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会社設立の基礎知識

法人成り後にかかるランニングコストとは?種類と費用の目安を解説

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法人成り後にかかるランニングコストとは?種類と費用の目安を解説

法人成り(法人化)すると、個人事業主のときには必要なかったランニングコストがかかるようになります。税金や社会保険料のほか、株式会社のみにかかる費用など多岐に渡ります。今回の記事では、法人成り後のランニングコストをテーマに解説します。1年間にどの程度かかるのか、どれくらい用意したらいいのか、法人成りの前にしっかり押さえておきましょう。

法人のランニングコストとは?

本記事でいうランニングコストとは、事業継続にかかる費用のことです。法律で義務付けられていることが多く、基本的には毎年必要とされます。主に、税金や社会保険料、株式総会費用などがそれに該当します。

一方、最初のみ必要になる初期費用のことは、イニシャルコストと言います。定款費用、登記費用、資本金がそれに当たります。

本記事では、法人成りの後にかかる年間のランニングコストについて解説します。

税金

法人税 滞納のイメージ

個人事業主から法人成りすることによって、納めるべき税金が変わります。名称や税率、納付先なども個人事業主の頃とは異なります。

法人税

法人税とは、個人事業主で言う所得税に当たります。法人には、所得に応じて税率が変わる比例税率が適用されています。

しかし、個人事業主に適用される超過累進課税と比べて、法人税の税率は比較的シンプルです。

区分

適用関係(開始事業年度)

平28.4.1以後

平30.4.1以後

平31.4.1以後

令4.4.1以後

年800万円以下の部分

下記以外の法人

15%

15%

15%

15%

適用除外事業者

19%

19%

年800万円超の部分

23.40%

23.20%

23.20%

23.20%

出典:No.5759 法人税の税率|国税庁

一般的な法人には、所得が年800万円以下は15%、年800万円を超えると23.20%の税率が適用されることが一般的です。個人事業主の税率が5%から45%まで7段階に分かれているのと比べると、かなり計算しやすくなります。

法人成り後に、個人が役員報酬などで所得がある場合は、法人税とは別に所得税や住民税がかかり、毎年のように税率は少しずつ変化します。

そのため、法人税を計算する際は税理士のような専門家へ依頼することをおすすめします。

参考:No.5759 法人税の税率|国税庁

参考:No.2260 所得税の税率|国税庁

参考:超過累進税率とは|総務省

法人住民税

法人住民税とは、会社を登記している地方自治体に納める地方税のことです。個人に対する住民税と同じように、法人に対しても地域社会を維持するための税金が課されています。

法人住民税は、「均等割」と「法人税割」の2つで構成されています。

均等割とは、資本金の金額や従業員数などによって課税される税金のことです。そのため、所得に関係なく課税金額が決まります。また、均等割は赤字でも納付する義務がある点に注意が必要です。

法人税割は、法人税の税額をベースにして算出されます。そのため、赤字の場合は納税する必要がありません。

参考:法人住民税|総務省

法人事業税

法人事業税とは、事業を行っている法人が都道府県に対して納める地方税のことです。法人は、事業を行うために道路や上下水道など様々な行政サービスを利用しています。その維持費の一部を税金として納める必要があります。

法人住民税との違いは課税対象です。

法人事業税は「事業」が対象であるのに対して、法人住民税は「法人」が対象です。そのため、資本金1億円以下の企業を除き、法人事業税は赤字の場合には課税されません。法人事業税は、事業の種類や事務所等の数、固定資産の価額や納税先の都道府県などによって税率が異なります。

複雑な計算になるため、ぜひ税理士に依頼しましょう。

参考:法人住民税・法人事業税|総務省

特別法人事業税

特別法人事業税とは、法人事業税とともに申告・納付する地方税のことです。2019年(令和元年)10月1日に開始する事業年度から創設されました。

法人事業税の納付義務がある法人が対象です。

参考:特別法人事業税の創設について|東京都主税局

参考:特別法人事業税の税率表|東京都主税局

消費税

法人成りを行うと、最長2年間は消費税の納税が免除されます。ただし、下記のケースに当てはまる場合などは納税義務は免除がされません。

  • 資本金が1,000万円を超えている
  • 特定新規設立法人に当てはまる
  • 消費税課税事業者の選択をしている
  • 適格請求書発行事業者の登録を受けている

参考:No.6501 納税義務の免除|国税庁

参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき国税庁

社会保険料

社会保険料の法人負担割合イメージ

法人成りした会社は、健康保険や厚生年金、そして介護保険に加入することが義務付けられていますこれらの社会保険料が毎年かかります。社会保険料は会社と従業員で折半して納めます。

ここでは、各保険料の計算式について解説します。

【健康保険】

標準報酬月額×健康保険料率÷2

健康保険率は、加入している保険や都道府県などによって異なります。

【厚生年金】

標準報酬月額×18.3%÷2

厚生年金の利率は、2024年(令和6年)7月時点では18.3%で固定されています。

【介護保険料】

標準報酬月額×1.60%÷2

介護保険料率は、2024年(令和6年)3月に保険料率が改定されています。1.82%から1.60%に引き下げられました。

この社会保険料の保険料率はよく変更されます。正確に算出するためにも、社労士へ依頼することをおすすめします。

参考:介護保険制度の概要厚生労働省

決算公告費用

株式会社の場合、定時株主総会の後で財務内容を公開することが義務付けられています。これを決算公告と言います。

公開する情報の範囲は、会社の規模によって異なります。

  • 大企業(資本金5億円以上、または負債計上額の合計額が200億円以上):貸借対照表、損益計算書
  • 大企業以外:貸借対照表

決算公告の方法は3種類あり、費用や注意点に違いがあります。

公示方法

概要・注意点

費用

官報

  • 紙媒体に掲載
  • 貸借対照表の要旨のみでよい
  • 大会社は損益計算書も必要

7万円~20万円程度

日刊新聞紙

50万円程度~

電子公告

  • 自社のホームページなどに掲載
  • 掲載前には調査機関による調査が必要
  • 5年間全文掲載する必要がある

0円~

最も費用を抑えられるのは、自社のホームページなどに掲載する電子公告です。ただし、官報や日刊新聞紙が内容の要旨のみで問題ないのに対して、電子公告の場合は全文掲載が必要です。

