暦年課税が改定|生前贈与加算の期間が7年になるとどんな影響がある?

暦年課税制度は2023年度の税制改正により、贈与税のにおける生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。この改正は2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用され、2031年以降の相続では完全に7年間の加算となります。
本記事では、暦年課税制度の基本的な仕組みから改正内容の詳細、相続時精算課税制度との比較や贈与税対策などについて詳しく解説します。
目次
暦年課税とは
暦年課税とは、1月1日から12月31日までの1年間の贈与に課税される制度です。年間110万円の基礎控除があり、この非課税枠を活用した贈与が相続税対策として利用されてきました。
暦年課税のメリット
暦年課税は、年間110万円の基礎控除を毎年利用できるため、基礎控除額内であれば贈与税がかからず、申告も不要です。
複数人への贈与では、受贈者一人につき年間110万円まで非課税です。例えば、3人の子や孫に毎年110万円ずつ贈与すれば、年間合計330万円まで税負担なく資産を移転できます。また、贈与の回数制限はなく、年齢に関わらず誰にでも贈与できるため、計画的な資産移転に適しています。
暦年課税のデメリット
暦年課税は、年間110万円を超える贈与には税率が上がる累進課税が適用されるため、多額の贈与には不向きです。
また、毎年同じ時期に同額を贈与するなどの定期的な贈与は「定期贈与」と判断されやすいため注意が必要です。贈与開始時にまとまった金額の贈与があったとみなされて課税対象となる可能性があります。
今回の税制改正では、生前贈与加算の対象期間が延長されています。最大4年間延長され、最終的な対象期間は7年になるため、以前より長期的な贈与計画が必要になります。
暦年課税の計算方法
暦年課税の贈与税は、年間贈与財産の合計額から基礎控除額110万円を差し引いた金額に税率をかけて計算します。贈与税の税率は、贈与者と受贈者の関係によって異なります。
計算式は次の通りです。
(1年間に受け取った財産価額の合計額-110万円)×税率-控除額
【計算例】
18歳以上の子が父親から年間300万円の贈与を受けた場合
- (300万円-110万円)×10%-0円=19万円
父親から500万円の贈与を受けた場合
- (500万円-110万円)×15%-10万円=48.5万円
税率は贈与額が増えるほど高くなるため、計画的な贈与が重要です。
暦年課税の注意点
暦年課税の利用時には、いくつかの注意点があります。
年間110万円の基礎控除を超える贈与では贈与税の申告と納税が必要です。申告の遅れには、延滞税や加算税のペナルティが課される可能性があります。
定期贈与とみなされないよう、毎年贈与契約書を作成し、贈与の事実を明確に残すことが重要です。また、生前贈与加算の対象期間延長により、贈与の時期や金額について慎重な検討が必要です。
関連記事:【税理士監修】暦年贈与の注意点、相続税対策のポイントを解説
相続時精算課税制度とは
贈与時に使える制度として暦年課税以外にも、相続時精算課税制度というものがあります。ここで相続時精算課税制度についても簡単にご説明しておきます。
相続時精算課税制度は、累計2,500万円までの贈与が非課税となる制度です。超過分には一律20%の税率で贈与税がかかります。暦年課税と併用することはできないため、贈与を行う場合はいずれかを選択することになります。
相続時精算課税制度のメリット
累計2,500万円までの贈与が非課税になるため、まとまった財産を一度に、または複数回に分けて贈与できます。
2024年1月1日からは年間110万円の基礎控除が創設され、この基礎控除枠内の贈与は申告不要で相続財産にも加算されません。また、累計2,500万円超の贈与も一律20%の税率で、贈与額が高額になるケースでは、暦年課税より税負担が抑えられる場合があります。
将来値上がりしそうな財産を評価額が低いうちに贈与することで、節税効果も期待できます。
相続時精算課税制度のデメリット
一方でデメリットは、一度相続時精算課税制度を選択すると同じ贈与者からは暦年課税に戻せません。
贈与財産の評価額は贈与時に固定されます。仮に贈与後に財産価値が下落しても、贈与時の高い評価額で相続税が計算されるため、結果として相続税が高くなる可能性もあります。
関連記事:【改正版】相続時精算課税制度とは?2,500万円まで贈与税がかからない特別控除を解説
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度とは?基本事項からポイントまでわかりやすく解説
相続時精算課税制度の申告と手続き
相続時精算課税制度を選択した場合、贈与税の申告が必要です。申告期間は、贈与を受けた翌年の2月1日から3月15日までです。申告の手続きには、まず税務署で申告書を入手し、必要事項を記入します。
提出書類は次の通りです。
- 贈与税の申告書(第一表・第二表)
