【税理士監修】相続税対策に生前贈与を行うべき?生前贈与のメリットや注意点を解説

更新日:2023.9.8

生前贈与は相続税対策として多く使われる方法のひとつです。税負担を抑えながらも財産移転ができる方法として大きなメリットがありますが、実施の際はいくつかの注意点を押さえる必要があります。

本記事で生前贈与の方法や実施するメリット、効果的な相続税対策のために押さえるべき注意点などを紹介します。

相続税対策としての生前贈与とは

まず、生前贈与について概要を解説します。

一口に生前贈与といっても、広義の生前贈与と相続税対策としての生前贈与は表す意味の違いが大きいです。生前贈与とは何か、相続税対策としての生前贈与は広義の生前贈与とどう違うのか、ポイントを押さえる必要があります。

生前贈与とは

生前贈与とは本来、生前のうちに特定の人に財産を贈与する行為全般を意味する言葉です。課税の有無や節税目的であるか否かは関係なく、被相続人の生前に行う贈与は生前贈与に該当します。

一方、相続税対策の一種として生前贈与という言葉を用いる場合、贈与税の非課税枠の仕組みを使った方法を指します。

贈与税には年間110万円の非課税枠が存在し、贈与を受けた額が年間110万円までであれば贈与税が発生しません。すなわち、110万円以下の贈与を長年にわたって行うことで、税負担なく財産移転を行いながら、相続税の課税対象となる遺産総額を減らせるのです。

以降の文章においては、特に注意書きがない場合、生前贈与を相続税対策の一種という意味で用います。

相続税対策としての生前贈与の方法

贈与税の非課税枠は1年あたり110万円です。したがって、相続税対策として多額の財産移転をするためには、早いうちから生前贈与を始める必要があります。生前贈与を始める時期が遅い場合、生前贈与による財産移転の額がそれほど大きくならない恐れがあります。

なお、年間110万円まで非課税というのは、贈与を受けた人に適用される基準です。贈与をする側には関係ありません。

例えば、子供が同じ年に父親と母親それぞれから110万円、計220万円の贈与を受けた場合は贈与税の課税対象になります。一方で、父親が子供2人それぞれに110万円、計220万円の贈与をしても、贈与税の発生額に影響を与えません。子供が年間で贈与を受けた額の合計で、贈与税の発生有無や税額の判断を行います。

被相続人・相続人が複数いるなかで生前贈与を行う場合は、贈与される側が受け取る財産額の大きさに注意が必要です。複数の被相続人から一人の相続人に生前贈与を多く行ってしまうと、かえって贈与税の負担が大きくなってしまう恐れがあります。

また、相続税対策としての生前贈与を正しく行うためには、生前贈与が否認されないための対策など注意するべき点が複数あります。生前贈与の注意点についても確認が必要です。

生前贈与の注意点について詳しくは後述します。

生前贈与のメリット

生前贈与の大きなメリットは以下の3つです。

  • 税負担を軽減できる
  • 希望する相手へ確実に財産移転ができる
  • 相続よりも手続きが容易

それぞれ詳しく解説します。

税負担を軽減できる

生前贈与の最も大きなメリットは、税負担を軽減できる点です。贈与税の非課税枠を活用すれば、贈与税の負担をゼロにしつつも財産移転ができるため、相続税の課税対象となる遺産総額を小さくできます。

生前贈与を行う場合とそうでない場合で相続税額がどれほど変わるか、簡単な計算例を用いて解説します。

<前提条件>

  • 相続人は子供一人
  • 財産総額は7,000万円(生前贈与実施前。相続税の計算時に差し引くマイナスの財産や非課税財産はナシ)
  • 相続税の控除・特例制度は一切適用を受けない

