副業収入300万円以下は雑所得(パブコメ)
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はじめに
2022年8月1日に、国税庁から「所得税基本通達の制定について(法令解釈通達)の一部改正(案)(雑所得の例示等)に対する意見公募手続の実施について」が公表され、8月31日までパブリック・コメント(以下、「パブコメ」)の募集をしました。
改正案は所得税法基本通達を改正して雑所得の範囲の明確化を図ったものです。
本稿では改正案の背景、内容とその影響を抑えつつパブコメの基本的な流れや基本通達の位置づけについて確認します。
1. 背景
デジタルコンテンツ、ネット通販、ネットオークション、暗号資産、アフィリエイト、シェアリングビジネスなどといった「新分野の経済活動」が増加する中、副業解禁の会社も増加しています。
副業を行った場合確定申告が必要なケースが出てきます。
国税庁は適正申告のため、国税庁HPを通じた情報発信やスマートフォンによる申告書の作成、QRコードを利用したコンビニ納付など環境整備を進めています。
新分野の経済活動に係る収入については、所得区分(事業所得と雑所得)の判定が難しいといった課題がありました。
2.内容
上記の課題に対応するため、所得税基本通達を改正し、「業務に係る雑所得」の範囲の明確化することとなりました。
業務に係る雑所得の範囲に、営利を目的として継続的に行う資産の譲渡から生ずる所得が含まれることを明確化したうえで要件について次のように具体的に示されました。
その所得を得るための活動が、社会通念上事業と称するに至る程度で行っているかどうかで判定すること、その所得がその者の主たる所得でなく、かつ、その所得に係る収入金額が300万円を超えない場合には、特に反証がない限り、業務に係る雑所得と扱うこととします。
適用時期は2022年分以後の所得税について適用します。
3.影響
所得区分が事業所得から雑所得になることにより取り扱いが変わる点としては主に下記があります。
(1)青色申告特別控除不可
(2)損益通算不可
(3)損失の3年間繰越控除不可
一般的に事業所得として申告したほうが税務的なメリットを得ることができます。
4.パブリック・コメント制度
パブコメは行政手続法39条における意見公募手続の規定に基づき広く意見を募集する制度です。
国の行政機関は、政策を実施していくうえで、さまざまな政令や省令などを定めます。
これら政令や省令等を決めようとする際に、あらかじめその案を公表し、意見、情報を募集する手続きが、パブリック・コメント制度(意見公募手続き)です。
パブコメは、①命令等の案の公示、②意見公募、③意見を考慮、④結果の公示の流れで進められます。
今回の募集は2022年8月1日から8月31日まで行われ、e-Govのフォーム、電子メール、FAX等で意見を提出することができます。
5.所得税基本通達の位置づけ
所得税基本通達は、行政内部の取り扱いを統一するための内部規定であり、上級行政庁が所管行政の統一を図るため、下級行政庁に対し法規の解釈や運営方針等について指図するものです。
つまり、所得税に関する基本的、一般的な法令解釈通達と位置づけられており、法令ではないものの実務において非常に重要視される指針の一つと位置付けられます。
おわりに
パブコメに対する意見が多く寄せられており、改正の影響が大きいことがうかがえます。
今回300万円という具体的な金額が提示されたことにより、変更を余儀なくされ税金負担が増えるケース、所得区分が明確となり迷わなくなるケース、それでも判断に迷うケースなど多岐にわたりそうです。
(担当:齋藤)