介護による遺産相続の寄与分はどうしたら認められる?介護中にやっておくべきこと

寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人に対して、その貢献度に応じて相続分を増やす制度です。
この記事では被相続人の介護をした方が遺産相続において、その貢献を適切に評価してもらうための「寄与分」について、認められるための条件や手続き、具体的な金額の計算方法、介護中にどのような準備をしておくべきかについて詳しく解説します。
目次
遺産相続における寄与分とは
遺産相続における寄与分とは、被相続人の財産の維持または増加に特別の寄与をした相続人が、その貢献度に応じて法定相続分以上の財産を取得できる制度です。
例えば、被相続人の療養看護に貢献したり、事業を手伝ったりした相続人がいる場合、その貢献が認められると、他の相続人よりも多くの財産を相続できる可能性があります。
この寄与分という制度は、被相続人の財産への貢献度を公平に評価して、共同相続人間の公平を図ることにあります。
寄与分が認められるための条件
ここからは、寄与分が認められるための具体的な条件を詳しく見ていきます。どのような状況であれば、被相続人への貢献が法的に評価される可能性があるのかを理解しておきましょう。
「特別の寄与」と認められるための基準
寄与分が認められる「特別の寄与」とは、被相続人の財産の維持または増加に対する相続人の特別な貢献を指します。これにはいくつかの要件があり、全てを満たす必要があります。具体的には、以下の点が考慮されます。
- 相続人による寄与であること。
- 被相続人の財産の維持または増加について特別に寄与していること。
- 被相続人との身分関係から通常期待される程度を超えた特別な貢献であること。
- 貢献が無償またはそれに近い状態で行われたこと。
- 貢献が一定期間以上継続して行われたこと。
これらの要件を満たしているかどうかが、「特別の寄与」と認められるかの基準です。
証拠資料の重要性
寄与分を認めてもらうには、自身の貢献を客観的に証明する証拠が求められます。証拠資料が少ないと、他の相続人の理解を得ることが難しく、調停や審判でも不利になる可能性があるためです。
具体的には、以下のようなものが証拠資料となり得ます。
証拠となる資料 |
具体的な資料 |
---|---|
介護に関する記録 |
介護日記、ケアプラン、サービスの利用票、医療費や介護用品の領収書、看護状況の写真など。 |
金銭的な支援を示す資料 |
送金記録、借用書、契約書など。 |
事業への貢献を示す資料 |
業務日報、帳簿、給与明細(無償または低額の場合)など。 |
その他 |
その他: 被相続人や他の相続人との間で交わされた書面、音声録音、第三者の証言など。 |
これらの資料を可能な限り詳細に、かつ継続的に記録・収集することで、寄与分を認めてもらいやすくなるでしょう。
関連記事:事業承継による相続の手続きと相続税の支払いについて
寄与分の種類について
寄与分は、被相続人への貢献の内容によっていくつかの種類に分類されます。ここでは、それぞれの種類について具体的な例を挙げて解説し、どのような行為が寄与分として認められうるのかを解説します。
家事に従事したケース
家事に従事したケースで寄与分が認められるのは、単なる日常的な家事の範囲を超えて、被相続人の財産の維持または増加に貢献したと評価される場合です。
例えば被相続人が事業を営んでおり、その家業に無償または著しく低い報酬で長年従事し、事業の発展や維持に貢献した場合は、これに該当します。この場合、本来支払われるべきであった従業員への給与相当額が寄与分として考慮される可能性があるでしょう。
また被相続人が病気などで家事が困難な状況であり、献身的に家事全般を引き受け、そのために本来必要であった家事代行費用などの支出を抑えることに貢献した場合も、財産維持への貢献とみなされ、寄与分が認められることがあります。
ただし相続人としての通常の扶養義務や協力義務の範囲内とみなされる程度の家事労働では、特別の寄与とは認められにくい点に注意が必要です。
金銭的な支援をしたケース
金銭的な支援における寄与分が認められるのは、相続人が被相続人に対して生活費の援助や借金の肩代わり、不動産購入資金の提供などを行い、それが被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合です。
被相続人の生活費を継続的に負担したことで、被相続人の預貯金が減らずに済んだり、増加したりした場合などが寄与分として考慮される例となります。また被相続人が所有する不動産のリフォーム費用を負担したり、被相続人の借金を返済したりしたことにより、財産の価値を維持・増加させた場合も該当し得ます。
ただし、単なる贈与とみなされないためには、なぜその金銭的な支援が必要だったのか、そしてそれがどのように被相続人の財産の維持または増加につながったのかを明確に示さなくてはいけません。被相続人が経営する会社への出資は、原則として被相続人個人への貢献とはみなされないため、寄与分として認められにくい傾向があるためです。
