はじめに
一般社団法人等(公益社団法人等、非営利型法人等を除いた一般社団法人及び一般財団法人)には、
株式会社の株式のような持分が存在していません。
一族で実質的に支配する一般社団法人等に財産を移転した後、役員変更により子や孫へ支配権の移転をしても、
その財産には相続税は課税されませんでした。
このような租税回避を防止するため、平成30年度税制改正大綱には、
同族関係者が役員の過半数を占めている一般社団法人等について、
同族役員が死亡した際に、法人の財産を同族役員の数で等分した部分に相続税を課すことが盛り込まれました。
併せて個人が一般社団法人等に資産を贈与・遺贈する際に、
一定の場合は贈与税等が非課税とされていた規定が不明確であるため規定の明確化が図られました。
そこで今回は、一般社団法人等に関する相続税・贈与税の見直しについてまとめました。
1. 一般社団法人等に対して贈与税等があった場合の贈与税等の課税の見直し
個人から一般社団法人等に対して財産の贈与等があった場合の贈与税等の課税については、
贈与税等の負担が不当に減少する結果とならないものとされる現行の要件(相続税法施行令33条3項)のうち、
いずれかを満たさない場合に贈与税等が課税されることとして、規定が明確化されました。
①要件
・運営組織が適正であるとともに、定款又は規則において、親族等の割合が1/3以下とする旨の定めがあること。
・法人に財産を贈与した者やその親族等に対して特別の利益供与を与えないこと。
・定款又は規則において、法人が解散した場合の残余財産が国等に帰属する旨の定めがあること。
・法人に法令違反や帳簿書類に仮装隠ぺい行為がないこと。
②適用時期
平成30年4月1日以後に贈与又は遺贈により取得する財産に係る贈与税又は相続税について適用となります。
2. 特定の一般社団法人等に対する相続税の課税
特定一般社団法人等の役員(理事に限る)である者(相続開始前5年以内に役員であった者も含む)が死亡した場合には、当該法人の純資産額をその死亡の時における同族役員(被相続人を含む)の数で除して計算した金額に相当する金額を当該被相続人から遺贈により取得したものとみなして、特定一般社団法人等に相続税が課税されます。
上記により特定一般社団法人等に相続税が課税される場合には、贈与等により取得した財産について既に当該特定一般社団法人等に課税された贈与税等は税額控除されます。
①特定一般社団法人等とは
次に掲げる要件のいずれかを満たす一般社団法人等をいう。
・相続開始の直前における同族役員数の総役員数に占める割合が1/2を超えること。
・相続開始前5年以内において、同族役員数の総役員数に占める割合が1/2を超える期間の合計が3年以上であること。
②同族役員とは
・被相続人
・被相続人の配偶者
・3親等内の親族
・被相続人と特殊の関係がある者(被相続人が会社役員となっている会社の従業員等)
③適用時期
平成30年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。
ただし、同日前に設立された一般社団法人等については、
平成33年4月1日以後の一般社団法人等の役員の死亡に係る相続税について適用する。
おわりに
一般社団法人等への財産移転のメリットは、個人財産から切り離すことができる点でした。
しかし、今回の税制改正により一般社団法人等を活用した相続税対策をすることが困難になりました。
一般社団・財団法人制度が開始してから10年経過しておりますので、
今後の相続税対策には注意が必要です。(担当:佐藤裕)