2020年4月20日、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置が閣議決定されました!
新型コロナウイルス感染症の日本経済に与える影響が甚大なものであることに鑑み、
感染症及びそのまん延防止のための措置の影響により、厳しい状況におかれている納税者に対し、
緊急に必要な税制上の措置がとられました。
既に適用開始されているものも出ている状況ではありますが、まだまだ適用できる可能性がありますので、
下記を確認してみましょう。
以下では、新型コロナウイルス感染症緊急経済対策における税制上の措置の要約をご紹介いたします。
詳細はこちらでご確認頂けます。
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/faq/index.htm)
(https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/kansensho/keizaitaisaku/index.htm)
(https://www.soumu.go.jp/menu_kyotsuu/important/kinkyu02_000399.html)
〔国税①〕
税 目 |
項 目 |
内 容 |
適用期限 |
所得税 贈与税 相続税 消費税 法人税 |
申告・納付等の期限の個別延長 |
新型コロナウイルス感染症の拡大状況等に鑑み、感染拡大により外出を控えるなど期限内に申告することが困難であった方については、期限を区切らず柔軟に受けつけることとする。 〈要件〉申告書の余白に「新型コロナウイルスによる申告・納期限延長申請」という文言を付記。(e-TAXの場合は所定の欄にその旨を入力する。) 〈効果〉利子税・延滞税がかからない。ただし、申告書の提出日が納付期限となる。 |
なし |
所得税 消費税 法人税 |
納税の猶予 |
イベントの自粛要請や入国制限措置など、新型コロナウイルスの感染拡大防止のための措置に起因して多くの事業者の収入が急減しているという状況を踏まえ、納税を猶予する特例が設けられた。 〈対象〉収入に相当の減少があった事業者 〈要件〉2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等の収入が前年同期と比較し て、おおむね20%以上減少しており、国税を一時に納付することが困難な場合 〈効果〉1年間納税を猶予。猶予期間中の延滞税は全額免除。担保の提供不要。 |
2020年2月1日~2021年2月1日に納期限が到来する国税 |
法人税 |
欠損金の繰戻しによる還付の特例 |
資本金1億円超10億円以下の企業の2020年2月1日から2022年1月31日までの間に終了する事業年度に生じた青色欠損金について欠損金の繰戻しによる還付制度の適用ができる。 〈対象〉資本金の額が1億円超10億円以下の法人 〈効果〉欠損金額を繰り戻して法人税の還付を受けられる。 |
2020年2月1日~2022年1月31日に終了する事業年度に生じた青色欠損金 |
法人税 |
テレワーク等のための中小企業の設備投資税制 |
中小企業がテレワーク等のために行う設備投資について、中小企業経営強化税制を拡充し、その対象に加えられた。 〈対象〉青色申告書を提出する中小企業者(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等)など 〈要件〉遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかに該当する設備への投資 〈効果〉即時償却又は設備投資額の7%(資本金の額が3,000万円以下の法人などは10%)の税額控除をすることができる。 |
指定期間内(2017年4月1日~2021年3月31日) |
〔国税②〕
税 目 |
項 目 |
内 容 |
適用期限 |
所得税 |
文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対する払戻請求権を破棄した顧客等への寄附金控除の適用 |
政府の自粛要請を踏まえて一定の文化芸術・スポーツイベントを中止等した主催者に対し、観客等が入場料等の払戻しを請求しなかった場合には、放棄した金額について、寄附金控除(所得控除又は税額控除)の対象となった。 〈対象〉チケットの払戻しを受けないことを選択した者 〈効果〉寄附金控除(所得控除又は税額控除) |
2020年2月1日~2021年1月31日までに日本国内で開催予定だったもの |
所得税 |
住宅ローン控除の適用要件の弾力化 |
新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建設の遅延等によって住宅への入居が遅れた場合でも、定められた期日までに住宅取得契約が行われている等の一定の場合には期限内に入居したのと同様の住宅ローン控除を受けられるよう、適用要件が見直された。 〈対象〉入居が遅れた者 |
2020年12月31日までに入居→2021年12月31日までに入居 |
消費税 |
消費税の課税選択の変更に係る特例 |
新型コロナウイルス感染症により収入が著しく減少した事業者が、申請書を申請期限までに提出して税務署長の承認を受けたときは、課税期間開始後であっても消費税の課税事業者の選択の変更を認める等の措置がされた。 〈対象〉事業としての収入が著しく減少している事業者 〈要件〉2020年2月1日~2021年1月31日までの間のうち任意の1か月以上の期間の収入が前年同期比概ね50%以上減少 〈効果〉課税事業者を選択する(又はやめる) |
新型コロナウイルス感染症等の影響により事業としての収入の著しい減少があった期間内の日を含む課税期間 |
印紙税 |
消費貸借契約書に係る印紙税の非課税措置について |
公的金融機関や民間金融機関が、新型コロナウイルス感染症により経営に影響を受けた事業者に対して行う特別な貸付けに係る契約書について、印紙税が非課税となる。すでに契約を締結し印紙税を納付した者に対しては、遡及適用し還付される。 〈対象〉新型コロナウイルス感染症及びそのまん延防止のための措置によりその経営に影響を受けた事業者 〈効果〉印紙税が非課税 |
2021年1月31日までに作成されるもの |
〔地方税〕
税 目 |
項 目 |
改正内容 |
適用期限 |
個人住民税 地方法人二税 固定資産税など |
徴収の猶予制度の特例 |
新型コロナウイルス感染症の影響により2020年2月以降の収入に相当の減少があり、納税することが困難である事業者等に対し、無担保かつ延滞金なしで1年間徴収を猶予できる。 〈対象〉納税者・特別徴収義務者(個人法人の別、規模問わず) 〈要件〉2020年2月以降の任意の期間(1か月以上)において、事業等に係る収入が前年同期に比べて概ね20%以上減少しており、一時に納付し、又は納入を行うことが困難である。 〈効果〉1年間徴収を猶予。猶予期間中の延滞金は全額免除。担保の提供不要。 |
2020年2月1日~2021年1月31日までに納期限が到来する税 |
固定資産税 |
中小事業者等が所有する償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税等の軽減措置 |
厳しい経営環境にある中小事業者等に対して、2021年度課税の1年分に限り、償却資産及び事業用家屋に係る固定資産税及び都市計画税を2分の1又はゼロとする。 〈対象〉中小事業者等(資本金又は出資金の額が1億円以下の法人等) 〈要件〉2020年2月~2020年10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少 〈効果〉50%以上減少=ゼロ、30%以上50%未満=1/2 |
2021年度課税分 |
自動車税 |
自動車税・軽自動車税環境性能割の臨時的軽減の延長 |
自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減する特例措置の適用期限を6月延長し、2021年3月31日までに取得したものを対象とする。 〈対象〉自動車を購入した者 〈効果〉自動車税・軽自動車税環境性能割の税率を1%分軽減 |
2021年3月31日までに取得したもの |
(担当:齋藤)