まずは生前贈与を行わない場合です。相続税は以下の方法で計算します。

  1. プラスの財産・マイナスの財産・非課税財産すべてを洗い出し、課税対象となる金額を求める
  2. 課税対象額から相続税の基礎控除額を差し引き、課税遺産総額を求める。相続税の基礎控除額は以下のとおり
    3,000万円+600万円×法定相続人の数
    課税対象額から基礎控除額を差し引いた金額を使って相続税の計算を行う
  3. 相続人全員で納める相続税の総額を計算
  4. 相続税の総額を相続分に応じて各相続人へ按分
  5. 按分された相続税額から控除計算などを行い、各人の相続税額を確定する

今回の例では相続人が子供一人であるため、基礎控除額は3,000万円+600万円×1人で3,600万円です。マイナスの財産や非課税財産がないため、財産総額である7,000万円から基礎控除額を差し引いた金額を使って相続税の計算を行います。

7,000万円-3,600万円=3,400万円 課税遺産総額は3,400万円

今回の例では相続人が子供のみであり、相続税の控除・特例制度も使いません。そのため、4と5の工程は不要となります。前述した3,400万円に相続税率をかけ、所定の控除額を差し引いて計算します。

※相続税の税率については、国税庁公式サイトのNo.4155 相続税の税率で詳しく明記されておりますので、そちらをご確認ください。

法定相続分に応ずる取得金額が5,000万円以下の場合、税率は20%、控除額は200万円です。したがって、今回の例で発生する相続税額は以下のとおりです。

3,400万円×20%-200万円=480万円

続いて生前贈与を行う場合の例を紹介します。先ほどの前提条件に、生前贈与に関する以下の条件を追加します。

  • 被相続人が亡くなる15年前から計10年にわたって毎年110万円の生前贈与を行った

生前贈与による財産移転の総額は、110万円×10年=1,100万円です。したがって、相続税の課税対象となる金額は、7,000万円-1,100万円=5,900万円となります。

あとは先ほどの例と同様、基礎控除額を差し引き相続税の計算を行います。

課税遺産総額:5,900万円-基礎控除額3,600万円=2,300万円

法定相続分に応ずる取得金額が3,000万円以下の場合、税率は15%、控除額は50万円となります。したがって、相続税額は以下のとおりです。

2,300万円×15%-50万円=295万円

生前贈与をしない場合の相続税額は480万円、被相続人が亡くなる15年前から計10年にわたって毎年110万円の生前贈与を行った場合の相続税額は295万円となります。

今回は法定相続人が一人、特例・控除制度を使わないという単純な条件であり、多くの場合はより複雑な計算が必要です。しかし、生前贈与の有無が税額に大きく影響する可能性についてはイメージいただけたかと存じます。

希望する相手へ確実に財産移転ができる

希望する相手へ確実に財産移転ができる点も、生前贈与の大きなメリットです。

相続の場合、財産移転を行う相手や金額を被相続人の希望通りにするためには遺言書が必要となります。遺言書がない場合は相続人全員による遺産分割協議によって相続の内容が決まるため、被相続人の想定通りに相続が実施されるとは限りません。また、相続の権利を持つのは、原則として民法で定められた法定相続人のみとなります。

一方、生前贈与であれば贈与する側と贈与を受ける側、双方の合意があれば財産移転の実施が可能です。法定相続人以外の相手であっても、双方の合意さえあれば贈与できます。

希望通りの財産移転を確実に実施するために、贈与税の非課税枠の範囲に収まらなくても、あえて相続ではなく生前贈与を実施するケースもあります。

相続よりも手続きが容易

生前贈与は相続よりも手続きが容易です。財産移転にかかる労力を抑えられる点も、生前贈与のメリットといえます。

相続の場合に必要な作業として、以下の4つが挙げられます。

  • 相続人を確定するため戸籍謄本などの書類収集
  • 遺産分割協議の実施
  • 遺産分割協議書の作成
  • 名義変更や相続登記などの諸手続き

法定相続人の数や相続財産の内容によって必要な手続きに多少の違いはありますが、必要な工程が多く手間が大きいことに変わりはありません。相続の発生(被相続人の死亡)から財産移転が完了するまで数ヶ月という時間がかかります。

