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会計税務の知識ブログ
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法人設立時の税務手続

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はじめに

 

 

今回は法人設立時の税務関係での主要な提出書類について、税目ごとに一覧にまとめて紹介したいと思います。

 

 

 

1.法人税 (納税地の所轄税務署へ提出)

 

 

書類名

設立事業年度の場合の提出時期

添付書類、補足事項等

法人設立届出書

法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内

定款、寄付行為、規則又は規約の写しを添付

定款の定め等による申告期限の延長の特例の申請書

最初に適用を受けようとする事業年度終了の日まで

定款、寄附行為、規則又は規約の写しを添付

青色申告の承認申請書

設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日まで

青色申告の場合には、各種の特典が受けられます

事前確定届出給与に関する届出書

設立の日以後2月以内

役員賞与を損金算入するための手続

棚卸資産の評価方法の届出書

設立第1期の申告期限まで

棚卸資産の評価方法を選定する場合

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書

有価証券取得日の属する事業年度の申告期限まで

届出がない場合は、移動平均法による原価法になります

減価償却資産の償却方法の届出書

設立第1期の申告期限まで

減価償却資産の償却方法を選定する場合

 

 

 

 

 

2.源泉所得税(給与支払事務所等の所在地の所轄税務署へ提出)

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

開設の事実があった日から1か月以内に提出

給与等の支払事務所等を開設等した場合に、その旨を届け出る手続

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

特に定められていません

(原則、提出した日の翌月に支払う給与等から適用)

給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者が、源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請を行う場合

 

 

 

3.消費税(納税地の所轄税務署へ提出)

 

消費税課税事業者選択届出書

事業開始日の属する課税期間中

課税事業者を選択する場合の手続

消費税申告期限延長届出書

適用を受けようとする事業年度終了の日の属する課税期間の末日まで

申告期限を1月延長する場合の手続
(法人税の申告期限の延長の特例の適用を受ける法人に限る)

消費税の新設法人に該当する旨の届出書

法人設立後、速やかに

設立時における資本金が1千万円以上の場合の手続(一定の場合は提出不要)

消費税簡易課税制度選択届出書

事業開始日の属する課税期間中

簡易課税制度を選択する場合

消費税課税期間特例選択・変更届出書

事業開始日の属する課税期間中

課税期間の特例の適用を受ける場合

適格請求書発行事業者の登録申請書

適用課税期間の末日まで

新設法人が設立時から、適格請求書発行事業者の登録を受けるためには、その課税期間の末日までに、課税事業者選択届出書と登録申請書を併せて提出することが必要

 

 

 

4.地方税(所轄する都道府県税事務所、市町村等へ提出)

 

 

法人設立・設置届出書

設立の日以後2 か月以内(都税事務所においては15日以内、市町村においてはそれぞれの定める期間内)

謄本、定款等の写しを添付

都道府県:申告書の提出期限の延長の処分等の届出書・承認等の申請書

市町村:異動届出書等(自治体により異なる)

延長を受けようとする事業年度終了日まで

基本的に法人税について延長届の提出が前提

 

 

おわりに

 

税務関係だけでも、提出書類は意外と多いので、事故を未然に防ぐためにも、どこにどの書類をいつまでに提出すべきか税理士等へご確認ください。

(担当:新谷)

 

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