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会計税務の知識ブログ
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法人事業税、住民税の分割基準について

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はじめに

 

法人事業税、法人住民税について、複数の都道府県、市町村に事務所等を有する場合は課税標準の総額を一定の基準に分けて各都道府県、市町村の課税標準、税額を算出します。

この一定の基準を分割基準といい、法人住民税の場合は従業者の数を使用し、法人事業税については従業者の数や事業所の数などを用いて算出していきます。今回はこの従業者についてまとめました。

 

 

1.従業者の意義

 

従業者とは俸給、給料、賃金、手当、賞与その他これらの性質を有する給与の支払いを受けるべき者を言います。

給与の支給の有無に関わらず、常勤・非常勤を問わず給与の支払いを受けるべき労務等を提供している者が対象となります。

 

 

 

2.従業者の数の算定方法

 

分割基準の従業者は事務所ごとに算定します。

原則は事業年度終了の日の従業者の人数となります。例外として次の①~③の取扱いがあります。

なお、法人事業税の分割基準のみの適用で、製造業を営む法人の事業年度終了日の資本金が1億円以上である場合は、工場の従業者(総務、経理を含む)については従業者数の1/2を加算する制度があります。この制度は事業年度終了日の状況によるため中途で廃止した場合は適用がありません。

 

【例外】

①事業年度の中途で新設された事務所等

 

10人×7月/12月=5.8人→6人

 

 

②事業年度の中途で廃止された事務所等

 

7人×6月/12=3.5人→4人

 

 

③著しい変動がある事務所等

著しい変動がある事務所等とは、事業年度中の各月の末日の人数のうち最も多い数が最も少ない数の2倍を超える事務所等をいいます。

 

各月の末日の人数の合計÷事業年度の月数

 

<著しい変動がある事務所等の例>

 

4月から3月までの合計104人/12月=8.6人→9人

 

(2月の人数が4月の人数の2倍を超えるため著しい変動がある事務所に該当する)

 

(注) ①から③において、月数の計算は暦に従って計算し、1月に満たない端数が生じたときはこれを1月とし、人数の計算で1人に満たない端数が生じたときはこれを1人とします。

 

 

④新設、廃止、著しい変動が重複する場合の優先順位

同じ事業年度中に新設、廃止、著しい変動が重複する場合は、著しい変動→廃止→新設の順に適用していきます。例えば新設した事業年度中に廃止した場合は廃止の事務所等に該当します。また、著しい変動のある事務所が廃止した場合は著しい事務所等に該当します。

 

 

 

 

3.従業者に含める者、含めない者

 

・無給の役員は従業者に含まれます。

・派遣労働者については派遣先の従業者に含めます。

・出向者については出向先の従業者に含め、出向元の従業者には含めません。

・病欠等により連続して1月以上の期間、勤務をしていない者は従業者に含めません。

 

 

 

おわりに

 

法人事業税、法人住民税の他に事業所税についても従業者割の免税点判定の際に人数を算定しますが、休職中の従業者や派遣労働者などの取扱いが異なりますので注意が必要です。

(担当:佐藤敬)

 

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