会計・税務の知識

2020年02月14日 発行(税制改正特集)NISA制度の見直し

はじめに

2019年度の税制改正大綱ではNISA口座を開設できる年齢の引下げが決定されましたが、

今年度の税制改正大綱でも制度の拡充が図られます。

主に投資期限の延長を柱とするものですが、仕組みがやや複雑なので図を交えてご紹介いたします。

 

 

1.一般NISA 口座開設可能期間の延長と2階建ての制度に見直し

現行の一般NISAの設定期間の終了に合わせ、2024年以降に非課税期間を5年間とする

特定非課税累積投資契約(仮称)を創設する。従来通りつみたてNISAとの選択適用が可能である。

新NISA制度は、1階部分と2階部分の2段階で構成される。

1階部分は、従来の「つみたてNISA」と同じ考え方の枠で、

年間20万円を金融庁が選定した投資信託等で運用できる。

非課税期間の5年で最大100万円を積み立てることが可能だ。

2階部分が、これまでの一般NISAの考え方を受け継いだ部分だ。年間102万円までの投資が可能で、

合計510万円まで非課税枠で投資できる。原則として1階部分で投資した場合に限り、

2階部分でも投資できることとされている。

取引損失が発生した場合は現行のNISAと同様、他の口座の利益や配当等との通算や、

3年間の繰越はできません。

 

 

2. つみたてNISA 非課税期間の延長

20~40歳代の利用を想定した「つみたてNISA」は、

年40万円の投資を上限に2018~2037年の最長20年間(投資総額800万円)、

投資信託の配当や売却益が非課税となる制度。

積み立て開始が遅くなるほど非課税の恩恵が減る不公平感が指摘されていため、

制度期間を2042年まで5年延長し、当面20年の投資期間を確保します。

(出典:「令和2年度税制改正(案)のポイント」財務省)

 

 

3.ジュニアNISA 制度の終了

未成年を対象としたジュニアNISA については利用実績が乏しいことから

新規の口座開設を現行法の規定通り2023年までとし制度の延長は行わないことになりました。

 

 

おわりに

人生100年時代を迎え、高齢期における就労の拡大や働き方の多様化に対応すべく、

家計の安定的な資産形成を促進することが今回の改正の目的とされております。

余談ですが、今年の干支である子(ネズミ)年の相場格言は「繁栄」だそうです。

相場については今後どうなるかはわかりませんが、資産運用を始めようと思っている方には

良いタイミングかもしれませんね。(担当:和田)

 

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