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会社設立の基礎知識

会社設立をしたら決算月はいつがおすすめ?節税を考えた決め方

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会社設立における決算月の決め方のイメージ

会社設立の際には決めておくことが多いうえに、さまざまな準備や手続きが必要です。その中には、決算月の選定も含まれていますが、いつにすべきか決め方を迷うこともあるのではないでしょうか。

ほかの会社に習って、とりあえず3月を選んでしまう前に、会社の負担や節税に考慮した決算月の決め方について確かめてみてください。

決算月とは

会社設立における決算月の決め方のイメージ

決算月は決算期とも呼ばれ、その名の通り1年間の決算を行う月であり、事業年度の最終月を指します。個人事業主は決算月が12月に指定されていますが、 法人は1年のうち何月であっても自由に決められます。

決算月にすること

決算月には、その事業年度で得た利益や資産の動きを計算し、経営や財務の状況を示す必要があります。

そのため事業年度の最終月には、棚卸や経過勘定の処理など決算書を作成する準備をします。

決算書は、のちのち株主総会や申告納税などの手続きに用いられます。

ほかの会社の決算月は何月が多い?

決算月には、1年に1度の本決算を行うことが法律で定められています。中間決算を含め、事業年度に2回以上の決算を設定している会社や企業も存在します。

国税庁が公開している決算期月別法人数によれば、決算月が年1回の場合、最も多いのが3月に設定している法人で、次いで9月を事業年度と定めている法人です。

決済が2回以上の場合は、3・9月、6月と12月に設定している法人が多く見られます。特に目立つのが3月を決算月とし、4月を事業年度のスタートに設定しているケースです。これは日本国内の習慣や行事が影響を与えています。

行政機関では、国や地方自治体などが4月から3月まで予算期間であり、教育機関も同様に4月から3月を年度としています。大学の卒業もその時期に行われ、おのずと新入社員の入社は4月であることがほとんどです。

決算期月別法人数|国税庁

出典:(3)決算期月別法人数|国税庁

会社設立における決算月の決め方

会社設立における決算月の決め方のイメージ

会社を設立する際、法人であれば決算月を自由に選べます。そのため、どの月が最適か迷うことも多いのではないでしょうか。そんな決算月を選ぶ際の目安になるよう、決め方を説明します。

初年度の決算月は会社設立日から1年以内

法人は決算月を自由に選べるものの、事業年度を1年以内に設定することと定められています。その際に会社設立日から事業年度があまりにも近い月を選ぶと、決算月を早々に迎えなくてはなりません。

事業初年度は経営が軌道に乗るまで特に多忙となるため、そこに決算手続きが加わると忙しさに拍車がかかります。

最初の事業年度を設定する際は、会社設立日からなるべく期間を置いて決めましょう。会社を立ち上げる際には事業年度と決算月を前もって考慮し、設立日を選ぶのもおすすめです。

会社の繁忙期を決算月にしない

決算月を決める際には、できる限り繁忙期を避けましょう。決算月と繫忙期が同じ時期であった場合、業務が増加するため従業員の負担が大きくなってしまいます。

また、繫忙期に予想を超えた利益が生じたり、逆に損失が発生した場合も、決算月と同じ月であったり近い月だったりすると、決算前の税金対策が間に合わなくなる可能性があります。

会社の繫忙期は業種や事業の内容によって異なるため、自社に合った決算期を選ぶことが大切です。

必ずしも3月にする必要はない

ほかの会社や企業の多くが3月を決算期に設定していますが、必ずしも同じように足並みをそろえる必要はありません。

仮に、3月に繁忙期を迎えるような業種や事業であれば、繁忙期と重ならないように7月や8月などの別の月を決算期に選ぶことをおすすめします。

会社設立で決算月としては避けたほうがいい期間

会社設立における決算月の決め方のイメージ

会社や企業など法人の場合、正確性や専門性の観点から、決算手続きを税理士が代行しているケースが多く見られます。

しかし、多くの会社や企業が3月を決算月に設定しているため、税理士も多忙である傾向があります。

3月だけでなく、年末調整のある12月から1月、確定申告のある2月から3月、決算処理を行う4月から5月は税理士の繁忙期です。

税理士によって異なりますが、繁忙期には返信が遅くなったり、対応に迅速さや丁寧さが欠けていたりと、多忙のため品質に影響を及ぼす可能性があります。

税理士からの丁寧な対応を期待するのであれば、12月から5月を会社の決算期にするのは避けましょう。

また、税理士の繁忙期に決算月を設定しなくてはならない際は、忙しい時期でも真摯に対応してくれる税理士に依頼しましょう。

会社設立における決算月の節税ポイント

会社設立における決算月の決め方のイメージ

会社を設立する際は、選んだ決算月により消費税の節税効果に違いが現れます。また、決算月によって納税期限も異なります。

消費税の免税期間に考慮する

基準期間の課税売上高が1,000万円以下であれば、原則消費税が免除されます。このときの基準期間は、個人事業者では前々年、法人では前々事業年に該当します。

しかし、新たに設立した会社や企業には、基準期間が存在しないため、課税売上高がありません。つまり、基準期間がない場合には、原則的に2期目までの納税義務が免除され、早くても消費税は会社を設立した3期目から発生します。

消費税の免税期間を最大限に活用するためには、1期目と2期目を合わせた期間が最長となるように決算月を決める必要があります。

会社を設立する際は、設立日の前月を決算月に設定することで、消費税の免税期間をフルに活用可能です。

参考:No.6503 基準期間がない法人の納税義務の免除の特例|国税庁

参考:No.6531 新規開業又は法人の新規設立のとき|国税庁

さまざまな税金の支払期限に考慮する

会社や企業などの法人は、消費税・法人税・地方法人税・法人市民税・法人事業税・特別法人事業税などの税金を納付する可能性があります。

納付期限は決算月の翌日から2か月以内です。さまざまな税金の支払期限が重なっていることから、決算月には資金に余裕のある時期が適しているでしょう。

会社設立時に選んだ決算月は変更できる?

会社を立ち上げた際に決めた決算月は、あとで変更が可能です。ここでは決算月を変更する方法を説明します。

株主総会で定款変更の承認が必要

会社や企業では多くの場合、決算月が定款に記載されています。定款とは会社や企業のルールを記したもので、所在地や事業内容のほか、組織・運営に関する指針なども記載されています。

その定款の内容を変更する際には、株主総会を開き、会社法において定められている特別決議を行う必要があります。

特別決議とは、議決権の過半数を持つ株主が出席し3分の2以上の賛成を得て、承認を得るものです。

税務署に議事録と異動届出書を提出すれば可能

株主総会で定款の変更が議決されたあとは、その事実を税務署に届け出ます。届け出するためには株主総会の議事録と変更後の定款、異動届出書が必要です。

異動届出書は、事業年度の変更以外にも、企業の名称や住所などが変わった際に提出が義務付けられています。

会社設立と決算月の相談は税理士へ

会社設立の際の決算月は自社に適しており、かつ、節税を意識した決め方がおすすめです。しかし、会社を設立するためにはさまざまな手続きや申請が必要であり、決算月までじっくり考える余裕がないこともあるのではないでしょうか。

小谷野税理士法人では、決算月の相談を始め、会社設立の代行サービスをしています。

節税など、さまざまな面に考慮した決算月の提案を行っていますので、お気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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今野 靖丈

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