- 相続時精算課税選択届出書
- 受贈者の戸籍謄本または抄本
- 受贈者の住所が分かる書類(住民票や戸籍の附票等)
- 贈与者の戸籍附票の写し
上記の書類を揃え、受贈者の住所地を管轄する税務署に提出しましょう。またe-Taxでの電子申告も可能です。
申告手続きを忘れると制度の適用が受けられないため慎重に行いましょう。
参考:No.4304 相続時精算課税選択届出書に添付する書類|国税庁
関連記事:【税理士監修】相続時精算課税制度の必要書類とは?手続きの方法や注意点も解説
暦年課税と相続時精算課税制度の違い
先ほど相続時精算課税制度についても解説をしましたが、実際のところ暦年課税と相続時精算課税制度で何が違うのか、どちらを選んだらいいのか分からないという方も多いでしょう。
この2つの仕組みや適用範囲などの違いについて、表にして分かりやすくまとめましたので、参考にしてください。
項目 |
暦年課税 |
相続時精算課税制度 |
贈与者 |
誰にでも可能 |
60歳以上の父母・祖父母 |
受贈者 |
誰でも可能 |
18歳以上の子・孫 |
非課税枠 |
年間110万円 |
累計2,500万円 |
非課税限度枠を超えた場合 |
超過累進課税:10%~55% |
一律20% |
贈与税の申告 |
非課税枠を超えたら必要 |
制度の初回選択時および年間110万円の基礎控除を超える贈与があった場合は申告が必要。 |
制度の変更 |
可能 |
不可 |
暦年課税は毎年110万円の基礎控除があるのに対し、相続時精算課税制度は累計2,500万円の特別控除と年間110万円の基礎控除(2024年1月に新設)が適用されます。
非課税枠の超過分には、それぞれ暦年課税では超過累進課税として10%~55%、相続時精算課税制度では特別控除超過分に一律20%の税率で課税されます。また、相続時に相続財産と合算して相続税を計算することになります。
参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁
暦年課税は対象者に制限がありませんが、相続時精算課税制度は60歳以上の父母・祖父母から18歳以上の子・孫への贈与に限定されます。また、一度相続時精算課税制度を選ぶと、同じ贈与者からは暦年課税に戻せないので、選択は慎重に行わなければなりません。
関連記事:暦年課税と相続時精算課税の併用は不可!主な違いや選び方、おすすめできるケースの例を紹介
暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選ぶべきか
暦年課税と相続時精算課税制度のどちらを選択すべきかは、個々の状況によって異なります。家族構成や資産状況、贈与の目的などを考慮して判断する必要があります。
暦年課税が適しているケース
少額の贈与を長期間行いたい場合や、年間110万円の基礎控除内で計画的に資産移転したい場合は暦年課税が適しています。将来の相続税の発生が見込まれない場合や、相続人以外に贈与したい場合も暦年課税が有効です。
年間110万円以下の贈与なら申告不要で手続きの手間も省けます。
相続時精算課税制度が適しているケース
多額の財産を一度または短期間で贈与したい場合は、2,500万円の特別控除を活用できる相続時精算課税制度が適しています。収益物件の贈与で収益を受贈者に移転させたい場合もメリットになるでしょう。
また、2024年からの基礎控除の創設で、少額贈与でも税負担なく行いやすくなりました。ただし、一度選択すると暦年課税に戻せない点や、贈与財産が相続税の課税対象となる点は注意が必要です。
生前贈与加算の7年延長について
2023年度の税制改正により、相続開始前3年以内だった生前贈与加算の対象期間が3年から7年に延長されました。施行開始は2024年1月1日以降の贈与からで、以後段階的に適用されます。
以下からは、この生前贈与加算の加算対象期間とその影響について詳しく解説していきます。
生前贈与加算の対象期間
加算対象期間の延長は、2024年1月1日以降の贈与から段階的に適用されます。相続開始が2026年12月31日までなら改正前の3年間。2027年1月から2030年12月までは順次延長され、2031年1月以降は7年間の加算となります。
加算対象となるのは、相続人が被相続人から受けた暦年課税による贈与財産です。相続人ではない孫への贈与は原則対象外ですが、遺言による遺贈や生命保険金の受取人だった場合、加算対象となる場合もあります。
7年延長の影響
生前贈与加算の対象期間が7年への延長により、暦年課税による相続税対策の効果が薄れる可能性があります。特に相続開始までの期間が短い場合は注意が必要です。
これまでは相続開始前3年より前の贈与は相続税の計算に影響しませんでしたが、改正後は最大7年まで加算されるため、相続税負担が増加する可能性があります。
ただし、延長された4年間(相続開始前3年超7年以内)の贈与には、合計100万円の緩和措置が適用できます。
関連記事:暦年贈与が2023年に改正!変更点は?廃止されるって本当?
