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会社設立の基礎知識

せどりで確定申告すべき?税理士への依頼の必要性も解説

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せどりで税理士に依頼するイメージ

副業として始める方も、税務のルールを守り、確実に確定申告することが求められます。自分だけでの申告には税務申告漏れなどのリスクも潜んでおり、申請のミスや確定申告の理解不足によって、意図しない脱税に陥ります。ペナルティを回避するためには、専門家である税理士への相談が賢明です。せどりの成功を築くためには、税務のプロフェッショナルが提供するサポートを活用し、安心して事業を展開していくことが大切でしょう。

そもそもせどりとは

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「せどり」は、商品を仕入れて転売するビジネスモデルの一つで、最近ではアプリを利用したオンラインで行われます。市場で需要のある商品を低価格で仕入れ、高値で販売することで利益を得ることを目的としていることが多数です。

せどりが合法的であるか否かは、実践方法に依存します。一般的に、適切な手法で行われる限り、せどりは合法ですが、特定の行為には潜在的なリスクが存在します。

これらのリスクを避けるためには、法令順守が必要です。せどりを行う際には、法的なアドバイスを求め、信頼性の高い仕入れ先を選び、正確な情報を提供するように心掛けましょう。

せどりで確定申告は必要?

せどりを行うにあたって、確定申告は必要な手続きの一つです。確定申告は、所得税法に基づき、副業の場合は年間20万円超の所得を上げた場合に行わなければなりません。

せどりが趣味や副業の範疇を超え事業として行う場合、事業税や消費税が発生する可能性があります。商品を仕入れる際に課税対象となる消費税の処理や、事業にかかわる経費の計上など、事業者としての適切な税務処理が求められます。

確定申告は法的な義務でもあります。税務署が所得や売上を把握するためにも、正確な所得の申告は事業者の義務です。確定申告を怠ると、罰金や追徴課税の対象となり、法的トラブルに陥る可能性があります。

せどりで確定申告が必要なケース

せどりを行う際に、確定申告が必要なケースはいくつかあります。具体的に、どのようなケースで確定申告が必要となるのか、以下を確認しておきましょう。

専業・専売と同等規模の副業の場合

せどりが専業・専売と同等規模の副業である場合、売上や所得が一定の金額を超えると確定申告の義務が発生します。法人化していないのであれば、「個人」として確定申告を行います。

専業・専売と同等規模の副業として認められる明確な基準はありませんが、一般的に専業・専売として認識されているのは、商品を仕入れと販売を反復継続して行う場合には専業・専売として見られることがあります。

この規模の場合、雑所得ではなく事業所得としての申告になるでしょう。所得区分については、後述します。

せどりを含めた雑所得が年間20万円を超える場合

雑所得が年間20万円を超える場合は確定申告が必要です。雑所得とは、給与や事業所得、不動産所得以外の、その他所得のことで、せどりによる転売で得た所得も含まれます。

せどりで知っておくべき所得区分

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せどりにおいては、得た収益が所得税法上の特定の区分に該当します。主な所得区分には、「事業所得」と「雑所得」があります。

所得区分

所得とは収入から必要経費を差し引いた金額をいいます。税法上、所得は10種類(給与・事業・利子・配当・譲渡・不動産・一時・退職・山林・雑)に分類されています。そのうち、退職所得・山林所得及び譲渡所得等の分離課税分を除いて合計したものを総所得といい、せどりの所得は一般的には事業所得、雑所得として計上される場合が大半です。

事業所得

事業所得は、個人が独立した職業や事業を営んで生じる利益や損失を指します。この所得区分は、法人でない個人が独自の事業や職業を運営して発生する経済的な利益に対する課税の対象です。

事業所得の条件として事業所得が発生するには、以下の条件を満たす必要があります。

  • 事業主が営利を目的として利益を追求していること
  • 連続性や継続性があること
  • 記帳・帳簿書類の保存があること

事業所得の計算は、売上高から仕入れ費用、経費、減価償却費用などを差し引いた金額が対象となります。この差額が税制上の所得となり、これに対して所得税が課せられます。所得額に応じて段階的に税率が上がる累進課税制度による課税税率は5%~45%です。

事業主は、仕入れや広告宣伝費、通信費、交通費、事務用品費などの経費を適切に計上できます。これにより、事業所得を算出する際に経費を差し引くことで、課税対象の所得を軽減することが可能です。

