【税理士監修】遺産分割協議書の作成方法と必要性について解説
更新日:2023.9.8
遺産分割協議書とは、遺産分割協議によって相続人が全員合意した遺産の分割、相続内容を書面で示すための書類です。遺産を相続する場合、必ず分割の内容について話し合う必要がありますが、協議の方法や遺産分割協議書の作成の書式が決まっているわけではありません。そのため、自分たちで協議を行い、遺産分割協議書を作成することが可能です。
しかし、遺産分割協議書は正確に記載しなければならず、もしも不明瞭な点があった場合は無効となってしまいます。遺産分割協議書を作成するためには様々な書類の用意や、調査が必要であり、大変に感じる方も多くいるでしょう。しかしながら、遺産分割協議書を用意しておけば後々の相続問題にも発展しづらくなるため、あらかじめ準備しくに越したことはありません。
そこで、この記事では遺産分割協議書の書き方や、いつ作成するのかについて説明しています。遺産分割協議書の作成に必要な書類についても説明しているため、参考にしてみてください。
目次
遺産分割協議書はいつ作成すればいいのか
まずは遺産分割協議の内容、そして遺産分割協議書を作成するタイミングについて解説します。
遺産分割協議とは
遺産分割協議とは、相続する遺産が存在した場合に、相続する人全員が参加して遺産の分割を決める協議のことを指します。遺産分割協議には以下の点に注意しなければなりません。
- 相続する人全員が参加する
- 協議の結果(遺産の分割内容)を書類に残す必要がある
一方、遺産分割協議が必要ないケースもあり、具体的には以下のとおりです。
- 相続人が一人だけの場合
- 遺言書が残っている
また、遺産の分割内容を記した書類を、遺産分割協議書と呼びます。遺産分割協議書は正確にすべてを記載する必要があるため、後述している内容をしっかりと把握してから協議書の作成を行いましょう。
遺産分割協議書を作成するタイミング
遺産分割協議書を作成する前に、まずは遺産分割協議を行います。そのためには、相続人全員の参加が必須となるため、最初に行わなければならないことは、相続人の調査となります。さらに、相続する遺産を確定させるために、相続財産調査も行った方が良いでしょう。
相続するべき人、相続される遺産すべてが明らかになった後に、遺産分割協議を行ってください。
一方、遺言書が残されていた場合は、遺産分割協議を行う必要はありません。しかし、遺言書には書かれていない遺産が発覚した場合は、遺産分割協議を行う必要があります。
遺産分割協議にて誰がどの遺産を相続するのかといった内容が明らかになった後に、遺産分割協議書を作成し整えておきましょう。
遺産分割協議書はどんな場合に必要となるか
次に遺産分割協議書はなぜ必要なのか、さらには何に必要なのかについて知っておきましょう。ここでは、遺産分割協議書が必要である理由、さらに必要なタイミングについて解説しています。
遺産分割協議書はなぜ必要なのか
遺産分割協議書は相続税申告に必須ではありませんが、相続問題を引き起こす可能性をさげるためにも遺産分割協議書は作成しておいた方が良いでしょう。
また、遺産の相続には民法で定められた法定相続割合が決まっています。しかし、実際に相続する場合、法定相続割合どおりに遺産を分割できるわけではなく、法定相続割合とは異なる割合で相続する場合が多いです。そういったときに、正しい遺産の相続であることを証明するためにも、遺産分割協議書は必要となります。
このように、遺産分割協議書を作成することで、話し合いによって全員が合意したことを証明できるため、無駄な争いを行う心配がありません。
遺産分割協議書は遺産の名義変更に必要
遺産分割協議書は、遺産の名義を変更する場合に必要となります。例えば、土地の保有や金融機関によって遺産を相続する場合は遺産の所有を証明する必要があります。自ら正しい相続人であることを公的に証明するために、遺産分割協議書の作成は必須となるため、作成しておくほうが好ましいです。
また、名義変更以外にも、以下の場合は遺産分割協議書の作成が必要となります。
- 相続税の申告が必要な場合
- 遺言書で書かれていない遺産が存在した場合
遺産は、本人が思っている以上に細かく分類されます。遺産になるとは思っていなかったものも遺産になる可能性があるため、遺言書で述べられていたもの以外の遺産が出た場合、焦ることのないようにあらかじめ遺産分割協議書は作成しておきましょう。
また、相続税は申告期限があります。期限間近になってから慌てて協議書が必要になることに気づくこともあり得るでしょう。前もって遺産分割協議書を作成することは、このような事態を防ぐことにもつながるのです。
遺産分割協議書の書き方
次に遺産分割協議書の書き方を解説します。
遺産分割協議書を作成する上では決まった記載方法があるため、正確な内容で作成できるように確認しておきます。
実際に作成しなければならなくなったとき、困ることのないようにしっかりと確認しておきましょう。
遺産分割協議書は自分で作成できるのか
遺産分割協議書には定まった書式があるわけではありません。そのため、自分たちで作成することができます。遺産分割協議書を作成する場合、国税庁のホームページにひな形が掲載されているため、確認してみましょう。また、検索するとテンプレートを載せているサイトもいくつか出てくるはずです。それらを参考にして自分たちで作成することもできます。
