会計・税務の知識

2020年08月24日 発行準確定申告

はじめに

所得税は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について翌年の2月16日から3月15日までの間に申告と納税をすることになります。

しかし、年の途中で死亡した人の場合等では、相続人(包括受遺者を含む)が死亡した被相続人の所得金額及び税額を計算し申告と納税を行うことが必要となる場合があります。

この被相続人の申告のことを準確定申告といいます。

今回はこの準確定申告についてご紹介します。

 

1. 準確定申告の概要

(1)対象者と期限

準確定申告の対象者は、事業所得等の課税所得がある等確定申告義務がある方及び、確定損失申告、還付等申告書を提出できる方になります。

被相続人

期限

確定申告義務がある場合
(義務申告)

相続開始を知った日の翌日以後4ヵ月以内

確定損失申告の場合
(任意申告)

還付等申告書の場合
(任意申告)

翌年1月1日以後5年以内

 

 

(2)申告者・納税者

被相続人が申告と納税を行います。なお、相続人が2人以上いる場合には連署により提出することになります。

但し、他の相続人の氏名を付記して各人が別々に提出することも可能で、この場合は当該申告書を提出した相続人は、他の相続人に申告した内容を通知する必要があります。

 

(3)提出先

提出先は被相続人の死亡当時の納税地の税務署長になります。

 

(4)所得控除の適用

・物的控除(医療費、社会保険料、生命保険料等):

死亡日までに被相続人が支払ったものが対象になります。

・人的控除(配偶者控除、扶養控除等):

適用の有無に関する判定(親族関係やその親族等の1年間の合計所得金額の見積り等)は、死亡の日の現況により行います。

 

(5)申告書の記載等

年度は被相続人の死亡した年度を記載し、表題に「準」を書き加えて、「準確確定申告書」とします。

また、複数の相続人が連署により提出する場合には、「死亡した者の所得税の確定申告書付表」を記載し添付します。

なお、還付の場合で代表者が一括で還付金を受領する場合には、還付金を受領する人への委任状の提出が必要となってきます。 

 

 

2. 電子申告

従来、準確定申告は書面のみでしか提出ができませんでしたが、令和2年分以後の所得に係る準確定申告からはe-Taxによる電子申告ができるようになりました。

提出する書類は、下記になります。

番号

提出書類

提出方法

準確定申告書

e-Tax(XML形式)

死亡した者の所得税の確定申告書付表

e-Tax(XML形式)

準確定申告の確認書

e-Tax(PDF形式)

還付金の一括受領に係る委任状

書面

e-Taxで提出する場合は、相続人が1名の場合でも必ず②を提出する必要があります。

相続人が2名以上いる場合は、各相続人が申告内容等を確認した上で、自署で署名・捺印した③の確認書のPDFをe-Taxで送信する必要があります。

また、④の委任状については、相続人が2名以上いる場合で、相続人代表がその他の相続人が受け取るべき還付金を代表して受け取る場合に必要ですが、電子提出ができず書面提出を行う必要がある点ご留意ください。

 

 

3.新型コロナウイルス感染症拡大防止への対応

新型コロナウイルス感染症拡大防止の措置として、通常の確定申告と同様に準確定申告についても、やむを得ない理由で期限までに申告・納付等を行うことが困難な場合には申告・納付期限の延長が認められます。

その場合、申告書等の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納付期限延長申請」である旨を付記します。

 

おわりに

相続税の申告・納付期限は相続開始後10ヵ月以内である一方、準確定申告は相続開始後4ヵ月以内と短いですので、早め早めにご対応されるのが望ましいです。

(担当:高松)

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