はじめに
2023年9月27日に厚生労働省より、いわゆる年収の壁に対する支援強化策が発表され10月より始動しています。
今回はその具体的な内容についてご紹介します。
1.支援強化パッケージが発表された背景
第3被保険者の就労者のうち、一定数の人が年収の壁や配偶者手当を気にして就業調整している事実があり、人手不足が問題視されている昨今、短時間労働者が年収の壁等を気にせず働ける環境づくりのために支援強化パッケージを当面の施策として導入し見直しを進めていくとされました。
2.具体的な対応策の概要
① 年収106万円の壁への対応
従業員100人超企業に週20時間以上勤務する場合が対象で、具体的な内容は、「キャリアアップ助成金」と「社会保険適用促進手当の標準報酬算定除外」です。
(※令和6年10月からは50人超の企業に拡大)
まず、キャリアアップ助成金について、短時間労働者が新たに被用者保険の適用となる際にその収入を増加させる取組を行った事業主に対して最大3年間で労働者1人当たり最大50万円の支援を行う助成金のコースを新設すると同時に、支給申請時の事務が簡素化されます。
☆社会保険適用時に収入増加させた場合の助成金コース
次に、社会保険適用促進手当とは、新たに被用者保険を適用することになった労働者に対して給与・賞与とは別に支給できる手当で(※要件を満たせば上記のキャリアアップ助成金の対象)、この支給された手当のうち労働者負担分の保険料相当額を上限として、最大2年間、標準報酬月額・標準賞与額の算定に含めないことができます。
☆年収106万円(標準報酬月額8.8万円)で勤務する者が社会保険適用促進手当を利用した場合の試算
② 年収130万円の壁への対応
➀以外の場合(従業員100人以下の中小企業や20時間未満の勤務)が対象で、具体的な内容は、短時間労働者が被扶養者に認定されるための要件である年間収入130万円未満を超えてしまう場合でも、一時的な収入増であることを事業主が証明すれば引き続き被扶養者認定が可能になります。
※一時的な事情から認定されるため、同一者については連続2回までの上限が原則です。
また、具体的な収入増の上限額は明らかになっておらず、一時的な収入増と認められるものは残業手当や臨時的な繁忙手当などが想定されているため、基本給の上昇など今後も収入が増えることが確実な場合は一時的な収入増とは認められないと考えられます。
③ 配偶者手当への対応
労使間の賃金見直しの協議の中で配偶者手当の見直しも議論されるべく以下の対応を実施しています。
・中小企業においても配偶者手当の見直しが進むように、見直し手順を分かりやすいフローチャート等で示した資料の作正、公表
・配偶者手当が就業調整の一因となっていることや配偶者手当を支給する企業が減少傾向にあることについて各地域開催のセミナーでの説明や中小企業団体等を通じた周知
おわりに
いずれの対応も事業主側にその意思がなければ活用には至らないため、事業主と労働者の間で協議をすることが重要になると思います。
事業主は、今後短時間労働者から主要な労働者になるケースも含めて人材確保のためにこれらの施策の活用を検討してみてはいかがでしょうか。
(担当:赤塚)
(文中引用:年収の壁・支援強化パッケージについて|厚生労働省 (mhlw.go.jp) )