しかし、遺産分割にはすべての遺産を明らかにし、相続割合も考えなければなりません。法律に詳しくない人が集まり話し合いをすることは難しい可能性もあります。そのため、税理士や弁護士などの専門家に相談しながら、遺産分割協議書を作成する方が無難でしょう。
遺産を正しく記載する
遺産分割協議書を作成するときに意識すべきことは、すべての遺産を列挙することです。相続するためには、相続するべき遺産の全内容を理解しなければならず、そのために相続財産調査を行う場合もあります。
遺産の種類は、預貯金、不動産、株式など様々であるため、きちんと把握して正しく記載しておきましょう。
誰が取得するか明示する
相続するべき遺産が把握できた後は、相続するべき人を明示する必要があります。相続人が誰になるのかわからない場合は、相続人調査も行ってください。
遺産分割協議書に記載する場合は、相続人の続柄や氏名を正しく記載しましょう。
相続人全員が署名押印する
遺産分割協議書に相続するべき人の名前を記載したあとは、相続人全員の署名押印が必要です。押印は実印でしなければならないため、印鑑証明書も準備しておきます。
遺産分割協議書は人数分用意する必要があるため、それらすべてに署名押印を行ってください。仮に一人でも欠けていた場合は、その時点で無効となります。
余談ですが、相続する人が外国籍で印鑑を所有していない場合はサインでも構いません。状況に合わせて用意しましょう。
すべての遺産分割協議書には必ず割印・契印を押す
遺産分割協議書が2ページ以上にわたる場合もあります。その場合、すべてのページで1つの遺産分割協議書であることを証明するために、ページのつなぎ目に契印が必要になります。
また、遺産分割協議書はすべての相続人が持つべき書類です。そのため、2通以上の遺産分割協議書になる場合は、すべての遺産分割協議書が同じ内容であることを証明するために、割印をしましょう。1通分しか作成しない場合も多く見受けられますが、後々問題が起きたときに事態の収拾がつかなくなる可能性も考えられます。無事に収めるためにも、人数分の遺産分割協議書を用意しておいた方が安心です。
遺産分割協議書が完成したら
遺産分割協議書が完成した後は、相続手続きを行わなければなりません。相続するために必要な名義変更について解説します。
預貯金の名義変更
預貯金を相続した人は、相続するために預貯金の名義を変更しなければなりません。
預貯金の名義を変更するためには、金融機関に遺産分割協議書を持参し、名義変更もしくは解約の手続きを行いましょう。金融機関によって、必要な書類や書式などは異なります。必要に応じて用意してください。
不動産の名義変更
不動産を相続する人は、名義変更(相続登記)を行う必要があります。相続登記には必要書類が多く、例えば被相続人の戸籍謄本、印鑑登録証明書など様々です。そのため、自分一人で行うのは難しいと判断した場合は、司法書士に遺産分割協議書を預けて相続登記を行うとよいでしょう。
また、相続登記を行うと法定相続情報証明書を受け取ることができます。これは、預貯金の名義変更や株式の名義変更にも使える書類であるため、ついでに受け取ると後の手続きがスムーズになるため、受け取っておきましょう。
株式の名義変更
株式を相続する人も、名義変更を行う必要があります。相続人名義の証券口座を開設し、名義変更した被相続人の株式を預けましょう。また、証券会社ごとに必要な書類は異なるため、必要に応じて手続きを行ってください。
まとめ
遺産分割協議書は、遺産を相続する際に必要となる書類です。作成するためには、相続する人全員が協議に参加しなければならず、さらに全員の印鑑も必要となるため、少し大変に感じる方もいるでしょう。相続する遺産の調査や、相続する人の調査など、協議をするまでにやらなければならないことも多々あり、遺産分割協議書が完了するまでに多くの時間を要します。
しかし、遺産分割協議書があれば、後も「本当はこの相続割合に不満がある」という気持ちにならず、無事に相続を終わらせることができます。相続問題が発生しないためにも、遺産分割協議書は作成しておきましょう。
遺産分割協議書を作成するときは、すべての相続人、すべての遺産を正確に記載する必要があります。また、これらをすべて、正しく把握するためにも、専門家へ相談した方が良いでしょう。自分たちで作成することもできますが、難しく不明な点も多いはずです。悩む時間や会議の時間を減らすためにも、専門家へ相談し、スムーズに遺産分割協議書の作成を行ってください。
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監修者
山口 美幸 小谷野税理士法人 パートナー税理士・センター長
96年大手監査法人入社、98年小谷野公認会計士事務所(小谷野税理士法人)入所。【執筆実績】「いまさら人に聞けない『事業承継対策』の実務」(共著、セルバ出版)他、【メッセージ】亡くなった方の思い、ご家族の思いに寄り添って、相続の手続きを進めていきます。税務申告以外の各種相続手続きも、ワンストップで終了するように優しく対応します。