ただし、個人事業主が経費の計上を行う際には、個人利用分を経費として計上することは不可能のため使用率を按分し経費計上する必要があるでしょう。

取得金額が10万円以上の資産は法定耐用年数に応じて減価償却しなくてはいけません。ただし10万円以上20万円未満の資産であれば、「一括償却資産の特例」を適用し、法定耐用年数に関わらず3年で減価償却することが可能です。

また、青色申告事業者であれば、30万円未満の資産に関しては「少額減価償却資産の特例」を適用し、一括で経費計上することもできます。ただし、少額減価償却資産の特例を適用できるのは、適用を受ける事業年度において、少額減価償却資産の取得価額の合計額が300万円までである点に注意しましょう。

事業所得は法人と異なり、個人の名義で事業が運営される場合に適用されます。法人は法人所得税法に基づいて課税され、法人としての登記が求められますが、事業所得は法人でない個人が個人事業主として収益を得る際に発生します。

雑所得

雑所得は、所得税法において特定の所得区分に該当しない様々な所得を指します。主な雑所得には、株式や債券からの配当金、利子所得、著作権料、賞金、競馬や宝くじによる当選金、そして趣味や副業としての所得などが含まれます。

趣味や副業の所得

趣味や副業としての所得が一定の金額を超える場合、それも雑所得です。例えば、せどりでの商品転売などがこれに該当します。

著作権料

作家やアーティストなどが作品の利用に対して得る報酬は雑所得に分類されます。例えば、書籍の著者が著作権料を受け取るケースです。著作権の場合は、使用料の10.21%(所得税10%+復興特別所得税0.21%)が源泉徴収されます。 ただし、1回の支払いが100万円超の場合は、100万円を超えた部分については20.42%(所得税20%+復興特別所得税0.42%)が源泉徴収されます。

源泉徴収された税金は、確定申告で調整されます。

賞金

何らかのコンテストや競技において獲得した賞金が雑所得とされます。スポーツや芸術の分野での活動による賞金がこれに該当します。

くじ引きや競馬の当選金

宝くじやスポーツくじの配当金は原則非税となりますが、一定の条件を満たしていれば課税対象です。

公営の競馬などのギャンブルによって得た払戻金には、課税対象となり税金を引かれた金額が払い戻されます。

雑所得は、他の所得区分には該当しないため、特に事業を営んでいるわけではない個人によって得られる様々な所得のことを指します。確定申告においては、これらの雑所得も正確に申告する必要があり、納税の対象となります。税務の専門家の協力を得ることで、法令順守と最適な節税が可能です。

せどりの所得計算方法

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せどりの所得計算方法は、仕入れた商品の売上から仕入れ原価と経費を差し引いた利益を算出する手順に基づきます。以下に、一般的なせどりの所得計算方法を説明します。

売上の計算

仕入れた商品を販売した際の販売価格の合計が売上となります。仕入れ時には販売原価、販売時には販売原価として計上します。なお、売上は、経費や控除などを差し引く前のものです。そのため、商品を販売した際に得たお金はすべて「売上」に該当します。

仕入れ原価の計算

仕入れた商品のコストや仕入れた際の費用が仕入れ原価です。これには商品の仕入れ価格や送料などが含まれます。仕入れ原価の他に、販売原価があり商品が販売された時期によって経費として計上します。

経費の計算

転売に関連する経費を計算します。これには商品の発送にかかる送料、梱包資材の費用、広告宣伝費、オンラインプラットフォームへの手数料などが含まれます。

利益の計算: 売上から仕入れ原価と経費を差し引いた額が利益となります。計算式は以下の通りです。

利益=売上−(仕入原価+経費)

上記に実施の金額を入れて、利益を算出してみましょう。

税金の計算

得た利益には所得税と住民税がかかり、計算式は以下の通りです。

所得税の税金=課税所得金額×税率ー控除額

住民税の税金=課税所得金額×10%

手取り収入の計算

利益から税金を差し引いた額が手取り収入となります。

手取り収入=利益−税金

これらの計算手順に基づき、せどりの手取り収入を算出することができます。ただし、具体的な税金率や法的な要件は地域や個人の所得によって異なるため、専門の税理士や会計士に相談することが重要です。

