はじめに
2018年7月6日、民法及び家事事件手続法の一部を改正する法律が成立し、民法のうち、相続法の分野が改正されました。今回はこの改正のうち、来月2019年7月1日から施行される規定の一部を紹介します。
1.持戻し免除の意思表示推定
婚姻期間が20年以上の夫婦間で居住不動産を遺贈又は贈与した場合、この居住不動産について持戻しを免除する意思表示があったと推定し、相続発生後の遺産分割において原則として遺産に持ち戻す必要がなくなりました。この改正により被相続人の配偶者が居住不動産以外の生活に必要な財産を取得しやすくなりました。
2. 遺産分割前の払戻し制度(家裁の判断を経ない場合)
被相続人の預貯金について、各相続人は、他の相続人の同意を得ることなく単独で、次の計算式の金額まで払い戻せることになりました。
払戻可能額=相続開始時預貯金残高×3分の1×払戻しを行う相続人の法定相続分
払戻可能額は口座ごとに計算し、一つの金融機関について150万円を上限とします。この改正により被相続人の預貯金を葬式費用や遺産分割前の相続人の生活費に充てやすくなりました。
3. 遺産分割前遺産処分時の遺産の範囲
相続開始後に相続人の一人又は数人が遺産に属する財産を処分してしまっても他の相続人全員の同意により処分された財産を遺産分割の対象に含めることができるようになりました。この改正により処分した相続人と他の相続人との不公平を是正できます。
4.遺言執行者の権限明確化
改正後の民法では、遺言執行者が遺言内容を遅滞なく相続人に通知しなければならないことや、遺言の内容を実現するために職務遂行すること、遺言執行者であることを示してした行為は相続人に効果が帰属することなどが規定されました。この改正により遺言内容と相続人の利益が対立する場合などに生じうるトラブルが回避されることが期待できます。
5.遺留分金銭債権化
改正前の民法による遺留分減殺請求権を行使すると相続財産が共有財産となる場合が多く、自社株式や事業用資産が共有財産となることで円滑な事業承継の妨げになる場合がありました。改正後は遺留分侵害額請求権が金銭債権化され、金銭で弁済されることで相続財産の共有化が回避され、円滑な事業承継や相続財産の処分が期待できます。
6.遺留分算定方法の見直し
改正前民法では、遺留分算定の基礎となる財産に含める生前贈与について、原則として、相続人以外の第三者に対する贈与は相続開始前1年間のもの、相続人に対する贈与は特別受益(婚姻若しくは養子縁組のため又は生計の資本として受けた贈与)について時期を問わずそのすべてが対象になると解されています。
改正後の民法では、第三者に対する贈与は変わらず、相続人に対する贈与は原則として特別受益について相続開始前10年間のものに限ると規定されました。この改正により例えば事業承継により贈与した自社株式が贈与から10年経過後に遺留分の対象から外れることになります。
7.相続の効力等の見直し
改正前民法では遺言(相続させる旨の遺言)による相続分の指定や遺産分割方法の指定によって取得した財産について登記等の対抗要件がなくとも第三者に対抗でき、遺贈や遺産分割協議によって取得した財産については登記等の対抗要件がなければ第三者に対抗することができません。
改正後民法では相続財産の取得方法にかかわらず法定相続分を超える分については登記等の対抗要件が必要です。この改正により第三者の利益保護や相続登記未済による所有者不明不動産の減少が期待できます。
8.相続人以外の者の貢献の考慮
被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族(特別寄与者)が相続開始後に相続人に対して寄与に応じた金銭の支払を請求できることになりました。
おわりに
2019年7月1日以外の日に施行される主な改正に次のものがあります。
自筆証書遺言の方式緩和(2019年1月13日施行)
配偶者居住権の新設(2020年4月1日施行)
法務局における自筆証書遺言の保管制度の創設(2020年7月10日施行)(担当:山田)