被相続人の療養看護をしたケース
被相続人の療養看護をしたケースは、介護による寄与分の典型的な例です。相続人が被相続人の介護や看護を献身的に行い、本来必要であった介護サービス費用や入院費用などの支出を抑え、財産の維持に貢献した場合に認められる可能性があります。
重要なのは、その介護が単なる親族としての扶養義務の範囲を超えた「特別の寄与」と評価されるかどうかです。
例えば被相続人の要介護度が高く、本来は専門的な介護や施設への入所が必要な状況であったにも関わらず、相続人が自宅で長期間にわたり介護を行った場合などが該当します。介護のために仕事を辞めたり、自身の生活を著しく犠牲にしたりといった事情も考慮されます。
認められるためには、介護の期間や内容、被相続人の健康状態などを具体的に証明する証拠が欠かせません。入院中や施設入所中の面会、身の回りの世話も、程度によっては寄与分として評価されることがありますが、自宅での集中的な介護と比較すると認められにくい傾向があります。
被相続人の扶養を行ったケース
被相続人の扶養を行ったケースで寄与分が認められるのは、相続人が被相続人を引き取って生活の面倒を見たり、継続的に生活費を送金したりすることで、被相続人の財産の維持または増加に貢献した場合です。
親族間の扶養義務の範囲を超えた特別な扶養が認められる場合に寄与分が考慮されます。例えば被相続人に十分な収入や資産がない状況で、相続人が自身の収入から多額の生活費を負担し続けた結果、被相続人の財産が減少せずに済んだり、増加したりした場合が該当します。
単に同居していただけでは認められにくいため、経済的な援助や被相続人のために特別に負担した費用など、具体的な貢献内容を示す必要があります。扶養の期間や程度、被相続人の経済状況などが考慮され、寄与分として評価される金額が算定されます。
財産を管理したケース
財産を管理したケースで寄与分が認められるのは、相続人が被相続人所有の不動産や株式などの財産を適切に管理し、財産の散逸を防いだり、価値を維持・増加させたりした場合です。
例えば被相続人が高齢や病気で自身の財産管理が困難な状況であった場合に、相続人が代わりに賃貸不動産の管理、遊休地の活用による収益化、不要な不動産の売却手続き代行などを行った場合が該当します。
本来であれば管理会社に支払う必要があった費用を節約できた場合や、財産の価値を維持・向上させたことが証明できれば、その貢献が寄与分として評価される可能性があります。財産管理の期間や内容、得られた具体的な利益を明確に示すことが重要です。単に財産の名義変更や登記手続きを行っただけでは、特別の寄与とは認められにくい傾向があります。
寄与分の金額はいくらになる?
寄与分が認められた場合、具体的にいくら相続分が増えるのかは、さまざまな要素を考慮して計算されます。ここでは寄与分の具体的な計算方法と、遺産分割全体の計算方法について解説します。
寄与分の具体的な計算方法
寄与分の金額は、貢献の種類によって計算方法が異なります。主な種類と算定基準は以下のとおりです。
種類 |
内容 |
---|---|
家事従事型 |
被相続人の家業に無償または低額な報酬で従事し、貢献した場合、本来支払われるべきだった給与相当額などを考慮して計算されます。 |
金銭等出資型 |
被相続人の事業や生活のために金銭を提供した場合、提供した金額やそれが財産の維持・増加にどの程度貢献したかが考慮されます。貨幣価値の変動や裁量的な割合も反映されます。 |
療養看護型 |
被相続人の療養看護を行った場合、本来かかるはずだった介護費用などを基準に、介護の期間や内容、被相続人の状況に応じて計算されます。介護報酬基準を参考に、介護日数と裁量割合を乗じて算出するのが一般的です。 |
扶養型 |
被相続人の生活費を負担するなど扶養を行った場合、実際に負担した金額のうち、他の相続人の扶養義務分を超えた部分が考慮されます。 |
財産管理型 |
被相続人の財産を管理し、維持または増加に貢献した場合、第三者に管理を委託した場合にかかる費用などが考慮されます。 |
これらの計算は個別の事情により異なり、最終的な金額は相続人間の話し合いや裁判所の判断によって決まります。
遺産分割の計算方法
寄与分が認められた場合の遺産分割は、以下の手順で計算します。
- 相続開始時の遺産総額から認められた寄与分を差し引き、「みなし相続財産」を算出
- みなし相続財産を全相続人の法定相続分に従って分割
- 寄与分が認められた相続人は、法定相続分による分割額に寄与分を加算
計算式は以下のようになります。
みなし相続財産=遺産総額-寄与分額 寄与分がない相続人の相続分=みなし相続財産 ×法定相続分 寄与分がある相続人の相続分=みなし相続財産×法定相続分+寄与分額 |
以下より具体例で計算してみましょう。
遺産総額が5,000万円、相続人が配偶者と子2人(長男、次男)で、長男に1,000万円の寄与分が認められたケースです。
- みなし相続財産の計算
5,000万円(遺産総額) – 1,000万円(長男の寄与分) = 4,000万円(みなし相続財産) |
- みなし相続財産を法定相続分で分割
