副業の所得税
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はじめに
副業は現行、雑所得に該当します。では、副業がいくらになったら申告をしないといけないのでしょうか。
また、そもそも副業の税金って何、といった疑問にお答えいたします。
1. 申告が必要な所得額とその内訳
国税庁のHP「副収入などがある方の確定申告」の「スマホで確定申告(副業編)」を見てみましょう。
副業などで得た収入が20万円を超える方は、確定申告が必要とあります。
ここで、副収入の種類が例示されています。
(1) 衣服・雑貨・家電などの資産の売却による所得
(2) 自家用車などの貸付けによる所得
(3) ホームページの作成やベビーシッターなどの役務の提供による所得
(4) 暗号通貨の売却等による所得
(5) 競馬などの公営競技の払戻金による所得
これはあくまで例示となりますが、いわゆる物販(せどり)、所持品の貸付、役務提供、暗号通貨での稼ぎ、といった諸々が該当していることがわかります。
ここでいう「所得」とは「収入」とは違うという点にご注意ください。
所得とは収入-必要経費です。
例えば、5万円で仕入れた商品をフリマアプリで販売し、8万円で売った場合、収入8万から仕入5万を引いた3万円が所得になります。
ちなみに、下記に該当する方は副業所得が20万以下でも確定申告が必要になります。
・フリーランスまたは個人事業主
・給与所得2,000万円を超えている人
・退職所得について正規の方法で税額を計算した場合に、その税額が源泉徴収された金額よりも多くなる人
・医療費控除、住宅ローン控除を受ける予定の人等
これらの人は確定申告が必要であり、副業をしていればその金額を雑所得として申告しなければいけません。
2.副業所得20万円以下でも住民税の申告は必要
副業による収入があった場合、その金額に関わらず住民税が課税されます。
副業所得が20万円以下の場合、居住する市区町村の役所に所得を申告して、住民税を納めるための手続きをします。
確定申告と同時期の3月頃です。
副業所得が20万円を超える場合、確定申告をすることで税務署から市区町村などの地方自治体に連絡がいくため、住民税の申告を単独で行う必要はありません。
3.必要経費の範囲
先ほど収入から必要経費を引いた金額が所得であると説明しましたが、ではどこまでが必要経費として認められるのでしょうか。
ここで言う必要経費とは、雑所得を得るために直接要した費用のことであり、商品の仕入代金等の他、通信費や交通費など営業活動等に要した費用も含まれます。
例えば商品をネットオークションに出品して収入を得た場合、必要経費の例としては以下のようなものがあります。
商品の原価(仕入代、材料代、製作費など)、通信代、電気代、使用したPCの減価償却費、送料、交通費(商品の仕入れや商談で使った交通費)等
なお、一つの支出が生活費と仕事の両方にかかわってしまう場合。上記で言うと通信代、電気代等は、通常の生活でも使用しています。
こうした支出は「家事関連費」と呼ばれ、業務記録や領収書などに基づいて、所得を得るのに直接必要だったことが明らかに区分できる場合のみ、その区分にかかる費用が必要経費として認められます。
いずれの場合も税務調査が入った時などに支出の裏付けがしっかりできるよう、経費として支払った領収書は保管しておく、業務時間や場所を記録しておくといったことを必ずしておきましょう。
おわりに
今世の中で関心が高まっている副業ですが、税金まわりはきちんと申告をしましょう。
(担当:小嶋)
【参考URL】
「副収入などがある方の確定申告」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kakutei/kakutei/fukugyo.htm
「スマホで確定申告(副業編)」
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/tebiki/2019/kisairei/sp/pdf/03.pdf