会計・税務の知識

2019年06月20日 発行消費税率アップによる経過措置

はじめに

 2019年10月1日より、消費税及び地方消費税の税率が8%から10%へ引き上げられますが、消費税率引上げ後も経過措置として旧税率8%が適用される取引があります。今回は経過措置の適用の概要をご紹介します。

 

 

1.消費税率の経過措置とは

消費税法の改正により消費税率が変更される際に施行日をまたぐ取引など税率変更を厳格に行うことが困難なものには経過措置が適用され、施行日以降も変更前の消費税率が適用されます。

 

 

2.経過措置が適用される具体例

①旅客運賃等

26年施行日(2014年4月1日)から31年施行日(2019年10月1日)の前日までに領収しているもの

 

 

②継続供給契約に基づく電気料金等

31年施行日前から継続して供給されていて31年施行日から10月31日までの間に支払いが確定するもの

 

 

③工事の請負等

26年指定日(2013年10月1日)から31年指定日(2019年4月1日)の前日までに締結した工事や請負契約の受注額。ただし後日契約金額に変更があった場合は別に取り扱います

 

④資産の貸付

26年指定日から31年指定日の前日までに締結した賃貸借契約等で一定のものに関する賃料

 

 

⑤指定役務の提供(冠婚葬祭のための施設の提供)

26年指定日から31年指定日の前日までに締結した契約に係るもの

 

 

⑥予約販売に係る書籍等

31年指定日前に契約し施行日前に代金を領収しているものでその譲渡が31年施行日以後に行われるもの

 

 

⑦特定新聞

発行者が指定する発売日が施行日前のもので

施行日以後に譲渡が行われるもの

 

 

⑧通信販売

31年指定日前の条件で施行日前に申し込みを受け31年施行日以後に販売されるもの

 

 

⑨有料老人ホームの介護に係る入居一時金

31年指定日前に締結した終身入居契約(一定の要件を満たすもの)に基づき31年施行日前から介護に係る役務の提供を行っている場合、31年施行日以後に行われる入居一時金に対応するもの

 

 

⑩特定家庭用機器再商品化等(家電リサイクル法)に基づくリサイクル料金等

31年施行日前に領収し施行日以後にリサイクルが行われるもの

 

 

※⑥⑦⑧に対しては軽減税率対象となる取引は除きます。

 

 

 

3.軽減税率が適用される取引の場合

軽減税率が適用される取引については、8%が適用されます。経過措置と同じ8%ですが、消費税(国税)と地方消費税(地方税)の内訳が異なってきます。

 

原則 8%の軽減税率 8%の経過措置
消費税率 7.8% 6.24% 6.3%
地方消費税率 2.2%

(消費税額の22/78)

1.76%

(消費税額の22/78)

1.7%

(消費税額の17/63)

合計 10.0% 8.0% 8.0%

 

 

4.経過措置は強制適用

経過措置の適用は事業者が自由に選択できるものではありません。該当する取引については必ず8%の税率を適用しなければならず、経過措置の要件に当てはまれば適用は強制されます。

 

 

おわりに

消費税率引上げに伴う経過措置は基本的には、前回改正時と同様ですが、今回リサイクル料に関するものが新設されていることと、軽減税率適用対象取引に対して経過措置の適用がないなど規定があっても判断が難しいケースが多くあると考えられますが、適切な処理が必要になります。(担当:吉原)

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