一方で、贈与で必要な手続きとして挙げられるのは贈与契約書の作成のみです。財産の内容によっては名義変更などの手続きが必要となりますが、相続に比べてはるかに小さな労力で済みます。

生前贈与は贈与する人と贈与を受ける人の合意のみで実施できるため、相続に比べて必要な手続きが少ないです。税額だけでなく、労力も抑えられる方法であるといえます。

生前贈与を行う際の注意点

生前贈与を行う際、以下の3点に注意が必要です。

  • 定期贈与とみなされると課税対象になる
  • 亡くなる3年以内の生前贈与は相続税の対象
  • 遺留分の侵害に注意

注意点についてそれぞれ詳しく解説します。

定期贈与とみなされると課税対象になる

毎年の贈与額が非課税枠の範囲内である110万円以下であっても、定期贈与とみなされると課税対象になってしまいます。

定期贈与とは毎年一定額の贈与を続ける行為です。元々まとまった金額の贈与を想定しており、課税を逃れるために分割して贈与しているとみなされてしまいます。

毎年同じ時期・同じ金額の贈与を続けていると、定期贈与に該当すると指摘され、贈与額の合計が課税対象になる恐れがあるため注意が必要です。節税目的で生前贈与を行うのであれば、定期贈与とみなされないよう工夫する必要があります。

定期贈与に該当するのを防ぐための対策方法を3つ紹介します。

  • 毎年の贈与に際して贈与契約書を作成する:最初からまとまった金額の贈与を想定していたのではなく、毎年それぞれ別の贈与契約であると証明するためです
  • 毎年金額や時期を変える(毎年同じ内容にしない):贈与の金額・時期が毎年一定であると、定期贈与とみなされる恐れが大きくなります
  • 現預金の場合、贈与の事実を残すため銀行振込を行う:贈与契約書を作成している場合でも、銀行振込による贈与で証拠を残すのが安心です

亡くなる3年以内の生前贈与は相続税の対象

亡くなる3年以内に行われた生前贈与は相続税の対象になります。非課税枠の範囲内である110万円以下であっても、該当の金額を相続税の課税対象となる金額に含めなければなりません。

すなわち、相続開始の直前に生前贈与を実施しても、大きな節税効果は期待できないのです。

また、令和6 年1 月1 日以後の相続からはさらに範囲が拡大され、亡くなる前7年以内の生前贈与は相続税の対象になります。

贈与税の非課税枠を活用した相続税対策のためには、早い段階から生前贈与を始める必要があるのです。

遺留分の侵害に注意

生前贈与を行う際は、遺留分の侵害をしないよう注意が必要です。

遺留分とは相続人に保障された最低限の遺産取得分であり、特定の法定相続人が有する権利です。相続・遺贈において最も強い効力を有します。遺留分の侵害を受けた法定相続人は、いかなる場合でも遺留分の主張が可能です。

亡くなる1年以内に行われた生前贈与や、10年以内に行われた特別受益に該当する生前贈与は、遺留分の算定時に含まれます。

遺留分の侵害があると、贈与を受けた人が他の相続人から遺留分侵害額請求を受ける恐れがあります。このように、生前贈与がかえってトラブルを大きくするケースも有り得るのです。

生前贈与によるトラブルを防ぐためには、遺留分の侵害にならないか、事前に確認および注意する必要があります。

まとめ

生前贈与を上手く実施すれば、税負担を抑えながら財産移転が可能です。節税につながるだけでなく、相続よりも財産移転が容易・希望する相手へ確実に財産移転ができるといったメリットもあります。

ただし、生前贈与には注意点も多く、方法によってはかえってトラブルを引き起こす恐れもあります。また、税制改正によって相続対象となる生前贈与の範囲が広くなるように、今後生前贈与に関するルールや注意点が変わる可能性もゼロではありません。

生前贈与を効果的に実施するためには、専門家に相談するのが安心です。

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監修者

山口 美幸

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長

96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。

【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他

【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。