法定相続分は、配偶者が2分の1、子がそれぞれ4分の1です。 配偶者の相続分:4,000万円×1/2 = 2,000万円 長男の相続分:4,000万円×1/4 = 1,000万円 次男の相続分:4,000万円×1/4 = 1,000万円 |
- 寄与分がある相続人の相続分を計算
長男の具体的な相続分:1,000万円(法定相続分による分割分)+1,000万円(寄与分) = 2,000万円 |
結果として、配偶者は2,000万円、長男は2,000万円、次男は1,000万円を相続することになります。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書は必要か?必要な例・不要な例や、作成時のポイントなどを解説
寄与分を主張する方法
自身の貢献を寄与分として認めてもらうためには、適切に権利を主張する必要があります。ここでは、寄与分を主張するための具体的な方法と手順について解説します。
遺産分割協議による話し合い
寄与分を主張する最初の機会は、相続人全員で行う遺産分割協議です。遺産分割協議では、相続人が自由に遺産の分割方法を決められるため、他の相続人全員が合意すれば、寄与分を考慮した遺産分割が比較的スムーズに実現する可能性があります。
自身の寄与内容と被相続人の財産維持・増加への貢献を具体的に説明し、理解を求めることが重要です。説明の際は介護日記や領収書などの証拠資料を提示することで、主張の根拠を示せるでしょう。他の相続人が寄与分について納得し合意に至れば、その内容を遺産分割協議書に明記します。
遺産分割協議は話し合いによる解決のため、法的な手続きに比べて柔軟な解決が期待できます。しかし、他の相続人の理解や協力が得られない場合は、次の段階に進む必要があります。
関連記事:【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
遺産分割調停を利用する
遺産分割協議で寄与分に関する合意が得られない場合、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。調停は相続人全員の話し合いをサポートするところです。
調停委員に自身の寄与の内容や証拠資料を提出し、寄与分として考慮されるべき金額を主張します。調停委員は提出された資料や当事者の話を基に、公平な視点から解決案の提示や助言を行い、合意形成を目指します。
遺産分割調停の中で寄与分も話し合うことが一般的ですが、寄与分の金額のみに争いがある場合は、別途「寄与分を定める処分調停」を申し立てることも可能です。
調停は話し合いの手続きであり、当事者全員の合意がなければ成立しません。しかし、裁判所の関与により冷静に話し合いを進められる点がメリットです。
参考:家事事件手続法 第二百四十四条| e-Gov 法令検索
関連記事:遺産分割調停とは?手続きの流れや費用、有利に進めるためのポイントを解説
遺産分割審判での判断
遺産分割調停でも寄与分について合意に至らない場合、手続きは自動的に遺産分割審判に移行します。
遺産分割審判では、家庭裁判所の裁判官が、提出された証拠や当事者の主張に基づいて、最終的な判断を下します。
審判では、法的根拠に基づいて寄与分の有無や金額が決定されます。主張する側は、自身の寄与が「特別の寄与」の要件を満たしていること、そしてそれが被相続人の財産維持、または増加に具体的にどのように貢献したのかを、客観的な証拠とともに明確に立証する必要があります。
審判の結果に不服がある場合は、即時抗告により高等裁判所に判断を仰ぐことも可能です。審判は裁判官の判断によるため、当事者の意向のみで結果は決まりませんが、法的な基準に基づいた公平な判断が期待できます。
特別な寄与が認められる親族について
2019年7月1日の民法改正により、「特別の寄与」が認められる親族の範囲が拡大されました。これにより、相続人ではない親族でも、被相続人の療養看護等により財産の維持または増加に特別の寄与をした場合、相続人に対して「特別寄与料」として金銭を請求できるようになったのです。
特別寄与料の対象となるのは、相続人ではない被相続人の6親等内の血族および3親等内の姻族などです。 これまで、相続人ではない親族の貢献は遺産相続で直接的に評価されませんでした。
しかし民法改正により、長男の嫁や孫など相続権を持たない親族の貢献も報われる道が開かれたのです。 ただし、友人や知人など、親族ではない他人は特別寄与料を請求できません。
関連記事:【税理士監修】兄弟姉妹も法定相続人になる?相続割合やトラブルを回避する方法も解説
寄与分を請求できる期間
寄与分を主張して遺産分割に反映させるためには、請求できる期間に注意が必要です。
2023年4月1日に施行された改正民法により、寄与分の主張を含む遺産分割の請求は、原則として相続開始時から10年を経過するとできなくなりました。これは、長期にわたり遺産分割がなされない状態を解消し、法律関係の早期安定を図るためです。
