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会計税務の知識ブログ
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(税制改正特集)贈与税・相続税の特例

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最終更新日:

はじめに

 

 

令和6年度税制改正大綱のうち、本稿は「住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の見直し」と「事業承継税制の承継計画の延長」について改正内容を中心に概説します。

 

 

 

1.住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の見直し

 

 

住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税について、次の見直しを行います。

 

(1)制度の概要

父母や祖父母など直系尊属からの贈与により、自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築、取得または増改築等の対価に充てるための金銭を取得した場合において、一定の要件を満たすときは、次の非課税限度額までの金額について、贈与税が非課税となります。

 

(2)非課税限度額

贈与を受けた人ごとに省エネ等住宅の場合には、1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までの住宅取得等資金の贈与が非課税となります。

 

(3)改正内容

直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の贈与税の非課税措置について、次の措置を講じます。

 

①適用期限を3年間延長(令和8年12月31日まで)

 

②非課税限度額の上乗せ措置の適用対象となるエネルギーの使用の合理化に著しく資する住宅用の家屋の要件について、新築又は建設後使用されたことのない住宅用家屋の取得をする場合にあっては、当該住宅用家屋の省エネ性能が断熱等性能等級5以上かつ一次エネルギー消費量等級6以上(現行:断熱等性能等級4以上又は一次エネルギー消費量等級4以上)であることとします。

上記の改正は、令和6年1月1日以後に贈与により取得する住宅取得等資金に係る贈与税について適用します。

 

 

 

 

2.事業承継税制の承継計画の延長

 

 

(1)制度の概要

非上場株式等についての贈与税の納税猶予及び免除の特例等には、特例措置と一般措置の2つの制度があり、特例措置については平成30年1月1日から令和9年12月31日までの10年間の制度とされています。

また、個人の事業用資産についての相続税の納税猶予及び免除の特例等は、平成31年1月1日から令和10年12月31日までの10年間の特例とされています。

 

(2)改正の概要

非上場株式等に係る相続税・贈与税の納税猶予の特例制度、個人の事業用資産に係る相続税・贈与税の納税猶予制度について、特例承継計画及び個人事業承継計画の提出期限を2年延長します。

 

 

特例措置

一般措置

事前の計画策定等

特例承継計画の提出

平成30年4月1日から

令和6年3月31日まで

令和8年3月31日まで

不要

適用期限

次の期間の贈与・相続等

平成30年1月1日から

令和9年12月31日まで

なし

納税猶予割合

100%

贈与:100% 相続80%

承継パターン

複数の株主から最大3人の後継者

複数の株主から1人の後継者

雇用確保要件

弾力化

承継後5年間

平均8割の雇用維持が必要

事業の継続が困難な事由が生じた場合の免除

あり

なし

相続時精算課税の適用

60歳以上の者から18歳以上の者への贈与

60歳以上の者から18歳以上の推定相続人(直系卑属)・孫への贈与

 

(参考:特例措置と一般措置の比較 国税庁非上場株式等についての贈与税・相続税の納税猶予・免除(法人版事業承継税制)のあらましより、一部筆者加筆)

 

 

おわりに

 

弊所HPには令和6年度税制改正大綱について取りまとめられた資料も公開されています。

あわせてご参照ください。  

(担当:齋藤)

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