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贈与税が非課税になるケースはある?税率と注意点も解説

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贈与・相続の相談をする初老夫婦

贈与税に非課税になるケースがあるのをご存じでしょうか。本記事では、贈与税が非課税になるケースや贈与税の税率について解説しています。贈与税について理解を深めたい方や非課税になるケースについて知りたい方はぜひ本記事を参考にしてください。

贈与税とは

贈与税の申告書

贈与税は個人から財産を譲り受けた際に課税される税です。贈与税は親から子、祖父母から孫など血縁者同士での贈与も対象となります。また、生命保険金を受け取った場合や借入が免除された場合などにも課税されます。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

贈与税の税率

贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度という2種類の制度があります。以下では、それぞれの制度の内容や税率について解説していきます。

暦年課税制度

暦年課税制度は、1月1日から12月31日までの1年間に譲り受けた財産に対して課税される制度です。贈与する贈与者と譲り受ける受贈者に条件はありません。暦年課税制度では、1年間にもらい受けた財産の総額から、基礎控除額の110万円を差し引いた課税価格をもとに課税額が決まります。そのため、1年間に贈与された財産が110万円以下であれば非課税となります。

暦年課税制度には一般贈与に適用される一般税率と特例贈与に適用される特例税率があります。具体的な税率について国税庁HPでは以下の表が掲載されています。

≪一般贈与財産用≫(一般税率)

この速算表は、「特例贈与財産用」に該当しない場合の贈与税の計算に使用します。

例えば、兄弟間の贈与、夫婦間の贈与、親から子への贈与で子が未成年者の場合などに使用します。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

0%

300万円以下

15%

10万円

400万円以下

20%

25万円

600万円以下

30%

65万円

1,000万円以下

40%

125万円

1,500万円以下

45%

175万円

3,000万円以下

50%

250万円

3,000万円超

55%

400万円

≪特例贈与財産用≫(特例税率)

この速算表は、贈与により財産を取得した者(贈与を受けた年の1月1日において18歳(注)以上の者に限ります。)が、直系尊属(父母や祖父母など)から贈与により取得した財産に係る贈与税の計算に使用します。

(注)18歳とあるのは、令和4年3月31日以前の贈与については20歳となります。

例えば、祖父から孫への贈与、父から子への贈与などに使用します(夫の父からの贈与等には使用できません。)。

基礎控除後の課税価格

税率

控除額

200万円以下

10%

400万円以下

15%

10万円

600万円以下

20%

30万円

1,000万円以下

30%

90万円

1,500万円以下

40%

190万円

3,000万円以下

45%

265万円

4,500万円以下

50%

415万円

4,500万円超

55%

640万円

贈与税の具体的な税額計算は、次の(1)から(3)の計算例を参考にしてください。

(1) 「一般贈与財産用」の計算をする場合

(2) 「特例贈与財産用」の計算をする場合

(3) 「一般贈与財産用」と「特例贈与財産用」の両方の計算が必要な場合

出典:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

参考:No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)|国税庁

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

相続時精算課税制度

相続時精算課税は1月1日から12月31日までの1年間にもらい受けた財産の総額から、特別控除額である2,500万円を差し引いた残額に対して20%の税率が課税される制度です。また、2024年からは110万円の基礎控除が設けられており、より負担が軽減されました。そのため相続時精算課税の税額は、(財産の総額-110万円ー2,500万円)×20%で計算されます。たとえば5,300万円の財産をもらい受けた場合、(5,300万円-110万円ー2,500万円)×20%=538万円となり、贈与税は538万円になります。

相続時精算課税は控除額が高いですが、60歳以上の父母または祖父母から成人した子どもまたは孫へ贈与する場合にのみ利用できる制度です。この条件に当てはまり、相続時精算課税を利用する場合は、贈与税の期限内申告書を提出する必要があります。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

贈与税が非課税になるケース

フリーランスの税金毎月に関するイメージ

贈与税は個人から財産を譲り受けた際に課税される税ですが、その贈与税が非課税になるケースはいくつかあります。

以下では、贈与税が非課税になる7つのケースを紹介します。

1.年間110万円以下の贈与

すでに解説しましたが、暦年課税制度の場合1年間にもらい受けた財産が110万円以下の場合は非課税となります。贈与税の基礎控除額は財産を譲る人の人数によって増減するわけではありません。したがって両親から贈与を受けたとしても、基礎控除額は110万円のままです。また、贈与者が贈与する人数に制限はありません。