暦年課税制度 改正後の贈与税対策4つ
生前贈与加算をはじめ、この度の暦年課税制度の税制改正を踏まえ、今後はより計画的な贈与税対策が重要となります。
以下より、今後の生前贈与における節税対策と注意点を解説します。
1.早期に贈与を開始する
生前贈与加算の対象期間は最長7年ですが、贈与開始から相続発生までの期間が長ければ、それだけ加算対象となる贈与財産を減らせる可能性が高くなります。贈与を検討している場合は、なるべく早めに開始しましょう。
2.相続時精算課税制度の活用
相続時精算課税制度を活用することも検討しましょう。今回の税制改正で年間110万円の基礎控除が創設されたことで、相続時精算課税制度の控除範囲も広がりました。
まとまった財産の贈与や、紹介の相続税負担を考慮した計画的な贈与では有効となる可能性があります。
3.孫への贈与も検討
相続人ではない孫への贈与は、原則として生前贈与加算の対象外です。孫への教育資金や結婚・子育て資金の贈与は有効な相続税対策となります。
祖父母から孫への贈与を活用した事例では、世代飛ばしの資産移転による贈与も効果的な節税が見込めます。
4.非課税制度の活用
贈与の目的によっては非課税制度を活用することができます。たとえば「住宅取得等資金の贈与の特例」「教育資金の一括贈与」「結婚・子育て資金の一括贈与」など、特定の目的の贈与には非課税制度が設けられています。
これらの制度は一定額まで控除を受けることができるので、納税の負担額を減らすことができます。各制度の控除額は以下のとおりです。
特例 |
控除額 |
---|---|
住宅取得等資金の贈与の特例 |
|
教育資金の一括贈与 |
最大1,500万円(塾やお稽古の費用:500万円) |
結婚・子育て資金の一括贈与 |
最大1,000万円(結婚資金の場合:300万円) |
なお、各特例には適用期限がありますが、税制改正によって期間も変更になる場合があります。最新情報は国税庁や国土交通省のウェブサイトをチェックして確認をしましょう。
参考:住宅取得等資金に係る贈与税の非課税措置 – 国土交通省
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関連記事:教育資金贈与を使いきれない!贈与税がかからないケースと対策について
関連記事:【税理士監修】小規模宅地等の特例とは?計算方法や適用要件をわかりやすく解説します
関連記事:暦年贈与が2023年に改正!変更点は?廃止されるって本当?
まとめ
暦年課税の生前贈与加算期間の延長は、贈与や相続に関心のある方に重要な改正です。暦年課税と相続時精算課税制度はそれぞれ特徴があり、状況に応じた選択が必要です。
改正後の制度を踏まえた最適な贈与計画を立てることで、将来の相続税負担を軽減できます。贈与税や相続税の規定は複雑であり、改正内容を正確に理解し適用するためには専門知識が欠かせません。
税理士などの専門家に相談・依頼することで、状況に合った対策が立てられるでしょう。
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監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。