0120-469-383平日 9:00~18:00 税理士に相談(相談無料)

会社設立・起業に強い小谷野税理士法人

会計税務の知識ブログ
会計税務の知識ブログ

酒税について

公開日:

最終更新日:

はじめに

 

新型コロナウイルス感染症がひと段落し、外食の機会が増えてお酒を飲む機会が多くなってきたと思います。

そこで今回は酒税の仕組みや2023年10月以降に改正される税率についてご紹介いたします。

 

 

 

1.酒税について

 

酒税は、酒税法に基づいて規定されている間接税の一種で、お酒が出荷される際に課税さる税金になります。

酒税は製造者が納税義務者となりますが、お酒の販売価格に酒税分を上乗せして販売されるため、担税者は消費者となります。

国税の中でも一番徴収額が多い時代もありました。

酒税が課税されるものは、酒税法で「酒類」と定義されているもので、アルコール分1%以上の飲料と規定されております。

 

 

 

2.酒税の分類・免許

 

酒税は4種17品目に分類されており、それぞれ分類ごとに1㎘あたりの税率が定められております。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

お酒の製造、販売にはそれぞれ資格が必要になります。

 

ⅰ.酒類製造免許

酒類製造免許は、酒類を製造するために必要な資格で、取得には酒類の品目や製造所ごとに管轄の税務署へ申請が必要になります。

 

ⅱ.酒類販売免許

種類販売免除は、酒類を販売するために必要な資格で、販売する場所ごとに管轄の税務署へ申請が必要となります。

 

 

 

 

3.酒税税率(現在)と改正

 

種類品目アルコール分等税率
(2023.9.30迄)
税率
(2023.10.1以降)
発泡性酒類ビール 200,000円181,000円
発泡酒麦芽比率50%以上又はアルコール分10度以上200,000円181,000円
麦芽比率25%以上(アルコール分10度未満)167,125円155,000円
麦芽比率25%未満(アルコール分10度未満)134,250円134,250円
その他発泡酒いわゆる新ジャンル(アルコール分10度未満で発泡性を有するもの)108,000円
ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類(アルコール分10度未満で発泡性を有するもの)80,000円80,000円
醸造酒類清酒 110,000円110,000円
果実酒 90,000円90,000円
その他の醸造酒 120,000円100,000円
蒸留酒類連続式蒸留焼酎21度以上
21度未満
200,000円
20度を超える1度ごとに10,000円加算
200,000円
単式蒸留焼酎
原料用アルコール
ウイスキー
ブランデー
スピリッツ
37度以上
37度未満
370,000円
37度を超える1度ごとに10,000円加算
370,000円
混合酒類合成清酒、みりん、甘未果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 100,000円100,000円
みりん 20,000円20,000円
甘未果実酒
リキュール
13度以上
13度未満
120,000円
12度を超える1度ごとに10,000円加算
120,000円
粉末酒 390,000円390,000円
雑酒みりん類似

20,000円20,000円
21度以上200,000円
20度を超える1度ごとに10,000円
200,000円
21度未満

 

2023年10月1日以降は特に発泡性酒類の税率が引き下げられます。

大手メーカーでも10月以降の税率引き下げに伴い販売価格の改定を発表しております。

また、2026年10月以降は発泡性酒類の税率については一律155,000円となる予定です。

 

 

 

おわりに

 

これから夏到来で、ビールがさらにおいしい時期になってきます。

昨今は、原材料高騰に伴い物価が増加傾向となっておりますが、今回の価格改定は一般消費者にとってはうれしいニュースではないでしょうか。

(担当:中村)

 

PR