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会社設立の基礎知識

投資家が法人化する目安とは?手続き方法や必要な費用を解説

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投資家が法人化する目安のイメージ

投資による利益が増えるのは喜ばしいことですが、それに伴い資産管理に不安を感じる面もあるのではないでしょうか。所得が増加すると、そこに課せられる税負担も増えるため、個人投資家であれば法人化などの節税が必要になり始めます。とはいえ、いくらぐらいの所得が目安となるのかは大きな疑問でしょう。ここでは、投資家が法人化する際の手続き方法や必要経費とともに、会社設立の目安を説明します。

そもそも投資家の法人化とは?

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法人は、法律で個人と同じ権利や義務を与えられた企業や会社などの組織を指します。では、投資家が法人化した場合、設立するのはどのような会社なのでしょうか。まずは、投資家における法人化の概要や目的などをご説明します。

資産管理会社を設立して投資を行うこと

投資家の法人化とは、資産管理会社を設立し、そこで投資を行うことを意味します。

一般的な法人化を行った場合、企業には株式会社や合同会社などの種類があり、それぞれの事業を展開します。

一方の資産管理会社は事業の展開を目的としたものではなく、投資家が保有している株式など、資産の管理や運用を行うための会社です。

こうしたことから、資産管理会社は別名プライベートカンパニーとも呼ばれています。

個人投資と法人投資ではかかる税金が違う

投資家が法人化する主な目的には節税対策があります。

個人投資家の場合、その所得には所得税が課せられます。所得税の税率は所得金額が多ければ多いほど高くなる仕組みであり、その税率は5%から45%です。

一方、法人化し資産管理会社などを設立すると、会社の所得には法人税が課せられます。一般的な法人税の税率は23.2%(中小法人は800万円以下は15%)と定められており、個人投資家の所得税の最高税率と比べて低いのが特徴です。

そのため、投資家の所得金額によっては、法人化したほうが節税になる可能性があります。

法人化により損益通算や繰越控除の幅が広がる

投資家が法人化することで、損益通算や繰越控除をより幅広く活用できます。

損益通算とは、所得金額の計算を行う際、同じ年に発生した利益と損失を相殺することです。利益から損失を差し引くことで、税による負担を軽減できます。

ただし、個人投資家が損益通算を行える所得は、事業所得・不動産所得・山林所得・株式投資などに該当する譲渡所得に限られています。

仮装通貨やFXなどの損益や利益が出たとしても、これらは雑所得であるため、株式で得た所得とは原則的に損益通算ができません。

しかし、法人であればすべての売り上げや収入などをまとめて損益とするため、さまざまな投資における損益通算が可能です。

さらに、その年に発生した損失を次の年以降に繰り越せる繰越控除においても、個人より法人が有利です。

個人の場合、青色申告を行うことで次の年から3年間の繰越控除が適用されます。一方、法人の場合、その期間は10年間に延長され、より長い間の繰越控除が可能です。

繰越控除を行うことで、損失が出たとしても利益の多い年と相殺できるほか、多くの利益を生み出した年から損失を差し引いて所得を抑えられます。

投資家が法人化する目安になるポイント

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投資家が法人化するタイミングは状況によりさまざまですが、所得金額や損益分岐点を1つの目安にできます。その所得金額とは具体的にいくらなのか、損益分岐点の見極め方などを解説します。

法人化の目安は課税所得の金額

投資家が法人化する際、目安となるのが課税対象の所得金額です。個人事業主など個人投資家の所得税額は累進課税制度で決められています。

累進課税制度は課税対象となる所得金額が多くなれば多くなるほど上がる仕組みの税制です。税率は所得金額に応じて5%から45%と幅があります。

一方、法人化した際の所得には法人税が課せられます。普通法人の場合の法人税は23.2%と所得税の最高税率に比べて低い税率です。

所得税は、所得695万円以上900万円未満が税率23%、所得900万円以上1,800万円未満が税率33%です。

法人事業税や法人住民税など、ほかの税もあるため一概には言えませんが、個人投資家の場合は所得が700万円や800万円に達した時点で、法人化を検討するといいでしょう。900万円になる前に会社を設立することで、所得税よりも低い税率の法人税が適用されるでしょう。

損益分岐点を考慮して法人化を検討する

損益分岐点とは、一般的に法人の経営において企業の売上と経費がちょうど釣り合い、プラスマイナスがゼロになることです。

法人化する際にも、税制面を含め、この損益分岐点を意識した会社設立が望ましいでしょう。所得税に比べ法人税は上限が低いものの、法人化する際の状況がそれぞれ違うことから、必ずしも節税できるとは限りません。

法人税の計算は複雑なため、損益分岐点をより正確に見極めた上で法人化を行うのであれば、税理士などの専門家に相談しましょう。

投資家が法人化するための手続き方法

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投資家が法人化するためには、会社の概要などさまざまな決定事項があります。また、複数の手続きも必要なことから事前に入念な準備を行いましょう。

