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会計税務の知識ブログ
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事業復活支援金に関して

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最終更新日:

はじめに

 

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた中小企業、個人事業者の事業の継続、回復を支援する目的で、事業復活支援金が始まりました。

今回はこの事業復活支援金に関して概要をご紹介いたします。

 

 

 

1.事業復活支援金とは

 

新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、事業規模に応じた給付金を支給します。以下の①、②を満たす事業者は、業種や所在地を問わず給付対象となり得ます。

 

①    

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②    

2021年11月~2022年3月のいずれかの月の売上高が、2018年11月~2021年3月までの間の任意の同じ月の売上高と比較して50%以上又は30%以上50%未満減少した事業者

給付額

基準期間の売上高 - 対象月の売上高 ×5か月分

基準期間

「2018年11月~2019年3月」、「2019年11月~2020年3月」、「2020年11月~2021年3月」のいずれかの期間

(対象月を判断するため、売上高の比較に用いた月(基準月)を含む期間であること

対象月

2021年11月~2022年3月のいずれかの月

(基準期間の同月と比較して売上高が50%以上又は30%以上50%未満減少した月であること)

給付上限額

 

売上減少率

 

個人事業者

法人

年間売上高※

1億円以下

年間売上高※

1億円超~5億円以下

年間売上高※

5億円超

50%以上

50万円

100万円

150万円

250万円

30%~50%未満

30万円

60万円

90万円

150万円

※基準月(2018年11月~2021年3月の間で売上高の比較に用いた月)を含む事業年度の年間売上高

 

 

 

 

2.新型コロナウイルス感染症の影響について

 

受給要件の新型コロナウイルス感染症の影響受けた事業者に関しては、以下のいずれかによる影響に該当した場合、受給対象となります。

需要

減少

国や地方自治体による、自社への休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策の要請

国や地方自治体による要請以外で、コロナ禍を理由として顧客・取引先が行う休業・時短営業やイベント等の延期・中止

消費者の外出・移動の自粛や、新しい生活様式への移行

海外の都市封鎖その他のコロナ関連規制

コロナ関連の渡航制限等による海外渡航者や訪日渡航者の減少

顧客、取引先が①~⑤、⑦~⑨のいずれかの影響を受けたこと

供給

制約

コロナ禍を理由とした供給減少や流通制限

国や地方自治体による休業・時短営業やイベント等の延期・中止その他のコロナ対策要請

国や地方自治体による就業に関するコロナ対策の要請

 

 

 

おわりに

 

事業復活支援金の申請期間は『2022年1月31日~5月31日』までとなります。申請要件が該当になる方は申請のご検討をしてみてはいかがでしょうか。

 

(担当:中村)

 

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