はじめに
将来の経済的不安が広がる中、わが子や孫の結婚や子育ての資金を手助けしたいという方は少なくないでしょう。
2015年4月1日に創設された結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置はそのような方の助けになっています。
もともとこの制度は2025年までの贈与が適用予定でしたが、その適用期限が2年延長され、2027年3月31日までの贈与が適用されることとなりました。
1.結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置
本制度は、祖父母や両親など(贈与者)が、18歳以上50歳未満の直系卑属名義の口座等に一括して結婚・子育て資金を一括して拠出したとき、この資金について受贈者ごとに1,000万円までが贈与税の非課税となる制度です。
なお、そのうち結婚関係のものについては300万円までとされています。
受贈者である子や孫が50歳に達したり死亡したりした年にその口座は終了となります。
また、口座の残高がゼロになり、かつ、その口座に係る契約を終了させる合意があった場合も終了となります。
そしてそのとき使い残した分には贈与税がかかる場合があることに注意が必要です。
贈与者が死亡した場合には、管理残額を受贈者が贈与者から相続等により取得したものとみなされ、相続税がかかります。
そのほか注意すべき点として、受贈者が信託受益権または金銭等を取得した日の属する年の前年分の所得税に係る合計所得金額が1,000万円を超える場合には、この非課税制度の適用を受けることができないことが挙げられます。
2.必要な手続き
(1)贈与者から結婚・子育て資金の贈与を受けた受贈者は、金融機関と「結婚・子育て資金管理契約」を締結し、金銭等の預入等をします。
(2)受贈者は、「結婚・子育て資金非課税申告書」を金融機関に提出します。これは金融機関経由で税務署に拠出されたものとみなされます。
(3)受贈者が結婚・子育て資金を支払った際にその支払った金額を専用口座から引き出す方法を選択した場合には、領収書等に記載された支払年月日から1年以内に領収書等及び戸籍謄本などを金融機関に提出します。
3.非課税の対象となるものとその要件
結婚関係
例 |
要件 |
挙式や披露宴の開催費用 (会場費、衣装代、演出代等) |
・領収書等に記載された支払年月日が、婚姻1年前の日以後のものが対象 |
結婚を機に新たに物件を賃借する際に要した費用 (賃料や共益費等) |
・賃貸借契約書の締結の日が婚姻の日の前後各1年内で、受贈者名義の契約 ・契約締結日から3年を経過する日までに支払われたもの |
・結婚を機に新たに物件の転居する際に要した費用 |
婚姻の日の1年前の日からその婚姻の日以後1年を経過する日までに行う転居に限る |
子育て関係
例 |
要件 |
不妊治療代 |
・実際に病院に支払った金額が対象 (公的助成の適用有無は関係なし) |
・母子保健法に基づく妊婦健診費用 ・妊娠に起因する疾病の治療費、医薬品代 |
(上記不妊治療代と同じ) |
・出産もための入院から退院にかかった費用 |
・出産日以後1年を経過する日までに支払われたものが対象 |
おわりに
本制度の適用期間が延長された背景に「こども未来戦略」の集中取組期間の最中であり、こども・子育て政略を総動員する時期にあることが挙げられます。
ご自身やご家族の人生設計に合わせて公助を受けることをご検討いただいてはいかがでしょうか。
(担当:中田(し))