せどりで収入があるのに確定申告をしなかった場合のリスク

せどりで収入がある場合に確定申告を怠ると、法的な問題や追徴課税が生じる可能性があります。

仮に、せどりで収入を得ていながら確定しなかった場合、どのようなリスクがあるのでしょうか。

延滞税

延滞税が発生する主な原因は、確定申告の納税期限である3月15日を守らずに税金を支払わなかった場合です。納税期限は確定申告書の提出期限と同様で、この期限内に税金を納付しなければなりません。

なお、期限後申告や修正申告を行った場合には、3月15日がが納付期限日となります。更正・決定の場合は、更正通知書が発行されてから1カ月以内です。

延滞税は、法定納付期限日の次の日からすべて収めるまでの日数にともなって計算されます。延滞税の割合は納付期限日の翌日から2カ月以内に完納した場合は、原則として年率7.3%です。納付期限日の翌日から2カ月を超えて納付した場合は、原則として年率14.6%です。

延滞税の計算方法は、以下の通りです。

納付すべき本税の金額 × 延滞税の割合 × 滞納日数 ÷ 365 = 延滞税額

また、こちらのページでは延滞税計算をシミュレーションすることができますので、ぜひご活用ください。

参考:国税庁 延滞税の計算方法

無申告加算税

申告の義務があるにも関わらず確定申告を行わなかった場合には、「無申告加算税」が課せられる可能性があります。税務署から指摘されて期限後申告をした場合には、納税額に対して50万円までは15%、50万円を超える部分は20%という厳しい税率が課せられるでしょう。

ただし、税務署から指摘を受ける前に自主的に行った場合には5%に軽減されます。また、以下の要件を満たす場合は無申告加算税がかかりません。

  • 法定申告期限より1ヶ月以内に自主的に納税している
  • 期限内申告の意思があったと認められる一定の場合に該当する

せどりで税理士への依頼が必要といわれる理由

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せどりで税理士への依頼が必要な理由は、税法や法的な規制が複雑であり、素人がこれらを理解し適切に処理することは難しいためです。

ここからは、せどりで税理士への依頼が必要な理由について具体的に解説していきます。

費用対効果が高い

せどりで税理士への依頼が費用対効果が高い理由は、専門家の知識とサポートがビジネス全体に及ぶからです。

まず、税理士は税法や経理に関する専門知識を持っています。せどりにおいても、適切な税制度や節税の手法を理解し、最適な計画を提供してくれます。これにより、不要な税金を節約し、合法的に収益を最大化できます。

せどりは複雑な税制度や法規制に触れるため、法的な問題を回避するためには専門家の助言が不可欠です。税理士が正確な書類を作成し、期限を守ることで罰則を防ぎ、安心して事業を展開できます。

節税や経営の相談ができる

税理士は税法や会計に深い知識を有しており、法的な枠組み内で最適な節税策を提案してくれます。節税だけでなく、経営の相談においても税理士は有益です。

経営者は事業の健全性や効率性を向上させるための戦略を検討する中で、税務の影響を適切に評価できないことがあります。税理士はビジネス状況を把握し、経営に関連するリスクや機会を指摘し、総合的なアドバイスを提供します。

税務に関する情報収集の時間・手間を削減できる

税理士に依頼することで、税務に関する情報収集にかかる時間と手間を大幅に削減できるメリットがあります。

税理士は税法や法令の最新の情報を常に把握しています。税法は変化が激しく、最新のルールや制度改正を把握するのは難しいものです。しかし、税理士は税金の領域の専門家として、ルールや制度についての知識を深めたうえで相談者にとって適切な戦略を建ててくれます。

税理士に依頼することは、経営者にとって時間や手間の削減だけでなく、専門的なサポートを受けながらスムーズな税務処理を実現する大きなメリットがあります。

せどりをするなら税理士への相談も忘れずに!

せどりをする際は、税理士への相談がおすすめです。税理士は法令の変更や新しい制度に即座に対応できるため、せどりを行う事業者にとって、心強い味方となってくれます。

これからせどりを行う予定の方も、すでにせどりで収益を上げている方も税務に関する相談は、お気軽に小谷野税理士法人までご相談ください。

せどりに関するご相談は小谷野税理士までお問い合わせください

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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