代表 小谷野幹雄のブログ

2022年12月22日2023年度税制改正 ~不動産評価はどうなる~

小谷野です。

2023年度(令和5年度)の税制改正大綱が公表されました。

 

人生100年時代に備えた個人の投資、貯蓄を推進するNISA制度の大幅な拡充が脚光を浴びています。

年360万円の積立、総計1800万円までの投資からの運用益には課税しない制度となりました。

 

相続税や贈与税の分野での話題は、相続発生前7年間(従来は3年間)の贈与における税メリットが大幅に縮小されたことです。

今まで以上に早い時期から長期的視点での資産移転の対策が必要になりました。

 

当事務所で今回の改正内容と施行時期をコンパクトにまとめた「速報版 税制改正サマリー」をアップしましたので参考にしてください。(https://www.koyano-cpa.gr.jp/archives/feature_article/14111

 

また、自民党の税制改正大綱の原文を読みたい方はこちらです。

https://storage.jimin.jp/pdf/news/information/204848_1.pdf

 

 

ところで、大綱の中の「これから検討を始める」と記載された、ある項目に注目が集まっています。

 

いわゆるタワーマンション節税への規制です。

来年には具体的な規制が公表される可能性があります。

安定的に収益を得る資産を所有するため、また相続税対策の手法としても不動産投資は広く行われています。

これから検討される税法の規制は、不動産の流通総額に影響するほどインパクトがあると言われています。

 

この不動産評価の改正の方向性への質問が多く寄せられていますので、個人的に大胆に予想をしてみました。

専門的な内容になりますが、ご容赦ください。

 

 

(第1案) 相続贈与の前7年以内は税法評価ではなく取引価格

相続や贈与の前7年以内に取得した不動産は取引価格、つまり不動産鑑定評価などの時価とし、路線価や固定資産税評価などの税法評価を認めない。

過去において、土地高騰が始まった昭和63年に制定し平成8年に廃止された、租税特別措置法の期間を3年から7年にして復活すればよいので事務方の負担は少ない。

 

(第2案) 現状の税法評価を廃止、全ての不動産評価を取引価格 

路線価や固定資産税評価等による不動産の評価方法を廃止する。

こちらは、不動産評価方法の抜本的な変更となり、相当の準備期間が必要となる。

 

(第3案) 路線価等の計算方法の変更など評価乖離幅の縮小

現在の税法評価と時価との差額を縮小させる変更。

こちらも、路線価の算定方法の変更など、相当の準備時間が必要となる。

 

(第4案) 当面、不動産評価は変わらない

当面の間、各方面の意見や取引実態の動向を見守る。

 

繰り返しになりますが、上記は個人的な予想です。

 

 

~高齢者もNISAをスタート! 小谷野でした~

 

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