したがって、被相続人が亡くなった時から10年以内に遺産分割協議を行うか、家庭裁判所に遺産分割調停などの法的手続きをとる必要があります。ただし、相続開始から10年が経過する前に、相続人の一人が家庭裁判所に遺産分割の請求をしていた場合は、10年が経過した後でも寄与分の主張が認められることがあります。
また相続人全員が合意すれば、10年経過後でも寄与分を考慮した遺産分割を行うことは可能です。しかし一人でも反対する相続人がいる場合は、原則として認められません。
寄与分を認めてもらうために押さえるべき点
介護による寄与分を遺産相続で認めてもらうためには、自身の貢献が「特別の寄与」に該当することを証明することが重要です。そのためには、介護の期間や内容、被相続人の状況などを具体的に記録し、客観的な証拠を収集する必要があります。以下に、寄与分を認めてもらうために押さえるべき点をそれぞれ見出しをつけて解説します。
証拠資料を揃えておく
介護日誌や、医療費・介護用品の領収書、介護サービスの記録など、介護の事実と内容を証明できる資料を可能な限り詳細に収集・整理しておくことです。要介護認定の資料や医師の診断書も、介護が必要であったことを証明する有力な証拠となります。これらの記録は、介護の程度や期間、それに伴う経済的な負担を具体的に示す上で重要な役割を果たします。
貢献の「特別性」を証明する
自身の介護が、親族間の通常の扶養義務の範囲を超えた特別な貢献であったことを具体的に主張する必要があります。
例えば自身のキャリアを犠牲にして介護に専念したことや、被相続人の要介護度が高く専門的な介護が必要な状況であったことなどを明確に伝えることが重要です。要介護2以上の認定を受けていることなどが一つの目安となります。
財産維持・増加への貢献度を示す
介護によって、被相続人の財産が維持または増加したことを示す必要があります。 例えば、介護施設への入所費用やヘルパー費用などの支出を抑えられたことなどを具体的に説明できるように準備しておきましょう。自宅介護により、年間〇〇円の費用がかからずに済んだ、といった形で具体的な金額を示すことができるとより効果的です。
相続開始から10年以内に手続きを開始する
原則として相続開始から10年以内に遺産分割の請求を行わない場合、寄与分の主張ができなくなる場合があります。早めに他の相続人と話し合いを始めるか、必要であれば家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることが重要です。
専門家へ相談する
寄与分に関する問題は、法的な判断や他の相続人との交渉が必要となることが多く、専門的な知識が欠かせません。相続問題に詳しい弁護士や税理士に相談し、適切なアドバイスやサポートを受けることを検討しましょう。
寄与分のまとめ
遺産相続において、被相続人への介護などの貢献を適切に評価してもらうためには、「寄与分」という制度を理解し、要件を満たす必要があります。寄与分が認められるためには、単なる扶養義務を超えた「特別の寄与」であること、そしてその寄与が被相続人の財産の維持または増加に貢献したことを、客観的な証拠をもって証明することが求められます。
客観的な証拠として介護日記や領収書など、日々の介護の記録を詳細に残しておくことが重要です。
寄与分を認めてもらうには遺産分割協議での話し合いから始まり、必要に応じて遺産分割調停、さらには遺産分割審判といった法的な手続きを経ることになります。これらの手続きや寄与分の計算、必要となる証拠の収集・整理には専門的な知識が求められる場面が多くあります。
相続を巡る問題は感情的になりやすく、親族間での話し合いがスムーズに進まないことも少なくありません。
ご自身の貢献が寄与分として認められるかどうか判断に迷う場合や、複雑な相続問題に直面している場合は、相続問題に詳しい税理士への相談をおすすめします。税理士は財産評価や相続税に関する専門知識を有しているため、相続人間の複雑な状況を踏まえたアドバイスや適切な手続きのサポートが可能です。
介護という多大な貢献が適切に評価され、納得のいく形で遺産分割が実現できるよう、早めに専門家への相談を検討しましょう。
相続税申告は『やさしい相続相談センター』にご相談ください。
相続税の申告手続きは初めての経験で不慣れなことも多くあると思います。
しかし適正な申告ができなければ、後日税務署の税務調査を受け、思いがけず資産を失うこともある大切な手続きです。
やさしい相続相談センターでは、お客様の資産をお守りする適切な申告をサポートさせていただきます。
初回相談は無料です。ぜひご相談ください。
また、金融機関や不動産関係者、葬儀関連企業、税理士・会計士の方からのご相談やサポートも行っております。
小谷野税理士法人の相続専門スタッフがお客様へのサービス向上のお手伝いをさせていただきます。
監修者

山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。
【執筆実績】
「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他
【メッセージ】
亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。