株式の生前贈与でかかる税金は?相続との違いや節税のポイントを徹底解説
                          親から子へ資産を引き継ぐ方法として、株式の生前贈与を検討する方もいらっしゃるでしょう。その場合、贈与税についても考えておく必要があります。
特に自社株式や上場株式を保有している場合、贈与のタイミングや税金の扱いを誤ると、思わぬ負担につながる可能性があります。相続との違いや税額の計算方法を正しく理解しておくことは、資産を守るうえで重要です。
本記事では、株式の生前贈与にかかる税金の仕組みや節税のポイントを整理し、実際の検討に役立つ情報を解説します。
目次
株式の生前贈与における税金の基本知識と2024年改正のポイントとは

まずは、株式の生前贈与における税金の基本知識や、2024年の税制改正の内容やポイントについて解説します。
株式生前贈与で発生する贈与税の仕組み
株式の生前贈与にともなって発生する贈与税は、受贈者(贈与を受ける人)に対して課税される税金です。税額を計算する際の基礎となるのは、株式の評価額です。
贈与税の課税制度には「暦年課税」と「相続時精算課税」の2つがあり、それぞれ異なる仕組みで税額が計算されます。
暦年課税における株式の贈与税は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の総額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に対して課税されます。つまり、年間の贈与額が110万円以下であれば贈与税は発生せず、申告も不要となります。
一方の相続時精算課税では、2024年1月の改正により新たに年間110万円の基礎控除が創設されました。この基礎控除内の贈与については贈与税が課税されず、相続時の加算対象からも除外される点が大きなメリットです。
2024年税制改正で変わった生前贈与のルール
2024年1月1日から施行された税制改正により、株式の生前贈与に関する税制は大幅に見直され、より使いやすい制度に変わりました。
もっとも重要な変更点は、相続時精算課税制度に年間110万円の基礎控除が新設され、暦年課税における生前贈与加算期間が3年から7年に延長されたことです。この改正は、株式生前贈与を検討する際の戦略に大きな影響を与えると思われます。
年間110万円の基礎控除が新設
相続時精算課税制度の基礎控除新設は、従来の累計2,500万円の特別控除に加えて、年間110万円までの基礎控除が追加されたものです。この基礎控除内の贈与では、贈与税が課税されず、贈与税の申告も不要になります。
さらに、基礎控除額内で贈与された財産は相続時の加算対象からも除外されることになりました。これにより、株式の小額贈与を継続的に行うことで、より効率的な相続税対策が可能となりました。
生前贈与の加算期間が7年に延長
一方の生前贈与の加算期間の7年への延長は、暦年課税による贈与戦略に大きな変更をもたらします。この改正により、相続開始前7年以内に行われた贈与財産は相続財産に加算されることになりました。ただし延長された4年間(相続開始前4年から7年の期間)の贈与については、総額100万円まで加算対象から除外される緩和措置が設けられています。
これらの改正における適切な制度選択や税制改正の詳細について助言が必要な方は、専門知識を持つ税理士に、早めに相談することが重要になるでしょう。
贈与税の基礎控除110万円の活用方法
株式の生前贈与においては、贈与税の基礎控除110万円を有効活用することで、税負担を大幅に軽減できる可能性があります。
暦年課税制度では、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与財産の合計額から110万円を控除した金額に対して贈与税が課税されます。この基礎控除は受贈者ごとに適用されるため、複数の子や孫に分散して贈与することで、より多くの財産を非課税で移転できるでしょう。
上場株式を贈与する場合、以下の4つのうちもっとも低い価額で評価されることになります。
- 贈与日の終値
 - 贈与日の属する月の終値平均
 - 前月の終値平均
 - 前々月の終値平均
 
この評価方法を活用して、株価が低い時期を選んで110万円以内で贈与すれば贈与税の申告が不要になるのです。
例えば、1株5,000円の株式であれば年間220株まで、1株10,000円であれば110株まで非課税での贈与が可能です。
株式の生前贈与で贈与税を節税するには、長期的な視点で計画的に贈与することが重要です。基礎控除内で10年にわたって贈与を継続すれば1,100万円相当の株式を無税で移転でき、20年間なら2,200万円相当となります。
ただしこの場合は定期贈与と認定されないよう、毎年贈与契約書を作成し、贈与の時期や金額を変えるなどの工夫が必要です。また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算される点にも注意が必要です。
株式の生前贈与を基礎控除内で検討している方は、早めに税理士に相談するといいでしょう。
株式の生前贈与と相続の税金比較|どちらが有利?

ここからは、株式の生前贈与と相続の税金を比較し、どちらがより節税効果が期待できるのかについて考察をしていきます。
関連記事:【税理士監修】相続税対策に生前贈与を行うべき?生前贈与のメリットや注意点を解説
贈与税と相続税の税率の違い
贈与税と相続税では税率構造に大きな違いがあり、一般的に贈与税の方が高い税率が適用されます。
一般贈与の贈与税は10%から55%の8段階の累進税率で、基礎控除後の課税価格200万円以下で10%、3,000万円超で55%となります。
一方で相続税は、法定相続分に応じた取得金額に対して10%から55%の累進税率が適用されます。例えば、1,000万円以下で10%、6億円超で55%と同じ税率に達するまでの金額に大きな差があります。
この税率の違いは、相続税の基礎控除額が3,000万円に600万円×法定相続人数を加えた金額であることと関係しています。
株式1,000万円を贈与する場合、基礎控除110万円を差し引いた890万円に対して贈与税が課税されます。特例贈与財産の場合でも税額は177万円となります。したがって、同じ1,000万円の株式を相続で取得する場合、他の相続財産と合計しても基礎控除内に収まれば相続税はかかりません。
ただし、贈与には計画的な財産移転というメリットがあります。年間110万円以下の贈与を長期間続けることで、相続財産を減らしながら無税で財産移転が可能になるのです。また、将来値上がりが見込まれる株式は、早期に贈与することで値上がり益を相続財産から除外できるといったメリットがあります。
相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されますが、それ以前の贈与は加算対象外となります。そのため、相続額が多いケースでは長期的な視点で検討することが重要です。
関連記事:[相続税と贈与税の基礎知識]それぞれの違いと税率・金額を知っておきましょう
株式の評価額による税負担の差
株式の評価は、相続でも贈与でも原則同じ方式で行います。課税時期(相続は死亡日、贈与は贈与日)の最終価格または直近3ヵ月の月平均のうち、最も低い価額を用います。評価時点が異なると、課税の土台が変わります。
同じ銘柄を同じ株数だけ持つ場合でも、上場株式は上記の時価基準で評価する一方で、非上場株式は会社規模や収益・純資産の状況に応じて算定されます。
算定方法としては以下2つのいずれか、またはその両方を併用します。
- 類似業種比準方式
 - 純資産価額方式
 
