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会計税務の知識ブログ
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(税制改正特集) 上場株式等に係る配当所得等の課税の特例の見直し

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最終更新日:

はじめに

 

2022年度税制改正大綱の中において、「上場株式等に係る配当所得等の課税の特例」が見直されることとなりました。

今回はその改正の内容について記載します。

 

 

1.改正の概要

 

現行上、個人株主が上場会社等の発行済株式数の3%以上を保有している場合、大口株主に該当し、当該上場会社等から受け取った配当等は総合課税の対象となります。

会計検査院による決算検査報告において、個人の持分割合が3%未満であれば、同族会社を通じた実質的な持分割合が3%以上である場合においても大口株主には該当しない点について、課税の公平性の観点から問題視されていました。

 

 

2.大口株主の要件の見直しについて

 

(1) 要件の見直しについて

内国法人から支払を受ける上場株式等の配当等で、その支払を受ける居住者等(以下「対象者」という。)及びその対象者を判定の基礎となる株主として選定した場合に、同族会社に該当する法人が保有する株式等の発行済株式等の総数等に占める割合(以下「株式等保有割合」という。)が 3%以上となるときにおけるその対象者が支払を受けるものは総合課税の対象となります。

なお、2023年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等が対象となります。

 

(2) 現行と改正案の比較(図1参照)

 

なお、改正後は上場株式等に係る譲渡損失が発生した場合であっても、持分割合が同族会社との合計で3%以上ある個人株主については、上場株式等の配当等との損益通算を行う事ができなくなります。

 

 

3.配当等の支払に係る報告書の提出について

 

源泉徴収を行う際には以下の点にご注意ください。

 

上場株式等の配当等の支払をする内国法人は、その配当等の支払に係る基準日においてその株式等保有割合が1%以上となる対象者の氏名、個人番号及び株式等保有割合その他の事項を記載した報告書を、その支払の確定した日から1月以内に、当該内国法人の本店又は主たる事務所の所在地の所轄税務署長に提出しなければなりません。

なお、2023年10月1日以後に支払を受けるべき上場株式等の配当等が対象となります。

 

 

おわりに

 

大口株主の判定に際し、改正後は個人株主が保有する株式数だけではなく、同族会社等が保有する株式数についても確認が必要となりますので、ご留意ください。

          (担当:近野)

          

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