贈与税を抑えたい場合は、毎年110万円以下になるように贈与するようといいでしょう。ただし、最初から1,000万円を寄付するつもりで数年にわたり110万円以下で贈与を続けていると定期贈与として課税されてしまいます。このような状況を避けるためにも、贈与のたびに金額を決めて贈与契約書を作成しましょう。

参考:No.4402 贈与税がかかる場合|国税庁

2.配偶者への贈与

贈与税では、婚姻期間が20年以上の夫婦間での居住用不動産の贈与や居住用不動産の購入資金の贈与を受けた場合、基礎控除110万円のほかに配偶者控除として最大2,000万円が控除できます。この贈与は贈与者が死亡した場合でも相続財産に加算せずに相続税を計算できます。

参考:No.4452 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除|国税庁

3.生活費や教育費の贈与

人が暮らしていくために必要な生活費や教育費の贈与に関しては、原則として贈与税は課されません。夫婦間はもちろん、親が子どもの生活費を出して助け合うことは当然のこととして贈与税は課されないようになっています。

例えば、離れて暮らす大学生の子どもに毎月10万円の仕送りをしており、年間の仕送り額が110万円を超えたとしても課税対象にはならないのです。

4.教育資金の贈与

贈与税には、教育資金の贈与を受けた場合は、1,500万円まで非課税となる教育資金の一括贈与に係る非課税措置という特例があります。この非課税措置は、受贈者の前年の合計所得が1,000万円を超える場合は適用されないため注意しましょう。また、通塾や習い事など学校以外のための贈与は年間500万円までとなっています。

加えて、受贈者が30歳になった際に贈与された資金の残額がある場合も課税対象となります。この制度は2026年3月末までとなっています。

参考:祖父母などから教育資金の一括贈与を受けた場合の贈与税の非課税制度のあらまし|国税庁

5.障がい者への贈与

障がい者への贈与は、特別障害者以外の特定障害者の場合は3,000万円まで、特別障害者の場合は6,000万円までが非課税となります。この制度は障がい者控除と呼ばれています。対象となるケースについて国税庁のHPでは以下のように記載されています。

障害者控除の対象となるのは、次のいずれかに当てはまる人です。

(1)精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある人

この人は、特別障害者になります。

(2)児童相談所、知的障害者更生相談所、精神保健福祉センター、精神保健指定医の判定により、知的障害者と判定された人

このうち重度の知的障害者と判定された人は、特別障害者になります。

(3)精神保健及び精神障害者福祉に関する法律の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている人

このうち障害等級が1級と記載されている人は、特別障害者になります。

(4)身体障害者福祉法の規定により交付を受けた身体障害者手帳に、身体上の障害がある人として記載されている人

このうち障害の程度が1級または2級と記載されている人は、特別障害者になります。

(5)精神または身体に障害のある年齢が満65歳以上の人で、その障害の程度が(1)、(2)または(4)に掲げる人に準ずるものとして市町村長等や福祉事務所長の認定を受けている人

このうち特別障害者に準ずるものとして市町村長、特別区区長や福祉事務所長の認定を受けている人は特別障害者になります。

(6)戦傷病者特別援護法の規定により戦傷病者手帳の交付を受けている人

このうち障害の程度が恩給法に定める特別項症から第3項症までの人は、特別障害者となります。

(7)原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律の規定により厚生労働大臣の認定を受けている人

この人は、特別障害者となります。

(8)その年の12月31日の現況で引き続き6か月以上にわたって身体の障害により寝たきりの状態で、複雑な介護を必要とする(介護を受けなければ自ら排便等をすることができない程度の状態にあると認められる)人

この人は、特別障害者となります。

出典:No.1160 障害者控除|国税庁

参考:障害者と税|国税庁

参考:No.1160 障害者控除|国税庁

6.結婚や子育て資金の贈与

子どもの結婚および子どもによる孫の子育て資金の贈与については、1,000万円までが非課税となります。この制度は18歳以上50歳未満の人が直系尊属から贈与を受ける場合が対象となり、前の年の受贈者の合計所得金額が1,000万円を超える場合は対象になりません。

また、結婚資金に関しては300万円が上限となっているため注意しましょう。加えて、受贈者が50歳になった際に残額がある場合は課税対象となります。この制度は2025年3月末までとなっています。