採用する方式が変わると評価額が変わるため、同じ持株数でも結果が一致しない場合がある点に注意が必要です。
贈与は110万円の基礎控除後に贈与税率を適用して計算されます。しかし、相続の場合は遺産の基礎控除(3,000万+600万×法定相続人)を差し引いたうえで法定相続分に按分して税率を適用します。
この計算枠組みの違いにより、同一銘柄であっても最終的な税負担は異なります。価格上昇が見込まれる局面では、贈与の時期選択が実質的な税の負担額を左右するでしょう。
生前贈与7年ルールが与える影響
従来は3年以内の贈与が加算対象でしたが、2024年(令和6年)1月1日以降の贈与からは段階的に7年へと延長されることになりました。この改正により、相続直前の節税目的での贈与効果が制限されることになりました。
ただし、この7年ルールには重要な例外があります。相続開始前4年から7年前の期間に贈与された財産については、総額100万円まで相続財産への加算から除外されるのです。また、相続時精算課税制度は年間110万円の基礎控除内の贈与についても、令和6年以降の改正により加算対象から除外される措置が設けられています。
株式の生前贈与を検討する際は、この7年ルールを踏まえた長期的な計画が重要になるでしょう。
株式の生前贈与で選べる2つの課税制度の特徴と使い分け

ここからは、株式の生前贈与を行うにあたって、「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」それぞれの制度のメリットとデメリットをみていきます。
関連記事:株式を生前贈与すると相続税対策になる?手続き方法や節税のポイント
暦年課税制度のメリット・デメリット
暦年課税制度は、年間110万円の基礎控除を活用できる株式贈与の課税方式です。
暦年課税制度のメリット
暦年課税制度のメリットは、毎年110万円までの贈与が非課税となり、長期的に計画的な贈与を行えば大きな節税効果を得られる点です。
例えば、10年間継続すれば1,100万円相当の株式を無税で移転できます。複数の子や孫に分散して贈与すれば、さらに多額の財産移転が可能となります。手続きも比較的簡単で、基礎控除内であれば贈与税申告も不要です。
暦年課税制度のデメリット
一方、デメリットとして、基礎控除を超える贈与には累進税率が適用され、税負担が急激に増加する点が挙げられます。1,000万円の株式を一度に贈与すると、177万円(特例贈与財産の場合)の贈与税が発生します。
また、相続開始前7年以内の贈与は相続財産に加算されるため、相続直前の節税効果が制限されます。さらに、毎年同時期に同額を贈与すると定期贈与と認定されるリスクもあります。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
関連記事:暦年課税が改定|生前贈与加算の期間が7年になるとどんな影響がある?
相続時精算課税制度のメリット・デメリット
相続時精算課税制度は、2,500万円の特別控除枠を活用できる贈与の選択制度で、大型の株式贈与に適しています。
相続時精算課税制度のメリット
相続時精算課税制度のメリットは、累計2,500万円まで贈与税が課税されず、それを超えた部分も一律20%の税率となる点です。
2024年(令和6年)1月1日以降の贈与では年110万円の基礎控除も併用でき、この部分は相続財産への加算対象外となります。値上がりが見込まれる株式を早期に贈与すれば、将来の値上がり益を相続財産から除外でき、結果的に相続税の節税につながります。
相続時精算課税制度のデメリット
一方でデメリットとしては、続時精算課税制度を選択すると撤回できず、その後の贈与はすべて相続時精算課税制度の対象となる点が挙げられます。
贈与財産は相続時に相続財産に加算され、相続税の計算対象となるため、相続財産が基礎控除を超える場合は節税効果が限定的になる可能性があります。また、贈与者ごとに選択する制度のため、父からは相続時精算課税、母からは暦年課税という使い分けは可能ですが、管理が複雑になる点に注意が必要です。
関連記事:相続時精算課税制度の改正点とは?メリットもわかりやすく解説!
関連記事:暦年課税制度と相続時精算課税制度の違いは?贈与はどちらを選ぶのが正解?
まとめ
株式の生前贈与における税金は、選択する課税制度や贈与のタイミング、株式の評価額によって大きく変動します。
贈与と相続の選択においては、贈与税と相続税の税率構造の違いを理解し、将来の株価変動や相続財産全体を考慮した総合的な判断が求められます。特に非上場株式の場合は評価方法が複雑で、事業承継税制などの特例制度の活用も検討する価値があるでしょう。
これらの制度の特徴を踏まえ、適切なアドバイスが欲しい場合は、税の専門家である税理士への相談が有効です。株式の生前贈与を検討し始めたら、早めに税理士に相談しましょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。