすいでしょう。
消耗品
消耗品は短期間で使い切ってしまう、費用が比較的安く、業務で使用する備品を指します。国税庁は消耗品に計上できるものの種類について、耐用年数が1年未満のもの、または取得金額が10万円未満のものと定義づけています。
具体的には下記のようなものがあります。
- 文具類
- コピー用紙
- 清掃用品
これらのものは、まとめ買いをした場合でも取得金額を超えることは滅多にありません。
そのため、問題なく経費として計上できます。
また、オフィスで使用するキャビネットや事務机、パソコンなどの機器、エアコン、冷蔵庫などの電化製品も計上が可能です。ただし、取得金額10万円に達しないものに限られますので注意が必要です。
法人の節税対策は「税理士」へ相談を
「経費で落とす」ことは節税にも繋がりますが、経費処理の可否は判断が難しい場合もあります。都合のいいように経費だと解釈をしたり、間違った処理を行なってしまうと、税務調査において滞納税や過少申告加算税、重加算税が課せられてしまう場合もあります。反対に経費処理できないと思っていた経費も、実は経費処理が可能なケースもあります。経費処理の可否について迷った際や、節税対策について知りたい方、不明点がある方は、小谷野税理士法人にご相談ください。