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会計税務の知識ブログ
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賃金のデジタル払いについて

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はじめに

 

賃金のデジタル払いとは、使用者が労働者の資金移動業者の口座への賃金支払いが認められた制度を言います。

これはキャッシュレス決済の普及や送金手段の多様化に対応するために導入されました。

ただし、労働基準法では賃金は「通貨」で支払うことが原則とされているため、この制度に同意した労働者のみに適用されます。

今回は2023年4月に解禁された「賃金のデジタル払い」について解説します。

 

 

 

1.開始時期

 

2023年4月より、厚生労働大臣に対する資金移動業者の指定申請(「指定資金移動業者」の指定を受けるための申請)が始まり、厚生労働省による審査が行われています。

この審査は数か月かかる見込みで、指定された資金移動業者に関する情報の一覧をウェブサイトに掲載する予定となっています。

 

 

 

2.導入の流れ(指定資金移動業者決定後)

 

 

① 労使協定の締結

⇒使用者と労働組合又は労働者の過半数を代表する者との間で労使協定を締結し、その上で希望する労働者の同意を得る必要があります。

 

② 就業規則の改正

⇒就業規則には絶対的記載事項として、「賃金の決定、計算及び支払の方法、賃金の締切り及び支払の時期並びに昇給」があり、賃金のデジタル払いを追加する場合、就業規則の改正が必要となります。

 

③ 労働者の同意書の提出

⇒労働者は賃金のデジタル払いの留意事項の説明を聞き、理解した上で、賃金のデジタル払いを希望する場合には、使用者に同意書を提出してもらい、賃金を資金移動業者の口座で受け取ることができるようになります。

 

 

(参考)同意書の記載事項について

 

・指定資金移動業者口座への賃金支払いについての内容の確認

・指定資金移動業者口座への賃金支払いについての同意の有無

・指定資金移動業者口座への資金移動を希望する賃金の範囲及びその金額

・労働者が指定する指定資金移動業者名、サービスの名称、口座番号(アカウントID)及び名義人

・指定資金移動業者口座への支払開始希望時期

・代替口座として指定する金融機関店舗名並びに預金又は貯金の種類及び口座番号又は指定する証券会社店舗名並びに証券総合口座の口座番号、名義人

 

 

 

3.注意点

 

・賃金のデジタル払いを労働者が希望しない場合は賃金のデジタル払いを選択する必要はなく、これまでどおり銀行口座等で賃金を受け取ることができます。

・雇用主は賃金のデジタル払いを希望しない労働者に対して強制することはできません。

・賃金の一部を資金移動業者口座で受け取り、残りを銀行口座等で受け取ることも認められています。

・資金移動業者の口座入金額の上限は100万円までとなります。

・現金化できないポイントや仮想通貨での賃金の支払いは認められていません。

 

 

 

おわりに

 

賃金のデジタル払いには、手数料の負担軽減や給与計算の業務量の増加、セキュリティのリスクなどメリットとデメリットが存在します。

使用者と労働者は十分にその影響について検討し、制度を利用する必要があります。

(担当:白土)

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