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事務所兼住宅の住宅ローンを経費にしながら控除を受ける裏ワザとは?

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住宅借入金等特別控除申告書

個人事業主の皆さんは、事務所兼住宅の住宅ローン控除を最大限に活用する方法をご存知ですか?住宅ローン控除と経費申告を効果的に組み合わせることで、さまざまな経費が控除対象となり、結果として税負担の軽減につながります。本記事では、その実践的な方法をご紹介します。

確定申告で住宅ローン控除を受けるための条件

登記事項証明書

住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)には、所得税を減額できるというメリットがあります。以下より、個人事業主がこの控除を受けるための基本条件と具体的な方法を解説します。

個人事業主が住宅ローン控除を受けるための要件

個人事業主が住宅ローン控除を受けるためには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 床面積の2分の1以上が自宅であること
  • 床面積が50平米以上であること
  • 住宅ローンの融資を受けた日から6ヵ月以内に居住を開始し、引き続き居住していること
  • 借入期間が10年以上であり、その年の合計所得金額が2,000万円以下であること

個人事業主が自宅の一部を事業用途として使用する場合、居住用と事業用の部分を明確に分ける必要があります。その際、事業用に使用する部分は事業経費として申告できるため、適切に区分することで節税対策に効果があるのです。

なお、2022年に発表された税制改正大綱では、2024年以降に建築確認を受ける新築住宅は、省エネ基準適合住宅以外の住宅は住宅ローン控除の適用外になります。

ローンの用途が居住用であることの確認

住宅ローン控除を受けるためには、ローンの用途が主に居住用であることを証明する必要があります。その際、以下の書類を提出します。

  • 登記事項証明書:不動産の登記内容を確認するための公的書類
  • 売買契約書:住宅購入時の契約書で、購入物件の用途が記されている
  • 金融機関からの融資証明書:融資の用途と金額を示すもの

全体の床面積の50%以上が居住用である場合、住宅ローン控除を受けられます。しかし、控除額は事業用の床面積の割合に応じて決まります。

居住用の床面積が90%以上で事業用の床面積が10%以下の場合、床面積を100%として全額控除の対象となります。

個人事業主が住宅ローンを経費にする方法

賃貸と持ち家のイメージ

事務所兼自宅のうち、事業用に使用するスペースは経費として申告ができます。

ここでは、住宅ローン控除を適用するための具体的な計算方法や経費計上の手続きについて詳しく解説します。

事務所兼自宅の場合の経費計上方法

住宅ローン返済額のうち、利息部分のみを事業使用割合に応じて経費として計上ができます。経費として計上するためには、事務所兼自宅の中で事業として利用している部分の割合を正確に算出する必要があります。

賃貸・持ち家での経費の計算例

経費計上は、賃貸と持ち家とで計算方法が異なります。

以下より、それぞれ具体例を見ていきましょう。

賃貸の場合

家賃の一部を経費として申告できます。自宅の面積のうち事業に使用している部分の割合を計算し、その割合に応じた家賃部分を経費として計上するのです。

例えば、家賃が10万円で、事業に使用する面積が全体の30%であれば、3万円(10万円 × 0.3)を経費にできます。

持ち家の場合

持ち家の場合も同様に、事業に使用している部分の割合を計算します。事業に使用する面積が全体の20%の場合、ローン返済額の利息部分の20%を経費にできます。

住宅ローン控除を受ける際の注意点

間取り図から家事按分を計算

ここでは、住宅ローン控除を受ける際の一般的な注意点と個別の状況に応じた対応策を紹介します。

床面積の1/2以上が事業スペースの場合

床面積の50%以上が事業用として使用される場合、住宅ローン控除の適用は不可です。住宅ローン控除を受けるためには、居住用の床面積を50%以上にする必要があります。

なお、居住用の床面積が90%以上、事業用の床面積が10%以下であれば、居住用の床面積を100%として全額控除が可能です。

建物評価額の計算が必要な場合

住宅ローン控除を利用する際、借入残高の計算が重要です。この残高によって控除額が異なるからです。とくに住宅内に事業スペースがある場合は、事業用と居住用の床面積に基づいて、建物評価額を適切に分ける必要があります。

確定申告の手続きについて

住宅ローン控除を受けるためには、毎年欠かさず確定申告を行いましょう。とくに初年度は住宅取得に関する証明書類やローン契約書、不動産登記簿謄本など、多くの書類を提出する必要があります。手続きを円滑に進めるためにはチェックリストを作成して、これらの書類を事前に準備しておくことが重要です。

共有名義の住宅ローン控除について

共有名義の住宅ローン控除を受ける場合、各名義人はそれぞれの名義に応じた持分割合で控除額を申告する必要があります。

夫婦2人の共有名義とした場合、住民税と所得税の控除が受けられるのです。しかし、各年の控除限度額は住宅の環境性能や入居した年などによって異なります。

また、個人事業主の場合、ほかの所得との兼ね合いもあるため、正しい控除額の算出が難しい場合は、税理士などの専門家に相談しましょう。

2年目以降も確定申告が必要な理由

所得の増減やローン残高の減少によって控除額は変動するため、住宅ローン控除は初年度だけでなく、2年目以降も確定申告が必要です。

住宅ローン控除を最大限に活用するためのポイント

住宅ローン控除を最大限に活用するためには、居住用の床面積を90%以上、事業用の床面積を10%以下にすることがポイントです。こうすることで、居住用の床面積を100%として住宅ローン控除を受けられます。

ただし、経費として申告する場合、事業用と居住用で明確に分ける必要があります。また、事業スペースが住宅全体の50%以上になると、住宅ローン控除は適用不可となる点にも注意しましょう。

住宅ローン控除と経費申告、両方を活用するなら専門家に相談

個人事業主として住宅ローン控除を受けるには、さまざまな条件を満たす必要があります。経費申告においても、正確な記帳と適切な経費計上が不可欠です。税理士やファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談することで、最大限の節税効果を得られます。

住宅ローンを経費にして控除を受けるご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」におまかせください。

関連記事:個人事業主が確定申告で経費にできる勘定科目について

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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