e-Taxでの消費税申告方法について(個人)
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はじめに
消費税インボイス制度について、適格請求書発行事業者の登録申請が開始されました。令和5年10月1日の制度開始後は、これまで免税事業者であった方も課税事業者として登録し、消費税の申告を行った方が有利になる可能性があります。
今回は現在免税事業者で、消費税の申告について不安を感じられている個人事業主の方に向けて、e-Taxを利用した消費税の確定申告方法を記述いたします。
1.そもそもなぜ有利になる可能性があるのか?
税込55円(本体価格:50円/消費税:5円)で仕入→税込110円(本体価格:100円/消費税:10円)で販売の取引を例に考えてみます。
インボイス制度導入後は、免税事業者からの仕入について消費税の控除がとれなくなるため、消費税分上乗せして請求ができなくなる可能性があります。(※上記②の売上金額)
消費税の納税額は売上時に預かった消費税から仕入時に支払った消費税を控除して算出するため、上記のケースであれば10円と5円を相殺し、5円を申告、納税します。仕入時に支払った消費税の控除がとれる分、②の免税継続より③の課税選択を行った方が有利になるというロジックです。
逆に下記の場合は課税選択をするメリットはありません。
ⅰ.販売先が消費税込の金額に値上げして取引を継続してくれる場合。
ⅱ.B to Cのビジネス等で販売先が消費税の控除によるメリットを受けていない場合。
ⅲ.仕入時に支払う消費税が無い場合。
2.e-Taxによる申告方法
下記HP「国税庁確定申告書作成コーナー」の入力順序に従ってポイントを解説します。
URL:https://www.keisan.nta.go.jp/kyoutu/ky/sm/top#bsctrl
①基準期間の課税売上高の入力
・基準期間:申告する年度の2年前の年度
・課税売上高:消費税の請求をした売上高の合計
※2年前が免税であった場合は税込金額
②簡易課税制度を選択していますか?
通常:「いいえ」
簡易課税制度を選択するには、申告年度が開始される前に「簡易課税制度選択届出書」を提出が必要です。
③経理方式の選択
税込経理の方が計算は簡単です。
④軽減税率に関する質問
6.24%と記載がありますが、食料品の購入等軽減税率8%の取引があるかどうかの確認です。
⑤所得区分の選択
6.3%と記載がありますが、2019年10月以前の旧税率8%の取引があるかどうかの確認です。
⑥売上金額の入力
通常は課税取引になりますが、下記の場合は注意が必要なのでリンクのヘルプをご確認ください。
・免税取引:輸出等、個人輸入代行業の場合
・非課税取引:土地、住宅の賃貸収入がある場合
⑦売上げに係る対価の返還等の金額
値引きのことです。上記⑥で入力した金額が値引き後であれば「いいえ」
⑧仕入、経費の入力
・決算額:1年間の合計金額
・うち課税取引にならないもの:請求書、領収書の消費税欄をご確認ください。「保険料」「税金」「利息」等が該当します。
⑨棚卸高の調整の入力
新たに免税事業者から課税事業者を選択した場合は要注意です。金額はHPの指示通り入力すればOKです。
⑩最後に住所等の情報を入れて申告書完成です。
おわりに
上記以外の項目については、リンクのヘルプや項目毎の指示が分かりやすく示されていると思います。是非チャレンジしてみてはいかがでしょうか。
(担当:野村)