はじめに
令和2年6月5日に公布された「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」の中で「被用者保険(健康保険・厚生年金保険)の適用拡大」は、企業規模要件について段階的に引き下げ(令和4年10月、令和6年10月)、短時間労働者(パート・アルバイト等)の社会保険の加入が中小企業に対しても義務化されます。
1.現行の短時間労働者の社会保険加入要件
特定適用事業所(被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所)で働く短時間労働者は、下記の一定の要件を満たすことで、社会保険の被保険者となります。
① 週の所定労働時間が20時間以上であること
② 雇用期間が1年以上見込まれること
③ 賃金の月額が88,000円以上であること
④ 学生でないこと
なお、被保険者数が500人以下の企業に属する事業所であっても労使合意を得ることで、短時間労働者を社会保険の適用対象とすることができます(=任意特定適用事業所)。
2.改正内容
主に被保険者総数と雇用期間に関する変更です。以下、令和4年と令和6年の変更内容の詳細となります。
・令和4年10月改正
①「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時500人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
②「短時間労働者」の適用要件
(変更前)雇用期間が1年以上見込まれること
(変更後)雇用期間が2か月を超えて見込まれること
・令和6年10月改正
①「特定適用事業所」の要件
(変更前)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時100人を超える事業所
(変更後)被保険者(短時間労働者を除く)の総数が常時50人を超える事業所
②「短時間労働者」の適用要件
短時間労働者の社会保険の適用要件についての変更はありません。
◎まとめ
(出典:日本年金機構)
3.企業側で必要な手続き
① 新たに被保険者となる短時間労働者の把握
短時間労働者で、被保険者となっていない従業員の労働条件を確認する。
② 従業員への説明
令和4年10月以降は労働条件によって社会保険の被保険者となることを説明する。
③ 被保険者資格取得届の準備
新たに被保険者となる従業員に対する資格取得届を提出する。
おわりに
施行期日より前に社会保険の適用の拡大をすることで、助成金を受け取ることが出来たり、生産性向上のための補助金(ものづくり補助金等)の応募要件の緩和や審査の加点項目となったり、優先的に支援が受けられるメリットがあります。
従業員数50名超の企業は、加入範囲の拡大により社会保険料負担が増加しますが、従業員の多様な働き方を制度化したり、人材登用を実行したりと、前向きな人事の見直しのきっかけになります。
(担当:白土)