はじめに
万が一、病気やケガで仕事を休むことになった場合、給与が支給されなかったり、減額されたりした場合に、
「傷病手当金」が支給される可能性があります。
生活のサポートとなる制度になりますので、ぜひご確認ください。
1.支給されるための4つの条件
次の(1)〜(4)すべての条件を満たす必要があります。
(1)業務外の事由による病気やケガの療養のための休業であること
健康保険の対象外(例:自費診療、自宅療養など)でも、仕事に就けないと証明されれば支給対象となります。
ただし、労災が原因の場合や、美容整形など病気と認められないケースは対象外になります。
(2)仕事に就くことができないこと
医師の診断に基づき、本人の業務内容を考慮して就労できないと判断された場合が対象になります。
(3)連続する3日間を含み4日以上仕事に就けなかったこと
連続する3日間の待機期間を経た後、4日目以降に仕事に就けなかった日から傷病手当金が支給されます。この待機期間には、有給休暇や土日・祝日などの公休日も含まれるため、給与の有無は関係ありません。
また、勤務中に業務外の理由で病気やケガを負い、その日から仕事に就けない状態になった場合は、その日が待機の初日としてカウントされます。
(4)休業した期間について給与の支払いがないこと
業務外の病気やケガにより休業している期間中の生活を保障するため、給与が支払われている期間は支給対象外となります。
ただし、支払われた給与が傷病手当金の金額より少ない場合は、その差額が支給されます。
2.支給される期間
傷病手当金が支給される期間は、支給を開始した日から通算して1年6ヵ月になります。
3.支給される傷病手当金の額
1日あたりの支給金額=(支給開始日以前の継続した12ヵ月間の各月の標準月額を平均した額)÷30日×2/3
ただし、支給開始日以前の期間が12ヵ月に満たない場合は、次のいずれか低い額を使用して計算します。
a.支給開始日の属する月以前の直近の継続した各月の標準報酬月額の平均
b.当該年度の前年度9月30日における加入している健康保険の全被保険者の標準報酬月額の平均額
4.傷病手当金が支給停止(支給調整)される場合
a.給与の支払いがあった場合
休業期間中に給与の支払いがある場合、原則として傷病手当金は支給されません。
ただし、給与の日額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。
b.障害厚生年金・障害手当金を受けている場合
同一の傷病で障害厚生年金または障害手当金を受けていると、傷病手当金は支給されません。
ただし、障害年金(障害基礎年金含む)の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合、差額が支給されます。また、障害手当金の場合は、その支給額に達するまで傷病手当金は支給されません。
c.老齢(退職)年金を受けている場合
退職後に老齢年金を受け取っている場合、傷病手当金は支給されません。
ただし、老齢年金の360分の1が傷病手当金の日額より少ない場合、差額が支給されます。
d.労災保険の休業補償給付を受けている場合
労災が原因の同一の傷病による労務不能時は、傷病手当金は支給されません。
また、別の傷病でも、労災の補償期間と重なる場合は支給されません。
ただし、労災補償の日額が傷病手当金より低い場合は、差額が支給されます。
e.出産手当金を受けられる場合
出産手当金と傷病手当金の両方の対象となる場合
傷病手当金の方が高ければ差額が支給されます。
おわりに
病気やケガが短期間であっても、傷病手当金の対象となる可能性があります。一度、対象となるかどうかを確認してみてはいかがでしょうか。
(担当:白土)