はじめに
いつも当コンテンツ、会計・税務の知識をお読みいただきありがとうございます。
読んでいるうちに自ら知識を吸収したいという意欲を持った方もいらっしゃると思います。
今回はそのような方の一助になれるような制度である、教育訓練給付の制度を紹介します。
1.教育訓練給付金とは
教育訓練給付金とは、働く方々の主体的な能力開発やキャリア形成を支援し、雇用の安定と就職の促進を図ることを目的として、厚生労働大臣が指定する教育訓練を修了した際に、教育訓練経費の一部が支給されるものです。
オンライン講座や夜間・土日に受講できる講座もあるため働きながらの受講も可能です。
2.給付条件
教育訓練給付金を受けるには雇用保険の加入期間などの条件があります。
雇用保険の被保険者である場合、パート・アルバイトや派遣労働者の方も対象です。

3.対象講座と給付率など
以下の画像をご参考ください。
具体的な講座は「教育訓練給付制度 検索システム」でWEB検索すると厚生労働省による案内が出てきます。

4.給付手続き
(1)まずは訓練前キャリアコンサルティングをお受けください。ハローワーク、キャリア形成・リスキリング支援センターで受けられます。
(2)受給資格確認を受講開始日の2週間前までに行います。お住まいを管轄するハローワークのほか、e-Gov電子申請による電子申請も可能です。
(3)講座の受講・終了後、支給申請をします。
専門実践教育訓練は受講開始日から6か月ごとの期間の末日又は修了日、特定一般教育訓練については修了日、それぞれ1か月以内にお住まいを管轄するハローワークで行います。
※一般教育訓練の場合には上記(3)のみの手続きでございます。特定一般教育訓練と同一の期間内に申請します。
おわりに
知識を身につけたり資格を取得したりすることは業務の幅が広くなったり人生における光明になったりします。
給付金制度を利用しながら学習できるという知識がお役に立てればと願います。
(記事内の画像出典は全て厚生労働省)
(担当:中田(し))