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会計税務の知識ブログ
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法人税・地方法人税の申告期限の延長について

公開日:

はじめに

 

法人税は原則として、決算日の翌日から2カ月以内に申告・納付しなければなりません。

たとえば、3月31日決算の企業だと、決算日の翌日は4月1日です。そこから2カ月以内に当たる5月31日が申告期限となります。(6月1日だと2カ月「後」に当たります。)

法人税には、申告書を税務署へ提出する期限である「申告期限」と、税金を納める期限である「納付期限」があります。

申告期限や納付期限を過ぎて申告や納付を行った場合には、無申告加算税や延滞税などさまざま附帯税が課されてしまうこともあります。

この「申告期限」については、「申告期限の延長の特例」という手続きを行うことにより延長することができます。

今回はその手続きについて触れてみたいと思います。

 

 

 

1. 手続対象者

 

申告期限延長の特例を受けようとする法人等。

 

 

 

 

2.提出時期・期限

 

最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで。

(通算法人にあっては、最初に適用を受けようとする事業年度終了の日の翌日から45日以内。)

又は連結事業年度終了の日の翌日から45日以内。

 

 

 

 

3.提出方法

 

「申告期限の延長の特例の申請書」に必要事項を記入し、納税地の所轄税務署長へ提出。

 

 

 

 

4.延長の要件

 

①会計監査人の監査を受けなければならないことなどの理由により決算が確定しない場合は、会社法上、株主総会は決算日から3か月以内に開催すればよいとされていることもあり、この特例では、申告期限を1か月延長することが認められています。

 

② 災害などのやむを得ない理由によって本来の申告期限まで申告できない場合は、
その災害などが止んだ日から2ヶ月以内に限り申告期限の延長が認められています。

(災害などによる期限の延長には、地域指定による期限延長と個別指定による期限延長があります。)

 

 

 

 

 

 

5.納付について

 

納付期限については、原則として上記によらず延長はされないため注意が必要となります。

そのため、利子税などの不要な納税を避けるために、見込納付(仮納付)という方法があります。

確定申告書の提出については延長後の期限に提出するものの、納税については期末から2カ月以内に済ませてしまうというもので、納付するべき税金を概算して、あらかじめ納付し、申告時に差額を精算するという方法です。

 

見込納付額が足りない場合・・・追加納付

見込納付額が多い場合・・・還付

 ※追加納付の場合は利子税が課されます。

 

 

 

 

おわりに

 

毎年決算確定が申告期限間近の場合や突発的な災害に見舞われた場合は、事前に届出提出することを検討したほうがよいかもしれません。

次回は法人住民税や法人事業税等の延長についてご案内いたします。

(担当:古澤)

 

 

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