0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)

会社設立・起業に強い小谷野税理士法人

会計税務の知識ブログ
会計税務の知識ブログ

緊急事態宣言に係る一時支援金の概要

公開日:

はじめに

 

2021年2月政府は、コロナ禍における緊急事態宣言の影響による時短営業や不要不急の外出・移動の自粛により、売上が50%以上減少した中小法人・個人事業主等への一時支援金の給付を検討し、3月1日に、「緊急事態宣言の影響緩和に係る 一時支援金の詳細について」公表しました。https://www.meti.go.jp/covid-19/ichiji_shien/pdf/summary.pdf

 

1. 制度の概要

 

(給付金額)

【前年又は前々年の1~3月の合計売上高】-【2021年の対象月の売上×3か月】

但し、中小法人等60万円・個人事業者等30万円が上限となっています。対象月とは、2021年の1月~3月で任意に選択した月です。

 

(対象事業者)

緊急事態宣言に伴う飲食店時短営業又は外出自粛等の影響を受けた事業者である事。かつ、2019年比又は2020年比で、2021年の1月、2月又は3月の売上が50%以上減少した事業者であることです。

当該飲食店時短営業に伴い間接的に影響を受けている事業者も対象です。給付要件を満たす事業者であれば、業種や所在地を問わず給付対象となり得ますが、都道府県から時短営業の要請に伴う協力金を受給している飲食店は対象外です。

 

(対象となる緊急事態宣言)

2021年1月に発令された緊急事態宣言

 

(必要書類)

2019年度と2020年度の両方の確定申告書、売上台帳、宣誓同意書、本人確認書類、通帳コピー等。

 

(保存義務)

上記条件を証明できる証拠書類を保存する必要があります(必要に応じて提示が求められます)。これには、営業許可証、営業時間や様子を示す写真、取引関係を示す資料、店舗の賃貸借契約書等があります。また、時短営業の飲食店と取引のある事業者は、その対象飲食店の基本情報と2019年から2021年3月の間における取引書類等が必要です。

 

(申請期間)

2021年3月8日~5月31日

 

(手続きの流れ)

持続化給付金の時と同様、今回もインターネット経由での申請になります。よって予めアカウントIDの取得が必要です(GビズIDとは違います)。

 

(対面対応)

持続化給付金での不正受給事件を受け、今回より登録確認機関を設けて、当該機関によるテレビ会議や対面での申請手続きが行われます。当該登録確認機関は、事務局が今回新たに認定して登録する専門家で、後日公表されます。認定経営革新等支援機関等が該当します。

 

2. 登録確認機関の業務内容

 

登録確認機関は事務局と連携を取り、申請希望者に関する状況を確認します。申請希望者が「事業を実施しているか」や「一時支援金の給付対象等を正しく理解しているか」等の確認を行い、事務局が準備するシステムにより、事前確認通知番号を発行します。申請希望者が不適切な場合は、事前確認通知番号を発行しません。また、事前確認通知番号を発行しないこととなった申請希望者が、明らかに給付対象ではないなど、著しく不審な点がある場合には、その旨を事務局の相談窓口に報告します。

事務局は、全ての一時支援金の給付が終了した段階で、登録確認機関に対して、当該登録確認機関が事前確認番号を発行した者のうち一時支援金を適切に受給した者の情報を共有します。万が一、事前確認を行っていない者があった場合には、登録確認機関はその旨を事務局に報告します。

 

おわりに

 

本制度は、今後変更の可能性もあります。当事務所でも出来る限り支援を致しますのでご入り用の際はお声がけください。

出典:中小企業庁HPより

(担当:池田)

PR