酒税について
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はじめに
新型コロナウイルス感染症がひと段落し、外食の機会が増えてお酒を飲む機会が多くなってきたと思います。
そこで今回は酒税の仕組みや2023年10月以降に改正される税率についてご紹介いたします。
1.酒税について
酒税は、酒税法に基づいて規定されている間接税の一種で、お酒が出荷される際に課税さる税金になります。
酒税は製造者が納税義務者となりますが、お酒の販売価格に酒税分を上乗せして販売されるため、担税者は消費者となります。
国税の中でも一番徴収額が多い時代もありました。
酒税が課税されるものは、酒税法で「酒類」と定義されているもので、アルコール分1%以上の飲料と規定されております。
2.酒税の分類・免許
酒税は4種17品目に分類されており、それぞれ分類ごとに1㎘あたりの税率が定められております。
お酒の製造、販売にはそれぞれ資格が必要になります。
ⅰ.酒類製造免許
酒類製造免許は、酒類を製造するために必要な資格で、取得には酒類の品目や製造所ごとに管轄の税務署へ申請が必要になります。
ⅱ.酒類販売免許
種類販売免除は、酒類を販売するために必要な資格で、販売する場所ごとに管轄の税務署へ申請が必要となります。
3.酒税税率(現在)と改正
種類 | 品目 | アルコール分等 | 税率 (2023.9.30迄) | 税率 (2023.10.1以降) |
発泡性酒類 | ビール | 200,000円 | 181,000円 | |
発泡酒 | 麦芽比率50%以上又はアルコール分10度以上 | 200,000円 | 181,000円 | |
麦芽比率25%以上(アルコール分10度未満) | 167,125円 | 155,000円 | ||
麦芽比率25%未満(アルコール分10度未満) | 134,250円 | 134,250円 | ||
その他発泡酒 | いわゆる新ジャンル(アルコール分10度未満で発泡性を有するもの) | 108,000円 | ||
ホップ及び一定の苦味料を原料としない酒類(アルコール分10度未満で発泡性を有するもの) | 80,000円 | 80,000円 | ||
醸造酒類 | 清酒 | 110,000円 | 110,000円 | |
果実酒 | 90,000円 | 90,000円 | ||
その他の醸造酒 | 120,000円 | 100,000円 | ||
蒸留酒類 | 連続式蒸留焼酎 | 21度以上 21度未満 | 200,000円 20度を超える1度ごとに10,000円加算 | 200,000円 |
単式蒸留焼酎 | ||||
原料用アルコール | ||||
ウイスキー ブランデー スピリッツ | 37度以上 37度未満 | 370,000円 37度を超える1度ごとに10,000円加算 | 370,000円 | |
混合酒類 | 合成清酒、みりん、甘未果実酒、リキュール、粉末酒、雑酒 | 100,000円 | 100,000円 | |
みりん | 20,000円 | 20,000円 | ||
甘未果実酒 リキュール | 13度以上 13度未満 | 120,000円 12度を超える1度ごとに10,000円加算 | 120,000円 | |
粉末酒 | 390,000円 | 390,000円 | ||
雑酒 | みりん類似 | 20,000円 | 20,000円 | |
21度以上 | 200,000円 20度を超える1度ごとに10,000円 | 200,000円 | ||
21度未満 |
2023年10月1日以降は特に発泡性酒類の税率が引き下げられます。
大手メーカーでも10月以降の税率引き下げに伴い販売価格の改定を発表しております。
また、2026年10月以降は発泡性酒類の税率については一律155,000円となる予定です。
おわりに
これから夏到来で、ビールがさらにおいしい時期になってきます。
昨今は、原材料高騰に伴い物価が増加傾向となっておりますが、今回の価格改定は一般消費者にとってはうれしいニュースではないでしょうか。
(担当:中村)