盛況のうち終了しました
相続したものの不要な土地を国に引き渡せる「相続土地国庫帰属制度」が4月27日にスタートしました。
この制度は各地の法務局で申請を行い、審査クリアすれば、一定の負担金を納めることで所有権を手放せるものです。
来年には相続土地の登記が義務化され、違反者には罰則があることから、使う当てがなく売りてもつかない土地の処分方法として新制度の利用を検討してはいかがでしょうか。
日 時 | 2023年 5月 25日(木)
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講 師 |
小谷野税理士法人 審査室 税理士 佐藤 満
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参加料 | 無料 |
お問合せ | 小谷野税理士法人 のびよう会事務局
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開催日 | 内 容 |
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