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会社設立の基礎知識

一人社長でも年末調整は必要?種類の作成方法や計算方法について

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多店舗展開での税金に関するイメージ

年末調整は、一人社長や小規模企業経営者にとって重要な手続きです。年末調整の作業を適切に行わないと税務署から指摘を受ける可能性があるだけでなく、万が一誤った申告をした場合は罰金を負担するリスクが高まります。準備すべき必要な書類や、源泉徴収税額の調整、保険料控除の適用などの細かいルールを理解して正しい年末調整を行う方法をマスターしましょう。

年末調整とは?

年末調整とは、企業が年末に行う従業員の所得税の精算手続きです。給与から天引きされた源泉所得税と実際の納税額を一致させるために行います。

一人社長が年末調整を行う理由

年末調整は、給与所得者の所得税に過不足がないかを清算するために行う手続きです。給与から所得税を差し引きすぎている場合は還付、少なく差し引いている場合は追加納付の処理をしなければいけません。

たとえ一人社長という体制で経営しているとしても、所得に対する税金の計算を正しく行う作業は通常の企業と同じですから、年末調整の作業は必ず実施してください。

また、社会保険について適切に計算することは、将来的な年金受給額に影響を与えるという点も考慮する必要があります。毎年度、正確な処理を行うことが大切です。

年末調整における源泉徴収の重要性

一人社長や小規模企業の経営者にとって、適切な源泉徴収は円滑かつ正確な税務申告をする必要があります。納税の義務を果たすためであると同時に、企業の財務管理の信頼性を向上させることにもつながります。

年末調整に必要な書類

年末調整を行うには、適切な書類を準備して正確に処理を行う必要があります。準備に時間がかかる書類もあるため、あらかじめ必要な書類について把握しておきましょう。

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書

給与所得者の扶養控除等(異動)申告書は、扶養控除や配偶者控除、障害者控除を受けるために必要な書類です。扶養親族の数やその年に生じた異動を正確に記載し、年初に提出します。

給与所得者の保険料控除申告書 兼 給与所得者の配偶者特別申告書

給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別申告書は、支払った社会保険料や生命保険料、地震保険料などの控除を申告するための書類です。配偶者の所得による特別控除を受ける場合にも利用します。

支払った保険料や配偶者の所得額が正確に記載されているかを確認しましょう。

住宅借入金等特別控除申告書

住宅の購入やリフォームなどで住宅ローン控除を行う場合は、住宅借入金等特別控除申告書の提出が必要です。金融機関からの残高証明書など、添付が必要な書類を揃えて正確に処理しましょう。

源泉徴収票

源泉徴収票は、給与所得、控除額、社会保険料などが詳細に記載されており、確定申告や住民税の計算に欠かせません。年間の給与明細から必要なデータを収集し、漏れや誤りがないように注意しながら作成することが大切です。

源泉徴収簿

源泉徴収簿は、給与支払いごとに正確な源泉徴収税額を記帳するための書類です。年末調整時にこれらの記録を総合し、最終的な所得税額を計算します。

一人社長の年末調整の具体的な手続き方法

支払調書と源泉徴収のイメージ

年末調整はしなければいけないことが前もって分かっている作業です。日々の諸業務に追われているとはいえ、普段からデータを整理しておけば、年末調整の時期に慌てずに済みます。年末調整に関する手続き方法について把握しておきましょう。

会社で保管する書類の作成

まず、扶養控除等申告書、保険料控除申告書、基礎控除申告書などの書類を用意しておきまます。次に、これらの情報をもとに給与支払報告書を作成し、自治体に提出します。源泉徴収簿を用いて、所得税額を正確に計算する作業も必要です。

源泉徴収簿の作成

源泉徴収簿は、1年間の源泉徴収税額を詳細に記録する帳簿です。給与支払に対する源泉徴収額を正確に管理する必要があります。毎月の源泉徴収額を記入し、年末に正確な年末調整を行うための基礎データとして使用します。

役員報酬が少額または0円の場合の対応

一人社長や小規模企業の経営者として役員報酬が少額または0円の場合でも、役員報酬の記載は必須なため年末調整をしなければいけません。税務調査の対象とならないよう、正確に年末調整を行いましょう。

法定調書合計表の提出

役員報酬が少額または0円の場合でも、法定調書合計表の提出は必須です。提出期限は翌年1月31日で、期限を過ぎるとペナルティが科せられる可能性があるので注意してください。国税庁のe-Taxを利用するか、紙に印刷して税務署に郵送するか窓口持参という形で提出できます。

自分で確定申告を行う必要性は?

一人社長は、役員報酬が少額または0円でも、自分で確定申告を行う可能性があります。税務署に対して、自社の収支や役員報酬の状況を正確に申告しなければならない義務があるためです。しかし、役員報酬の他に所得がない場合は確定申告は不要ですが、医療費控除を受ける場合などは確定申告が必要です。

確定申告を行うには、確定申告書、経費の領収書、通帳の写しなどを準備します。確定申告書をパソコンで作成するなら、国税庁のサイトにある確定申告書作成コーナーにアクセスし、画面の指示に従って事業所得額や各種控除額を入力してください。

申告書が完成したら、電子申請するか、印刷して郵送もしくは税務署の窓口へ提出すれば完了です。確定申告の提出期限は毎年3月15日ですので、遅れないよう注意しましょう。

年末調整完了後に必要な手続き

電子帳簿保存法とは

年末調整が完了したら終わりではなく、続けて行う手続きがあります。年末完了後に必要な手続きをまとめましたのでチェックしてみてください。

次年度の準備

年末調整が完了するとひと安心ではありますが、時間が限られている一人社長がより効率的に事業活動に専念するためには、次年度の年末調整のために今できることを準備しておくのがおすすめです。

まず、給与計算ソフトで次年度用の書類を作成しておきましょう。法改正や税制の変更、扶養家族や住所などの更新がスムーズに修正できます。

同時に、社会保険料率の確認や給与規定の見直しも行っておくと安心です。社会保険料率の変更や、会社の成長や事業内容の変化に応じてすばやく対応できるようにしておくと、修正に係る時間や手間を最小限に抑えられます。

確定申告との兼ね合い

年末調整は給与所得のみが対象で、事業所得や不動産所得など他の所得がある場合は確定申告をしなければいけません。年末調整では適用できない医療費控除や寄付金控除も確定申告が必要です。

さらに、確定申告によって過不足が生じた税額の調整も確定申告で行います。過払い分は還付、不足分は追徴されるので、年末調整と確定申告との兼ね合いを考えた手続きが必要です。

まとめ

年末調整や確定申告は、一人社長や小規模企業の経営者にとって重要な手続きです。しかし、税法や手続きの詳細は大変複雑で、開業初年度や初めて自分で行う場合は混乱や間違いが生じる可能性が少なくありません。

もし手続きに不安がある場合は、専門家に相談することをおすすめします。ミス防止や時間と労力の節約、最新の税法改正を反映してもらえるなどのメリットがあります。

一人社長で年末調整の計算が必要になった時のお困りごとやご相談は、ぜひ「小谷野税理士法人」までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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