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相続税と贈与税の違いとは?控除や節税のポイントも解説

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相続税と贈与税の違いとは?控除や節税のポイントも解説

相続税と贈与税の違いや税率をご存じでしょうか。本記事では、相続税と贈与税の違いやそれぞれの税率、控除、節税のポイントについて解説しています。また、相続税や贈与税の特例、非課税枠についても併せて解説しています。相続税や贈与税について理解を深めたい方はぜひ参考にしてください。

相続税とは

相続税おイメージ画像

相続税とは、亡くなった方の財産を相続する際に課される税金のことです。以下では、相続税の税率や非課税枠、特例と控除について解説していきます。

相続税の税率

相続税の税率は法定相続分に応じる取得金額によって変化します。法定相続分とは、法定相続人が有する相続割合のことです。

相続税の税率は、遺産総額から基礎控除額を引いた金額に対して、法定相続分どおりに遺産を分配したと仮定した場合の各相続人の取得金額によって決められています。基礎控除額は「3,000万円+600万円×法定相続人の数」となっており、具体的な税率について国税庁のHPでは以下のように記載されています。

〈相続税の速算表〉

法定相続分に応ずる取得金額

税率

控除額

1,000万円以下

10%

 

1,000万円超から3,000万円以下

15%

50万円

3,000万円超から5,000万円以下

20%

200万円

5,000万円超から1億円以下

30%

700万円

1億円超から2億円以下

40%

1,700万円

2億円超から3億円以下

45%

2,700万円

3億円超から6億円以下

50%

4,200万円

6億円超

55%

7,200万円

出典:No.4155 相続税の税率|国税庁

例えば、遺産総額6,000万円を3人の法定相続人で相続する場合の計算式は、6,000万円-(3,000万円+600万円×3)=1,200万円となります。税率は、法定相続分に応じた取得金額によって異なります。

参考:No.4155 相続税の税率|国税庁

参考:No.4132 相続人の範囲と法定相続分|国税庁

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

非課税枠

すでに解説しましたが、相続税の税率は遺産総額から基礎控除額を控除した金額によって決められます。そのため、遺産総額が基礎控除額以下の場合は相続税はかかりません。たとえば、法定相続人が2人の場合の基礎控除額は3,000万円+600万円×2=4,200万円なので、遺産総額が4,200万円以下であれば相続税は発生しないでしょう。

参考:No.4152 相続税の計算|国税庁

控除と特例

相続開始前3年以内の生前贈与(2024年1月1日以降の贈与は随時延長し最終的には7年以内)や相続時精算課税制度により、贈与した財産は相続税の計算時には相続財産として扱われます。相続税を納める際に贈与時に支払っている贈与税がある場合は、その金額を相続税から控除して二重課税とならないようになっています。

また、未成年の相続人がいる場合には未成年者控除というものもあります。加えて、前回の相続から10年以内に再び相続が発生すると相次相続控除、相続人が85歳未満の障害者の場合には障害者控除など相続人に重い負担がかからないように、相続人の事情に合わせた控除が設定されているのです。

控除以外の特例には、配偶者の法定相続分または1億6,000万円までの相続であれば相続税がかからない配偶者の税額軽減があります。そのほかにも、居住や事業、貸付の用に供されている宅地を相続した場合、一定の条件に該当すると最大で評価額が8割減となる小規模宅地等の特例も設けられています。

参考:No.4158 配偶者の税額の軽減|国税庁

参考:No.4164 未成年者の税額控除|国税庁

参考:No.4168 相次相続控除|国税庁

参考:No.4167 障害者の税額控除|国税庁

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

参考:No.4124 相続した事業の用や居住の用の宅地等の価額の特例(小規模宅地等の特例)|国税庁

関連記事:相続税の税務調査とは?時期や何年さかのぼるのか・どこまで調べるのかなどの体験事例も踏まえて紹介

相続税に関するご相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

贈与税とは

贈与税のイメージ画像

贈与税とは、個人から年間110万円を超える財産をもらい受けた際に課される税金です。以下では。贈与税の税率や非課税枠、特例と控除について解説していきます。

贈与税の税率

贈与税は暦年課税という課税方式と相続時精算課税という課税方式があります。暦年課税では1月1日から12月31日までの1年間にもらい受けた財産の総額から、基礎控除額を差し引いた課税価格をもとに計算します。暦年課税の基礎控除額は110万円です。具体的な税率について国税庁HPでは以下の表が掲載されています。

<一般贈与財産用>(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

0%

 

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

<特例贈与財産用>(特例税率)

この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。

(注)18歳とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

 