さらに、調査機関の調査を経てから掲載することも義務付けられています。そのため、各公示方法は費用だけではなく、メリット・デメリットもよく検討したうえで判断しましょう。

参考:会社法第440条1項 | e-GOV

参考:ホームページで決算公告を行いたいのですが、注意点があったら教えてください。|J-Net21

株式総会費用

株主総会のイメージ

株式会社は事業年度の終了後、毎年一定時期に株式総会を行うことが義務付けられています。

現在、株主総会の開催方法は3種類あります。概要や必要な費用は下記が挙げられます。

開催方法

概要

必要な費用

対面

(リアル)

株主や役員を開催場所に招集して行うこと。

  • 会場費
  • お弁当やお茶代
  • 手土産・ノベルティ
  • 資料作成費用

オンライン

(バーチャル株主総会)

2021年(令和3年)に認められた開催形式。上場企業のみ可能。

オンラインで参加する株主には議決権などが与えられない。

  • 配信システムの導入費用
  • プロジェクター、マイクなどの機材代
  • 資料作成費用

対面・オンラインの両方

(ハイブリッド)

開催会場とオンラインどちらで参加しても議決権などが与えられる。

  • 会場費
  • お弁当やお茶代
  • 手土産・ノベルティ
  • 資料作成費用
  • 配信システムの導入費用
  • プロジェクター、マイクなどの機材代

上記の表のように、現在は直接会場で行う対面式だけではなく、インターネットを使った株主総会も認められるようになりました。

いずれの方法を選択する際も、自社の設備や機材などにかかる費用をあらかじめ算出しておきましょう。

参考:会社法第296条第1項 | e-GOV

その他

上記以外にも、登記内容の変更費用や士業への相談料などがその都度必要になります。

登記の変更費用

会社の商業登記を変更するためには、その都度登録免許税という費用がかかります。主な内容は下記の通りです。

【登録免許税の税額表】

項目

課税標準

税率

支店の設置の登記

支店の数

1箇所につき6万円

本店または支店の移転の登記

本店または支店の数

1箇所につき3万円

取締役または代表取締役もしくは監査役等に関する事項の変更の登記

申請件数

1件につき3万円

(資本金の額が1億円以下の会社については1万円)

登記事項の変更、消滅または廃止の登記

申請件数

1件につき3万円

登記の更正または抹消登記

申請件数

1件につき2万円

登記申請は、司法書士に依頼することが一般的です。そのため、報酬として別途2~7万円ほどかかります。

参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

弁護士や税理士との顧問契約料

弁護士や税理士といった士業と顧問契約を結ぶ場合、年間20万~100万円ほど必要になります。

法人成りによって事業が拡大し取引件数や取引額などが増えることを想定すると、いつでも相談できる体制作りは必須と言えるでしょう。

また、税理士を通して他の士業へ依頼できるケースもあります。そのため、ワンストップで依頼できる法人を選ぶこともおすすめです。

小谷野税理士法人では、顧問契約やスポット契約などさまざまな契約プランをご用意しております。ぜひお気軽にご相談ください。

法人成りにかかる費用

青色申告 税理士 費用のイメージ

ランニングコスト以外に、法人成りにかかる初期費用についても簡単にご説明します。

法人成りには一般的には24万円ほどがかかります。費用の内訳は下記の通りです。

【定款費用】

  • 定款認証印紙代:40,000円(電子定款の場合は不要)
  • 定款認証手数料:50,000円(資本金額によって変わります)

【登記費用】

  • 登録免許税:15万円もしくは資本金×0.7%のどちらか高い額
  • 会社実印登録費用:20,000円~ など

その他の手数料などを合計すると、自身で手続きを行ったとしても最低24万円以上は必要でしょう。会計士や税理士など専門家に依頼した場合は、設立手数料もかかることになります。

小谷野税理士法人では手数料0円で会社設立のサポートを行っています。詳しくはぜひお問い合わせください。

参考:株式会社の設立手続き | 起業マニュアル|J-Net21

参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

税理士への相談や代行依頼がおすすめ

法人成りを行うと、税金や社会保険料など支払いが義務付けられているランニングコストが大幅に増えます。

また、税務における計算は複雑かつ税率も度々改正があるため、正確にランニングコストを把握することは難しいでしょう。もし誤って申告を行った場合は重加算税や延滞税などが課せられかねません。

このように、法人成りをする際はまず専門家である税理士に相談をすることが望ましいでしょう。

小谷野税理士法人では、法人成りにかかる費用から事業運営にかかるランニングコストの算出、税務計算まで適切なアドバイスとサポートを行っています。

法人成りを検討する際は、ぜひ一度「小谷野税理士法人」にご相談ください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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