会社の概要を決定する

法人化への手続きを実際に始める際は、まず会社の概要を決定します。必ず決めなくてはならないのが、次のような会社の基本情報です。

商号(会社名)は設立後に変更できますが、変更のために手続きが増えます。変更する必要のないよう、慎重に検討したうえで商号を決定しましょう。

とくに、すでに同じ商号が使われていないか、商業権を侵害していないか、事前に確認する必要があります。

なお、決定すべき会社の概要は以下の通りです。

【会社の概要】

  • 会社形態
  • 商号
  • 事業目的
  • 本店所在地
  • 資本金
  • 設立日
  • 決算月

概要の中の会社形態とは、株式会社・合同会社・合名会社・合資会社などの種類を指します。

現在の会社法では資本金1円でも会社設立が可能ですが、実際に1円で法人化すると会社の継続性や信用に疑問を持たれる可能性があります。

決算月は決算期とも呼ばれ、事業年度(会計年度)の最終月にあたります。決算月には事業年度の損益を計算し、資産状況を確定します。

法人の場合、この決算月は任意で決められます。しかし、設立日に近いとすぐに決算を行わなくてはならなくなるため、しっかりと考慮し決定しなくてはなりません。

定款と印鑑を作成する

法人化する際には必ず定款を作成します。定款は会社を経営していくルールのようなもので、法人の場合、定款作成は法律で義務づけられています。

この定款に記載する内容も法律で定めれており、社名・事業目的・本店所在地などの基本情報や、発起人の氏名、出資額・決算月など、会社の概要を記載します。

また、法人で使用する代表者印・角印・銀行印の3種の印鑑を作成しましょう。

印鑑の作成は業者に発注するのが一般的ですが、納品までに期間を要する場合もあります。いつまでに入手できるかを事前に確認することをおすすめします。

公証役場で定款の認証を受ける

定款を作成し終わったら、次に公証役場で認証を受けます。公証役場とは法務省に帰属し、公証人による契約や遺言、そして定款への認証を行っている場です。

ただし、定款認証が必要なのは株式会社のみであり、合同会社であれば定款は作成するだけで認証の必要はありません。

また、作成した定款は会社で1部、公証役場で1部をそれぞれ保管します。

資本金を払い込む

会社名義の口座を開設するためには、銀行に登記簿謄本や定款、代表者の印鑑や印鑑証明書などの提示が必要です。

しかし、いずれも法人化の手続きが済んでいないと用意できません。つまり、会社設立前には法人口座は開設できないのが現状です。

そのため、会社設立時の資本金は、ひとまず発起人の個人口座などに振り込みます。会社名義の口座を開設し終えたら、法人口座を開設し、そこに資本金を移しましょう。

法務局で登記申請を行う

法人化への準備が整ったら登記申請を行います。申請先は、設立する会社の本店所在地を管轄する法務局です。

登記申請を行うためには、次のような書類を用意しなければなりません。

  • 登記申請書
  • 登録免許税の収入印紙を貼りつけ済みの納付用の台紙
  • 定款
  • 取締役の就任承諾書
  • 資本金の払込証明書
  • 会社の印鑑届出書
  • 取締役の印鑑証明書
  • 発起人の印鑑証明書

会社の印鑑届出書とは法人の実印を登録するのもので、前述した代表者印が該当します。

また、取締役の印鑑証明書と発起人の印鑑証明書は、取締役と発起人が個人で使用している実印の印鑑証明書です。会社の印鑑ではないので注意しましょう。

投資家が法人化する際に発生する費用

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法人化に関して、何にどの程度の費用がかかるのかを説明します。

会社設立時と、法人化したあとに会社を維持していくために必要な資金とに分けて考えてみましょう。

法人化するための会社設立費用

法人化するためのおおよその目安は、株式会社の場合は合計25万円程度、合同会社の場合は合計11万円程度です。手続きなどにかかる具体的な費用は次の通りです。

【登録免許税】

  • 株式会社:資本金額×0.7%(15万円に満たなければ15万円)
  • 合同会社:資本金額×0.7%(6万円に満たなければ6万円)

【定款の認証手数料】

  • 50,000円

【定款の謄本手数料】

  • 1ページ250円×ページ数

【収入印紙代】

  • 40,000円(電子定款:0円)

合同会社の場合も定款は必要ですが、前述した通りその認証は義務づけられていないため、認証手数料も発生しません。

合同会社は出資者と経営者が同じであるため、意見の食い違いなどが発生しないことから、第三者による認証を不要としています。

参考:No.7191 登録免許税の税額表|国税庁

法人を維持するための費用

会社設立後に法人を維持していくためには、オフィスのレンタル料や従業員への給与と福利厚生費などが必要です。

また、会社を維持していく上で次のような費用もかかります。

  • 法人税:会社の所得にかかる国税
  • 法人住民税:所在地のある地域社会のための地方税
  • 法人事業税:事業に利用する行政サービスの一部を負担する地方税
  • 消費税:商品やサービスにかかる税金
  • 社会保険:健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険などの社会保険

各費用のうち、法人税と法人事業税は、利益がなく赤字の際、資本金が1億円を超えていなければ税金は発生しません。

ただし、赤字の場合でも、法人住民税は最低7万円ほどの納付義務があります。

また、資本金1,000万円以下の場合、法人化してから最長で2年は消費税が免除される可能性があります。

参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

投資家が法人化を考えている場合はまず税理士へ相談を!

個人の所得税と会社に課せられる法人税とでは、税率などに違いがあります。

投資による利益が増えたときや、まとまった資産ができたとき、節税を考えるなら資産管理会社の設立を視野に入れてみてはいかがでしょうか。

しかし、投資家が法人化するタイミングは、正確にはケースバイケースです。より適したタイミングで法人化することで、無駄のない節税を行えます。

また、投資を行いながら資産管理会社を設立することも本来の業務に負担をきたしかねません。

こうしたことからも投資家が会社の設立を考えているのであれば、まずは税理士への相談が有効です。

私たち小谷野税理士法人では、節税対策を始めとした会社設立サービスを提供しています。

丁寧なアドバイスによる専門知識のサポートをお約束します。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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