参考:No.4511 直系尊属から結婚・子育て資金の一括贈与を受けた場合の非課税|国税庁

7.住宅購入資金の贈与

贈与税には住宅取得資金贈与の特例として、父母や祖父母から住宅取得資金の贈与を受けた際に省エネ等住宅の場合には1,000万円まで、それ以外の住宅の場合には500万円までが非課税となる措置があります。

省エネ等住宅となるのは以下のいずれかに当てはまり、かつ住宅性能証明書などの書類によって証明された住宅のことを指します。

  • 断熱等性能等級4以上または一次エネルギー消費量等級が4以上
  • 耐震等級、構造躯体の倒壊等防止が2以上または免震建築物
  • 高齢者等配慮対策等級が3以上

この措置は、2026年12月末までとなっています。

参考:No.4508 直系尊属から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の非課税|国税庁

贈与税が非課税になるケースの注意点

相続税の申告書

基本的に贈与税は年間110万円以下であれば課税されませんが、それ以外にも配偶者への贈与や結婚や子育て資金の贈与なども条件を満たせば非課税となります。では、贈与税が非課税になるケースにおいてどのようなことに注意すれば良いのでしょうか。以下で解説していきます。

相続税がかかる可能性がある

贈与税と混同されがちな税に相続税があります。相続税とは、亡くなった人の遺産をもらい受けた際に課税される税金です。贈与税と相続税には深い関わりがあり、暦年課税制度では贈与者が亡くなる前の一定期間の贈与は相続財産に加算されるため相続税が発生するのです。

具体的には、贈与者が亡くなる7年前が生前贈与として相続財産に加算されます。以前は加算対象になる期間が3年でしたが、2024年1月1日以降の生前贈与から7年に延長されたため、この期間は段階的に延長されると言われています。

参考:令和5年度相続税及び贈与税の税制改正のあらまし|国税庁

現金の手渡しはリスクがある

現金を手渡しで贈与すれば贈与税を免れると考える人も一定数いますが、この方法は税務署から申告漏れを指摘されるリスクがあります。税務署は様々な手段を用いて財産やお金の動きを調査しています。そのため、現金の手渡しで贈与をすることはリスクがあるという事を覚えておきましょう。

過剰な贈与に注意する

財産は生前に贈与することで将来の相続税を節税できますが、過剰な贈与によって将来の資金が不足してしまう可能性もあります。将来の生活資金が底をつかないように、しっかりと計画を立てて贈与することが大切です。

事前の手続きや要件に気を付ける

すでに解説した通り、贈与税には暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの制度があります。相続時精算課税制度の場合、非課税措置を受けるためにはいくつかの要件があるだけでなく一定期間内に税務署へ書類を提出する必要があります。

まとまった金額を贈与する場合、要件を満たしていないと多額の贈与税が課されてしまいます。事前にしっかりと要件を確認し、余裕をもって手続きをするようにしましょう。

参考:No.4103 相続時精算課税の選択|国税庁

関連記事:相続税の税務調査とは?時期や何年さかのぼるのか・どこまで調べるのかなどの体験事例も踏まえて紹介

生前贈与に関するご相談は「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

贈与税が非課税になるケースと注意点を理解しよう

贈与税は個人から財産を譲り受ける際に課される税金で、暦年課税制度と相続時精算課税制度という2つの制度があります。

暦年課税制度の場合は年間110万円以下であれば非課税となり、相続時精算課税制度の場合は基礎控除の110万円に加えて2,500万円までは非課税となります。

相続時精算課税制度を適用するにはいくつかの条件を満たす必要があり、決められた期間内で手続きを済ませなくてはなりません。また。このほかにも配偶者への贈与や教育資金の贈与、住宅購入資金の贈与などにも非課税となるケースがあり、それぞれ条件も異なります。

贈与を行う際には、相続税がかかるケースや過剰な贈与、非課税となる場合の要件などに注意して行うようにしましょう。

贈与税でお悩みなら「小谷野税理士法人」にお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修者
池田 大吾小谷野税理士法人
カルフォルニア大学アーバイン校卒業、大手生命保険会社勤務を経て2007年小谷野税理士法人に入社。
会計、税務、経理実務の支援業務から各種補助金の相談・申請業務、企業及び個人のリスクマネジメントのコンサルタント業務を行う。
銀行はじめ多くの金融機関、会計・税務・財務業界に多くの人脈を持ち、企業財務のマルチアドバイザーとして活躍。

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