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- 富裕層は懲役刑に?~国外財産調書制度~
小谷野です。
先1月27日、国会に提出された税制改正法案の中には、驚く項目が入っています。
個人が海外に持っている資産を国税当局に届け出ないと1年以下の懲役、
50万円以下の罰金が課せられるとのことです。
さらに、この報告が無い場合の過少申告加算税は、大幅に増加させるようです。
現在も、所得2千万円超の方は財産債務明細の提出義務がありますが、
罰則規定がないので形骸化しています。
今回は、国税当局の国外資産に関する所得税と相続税徴収への意気込みを感じる
内容となっています。
米国はじめ海外諸国では古くから導入されている制度であるとはいえ、
社会保障番号制度もない日本では戸惑う方がでるでしょう。
この調書制度は5000万円超の国外財産を保有している方を対象として
平成25年12月31日の現況から適用され、厳しい罰則は1年遅れで適用されます。
保有する国外財産の見直し、過去の海外所得申告漏れを正すための修正申告書提出が
既に始まっています。