自動車の取得、保有に係る税金について
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はじめに
自動車購入の際には本体価額の他に、登録費用、保険料、税金などの費用がかかり、結構な負担となります。
そこで今回は自動車の取得、保有にかかる税金を説明いたします。
1.自動車税種別割
自動車税種別割は、毎年4月1日の自動車の所有者に対し、都道府県が課税します。
課税の目的は、自動車を所有することに担税力を見出して税を課すとともに、道路の損傷等に対する負担を求めることにあります。
(1)対象となる自動車
道路運送車両法の適用を受ける自動車
次のものは除かれます。
①軽自動車、オートバイ、トラクター、フォークリフトなど(軽自動車税として市町村が課税)
②ブルトーザーなど(固定資産税として市町村が課税)
(2) 非課税
①国等が所有する自動車
②日本赤十字社が所有する自動車のうち直接本来の事業の用に供する救急自動車等で都道府県の条例で定めるもの
(3)税率
税率は営業用、自家用、排気量の区分に応じて定められています。
積雪により、通常、一定期間運行ができない地域については30%を限度に軽減されます。
(4)自動税種別割のグリーン化
2021年度及び2022年度に新車登録を受けた電気自動車など、排出ガス性能、燃費性能に優れた環境負荷が小さい自動車は、登録翌年度に税率の概ね75%又は50%が軽減されます。
逆に、新車新規登録から13年をこえているガソリン自動車、11年を超えている軽油自動車については15%程重課されます。
2.自動車税環境性能割
2019年10月の消費税引上げ時に自動車取得税が廃止され、自動車税、軽自動車税に環境性能割が創設されました。
自動車によるCO2排出、道路の損傷、公害等の社会的費用の負担金的性格を有します。
自動車税環境性能割は自動車の取得の際に都道府県が課税します。
(1)対象となる自動車
道路運送車両法第3条の自動車のうち次に掲げるもの。
①普通自動車
②小型自動車(二輪のものを除く)
(2)税率
課税標準に乗じる税率は、自動車の燃費性能等に応じ0.5%から3%となります。
なお、2021年12月31日までに自家用乗用車を購入する場合は、環境性能割の税率が1%軽減されます。
(3)非課税
①電気自動車など環境への負荷の軽減に著しく資する一定の自動車
②国等の取得
③相続(被相続人から相続人遺贈)による取得
④合併等による取得
⑤その他一定の取得
(4)免税点
課税標準が50万円以下である自動車の取得については免税となります。
3.自動車重量税
自動車重量税は車検などの際に自動車の重量等に応じて課される国税です。
2021年5月1日から2023年4月30日までの間に環境性能に優れた自動車で新規検査(取得時)に係る自動車重量税については減免(100%、75%、50%、25%)されます。
また、電気自動車など特に環境性能に優れた自動車については、初回継続検査における自動車重量税についても免除されます。
4.消費税
10%が課税されます。
おわりに
自動車税は所有期間が長くなりますと重課されますが、大切に乗られている方に重課するとは残念な制度です。
(担当:佐藤敬)