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

(1)「一般贈与財産用」の計算をする場合

(2)「特例贈与財産用」の計算をする場合

(3)「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

上記速算表に記載のとおり、贈与税の税率には一般贈与財産用と特例贈与財産用があります。1年間にもらい受けた財産が700万円で一般贈与財産に当てはまる場合、700万円-110万円=590万円となり税率は30%です。特例贈与財産に当てはまる場合は20%になります。

相続時精算課税では1月1日から12月31日までの1年間にもらい受けた財産の総額から、特別控除額である限度額2,500万円を差し引いた残額に対して税率の20%が課税されます。また、2024年からは110万円の基礎控除が設けられており、より負担が軽減されました。

そのため相続時精算課税の税額は、{財産の総額-(110万+2,500万円)}×20%で計算されます。たとえば5,300万円の財産をもらい受けた場合、{5,300万円-(110万+2500万円)}×20%=538万円となり、贈与税は538万円になります。

相続時精算課税は控除額が高いですが、相続時精算課税は原則として60歳以上の父母または祖父母から成人した子どもまたは孫へ贈与する場合にのみ利用できる制度です。この条件に当てはまり、相続時精算課税を利用する場合は贈与税の期限内申告書を提出する必要があります。

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

非課税枠

すでに解説したとおり、贈与税は年間110万円を超える財産をもらい受けた際に課税される税金です。そのため、1年間にもらい受けた財産が110万円以下の場合は非課税となります。

贈与税の基礎控除額は財産を譲る人の人数によって増減するわけではないため、両親から贈与を受けたとしても基礎控除額は110万円のままです。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

控除と特例

贈与税では、配偶者控除として婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産等の贈与で最大2,000万円が控除できます。また、教育資金の贈与を受けた場合は1500万円まで非課税となる教育資金の一括贈与に係る非課税措置という特例、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた場合の住宅取得資金贈与の特例が設けられています。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

贈与税に関するご相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

相続税と贈与税の違い

生前贈与のイメージ画像

相続税と贈与税はどちらも財産をもらい受けた際に発生する税金であるという点は共通しています。しかし、相続税は亡くなった方からもらい受けた場合、贈与税は存命中の個人からもらい受けた場合に発生するという違いがあります。

税率に関しても、相続税と贈与税には大きな違いがあります。相続税の税率は法定相続分に応じる取得金額によって変化しますが、贈与税の税率は基礎控除後の課税価格によって決定するのです。さらに、贈与税に関しては相続時精算課税を利用する場合の税率は一律20%です。

また、相続は相続人にのみ発生する税金です。法定相続人は血縁関係によって順位が決められていますが、贈与を受ける人は血縁関係に左右されません。このように、相続税と贈与税には多くの違いがあります。

贈与税や相続税の節税のポイント

同じ金額を相続または贈与した場合の税金は、贈与税のほうが高くなってしまいます。

たとえば、6,000万円の財産を子ども1人で相続した場合の課税対象額は、6,000万円-(3,000万円+600万円×1)=2400万円です。

1,000万円以上3,000万円以下の税率は15%なので、2400万円×15%ー50万円=310万円で相続税は310万円です。

同じ金額を贈与された場合、6,000万円-110万円=5,890万円が課税対象額となります。

一般贈与に該当する場合、3,000万円以上の税率は55%なので、5,890万円×55%ー400万円=28,395,000円で、贈与税は2,839万5,000円になります。

相続税を節税するためには、すでに解説した配偶者の税額軽減や小規模宅地等の特例を利用するようにしましょう。また、この他にも生命保険の非課税枠を利用することで節税に繋がります。生命保険の非課税枠とは、死亡保険金のうち一定額を非課税にできる制度で、500万円 × 法定相続人の人数が非課税限度額となります。

贈与税を節税するためには、相続時精算課税制度や贈与税の非課税枠の特例を利用することがポイントです。

参考:No.4114 相続税の課税対象になる死亡保険金|国税庁

関連記事:タワマンで節税は可能?タワーマンション節税の仕組みや最高裁まで争った相続税事例についてご紹介

相続税や贈与税の控除や特例を理解して節税に繋げよう

相続税と贈与税はどちらも財産をもらい受けた際に課税される税金で、その内容を混同しがちです。しかし、実際には税率や控除額などに多くの違いがあり、同じ金額を相続するのと贈与するのでは税金も異なります。

利用できる控除や特例を理解することで、少しでも節税に繋げることが可能です。利用できる控除や特例は個人によって異なるため、まずはどの控除や特例が利用できるのか整理すると良いでしょう。

関連記事:相続税の税務調査の時期はいつ?調査期間・範囲や調査が来るのが多いタイミングを解説!

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この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。
税理士「今野 靖丈」

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