はじめに
中小法人等と中小企業者では、適用される優遇措置が異なります。類似した定義ですが必ずしも中小法人等=中小企業者ではありません。今回はそれぞれの違いをご説明したいと思います。
1.中小法人等の意義
中小法人等とは、普通法人のうち、各事業年度終了時において、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本若しくは出資を有しない法人をいいます。
ただし、次に該当する法人は除きます。
(1)期末において大法人(資本金の額又は出資金の額が5億円以上の法人)による完全支配関係があるもの。
(2)完全支配関係のある複数の大法人に発行済株式等の全部を直接又は間接に所有されている法人
2.中小法人等の優遇措置
3.中小企業者の意義
中小企業者とは、資本金の額又は出資金の額が1億円以下の法人又は資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人以下の法人をいいます。
ただし、次に該当する法人は除きます。
(1)大規模法人(資本金の額又は出資金の額が1億円超の法人若しくは資本又は出資を有しない法人のうち常時使用する従業員数が1,000人超の法人)から2分の1以上の出資を受ける法人
(2)2以上の大規模法人から発行済株式等の3分の2以上を所有されている法人
4.中小企業者の優遇措置]
※中小企業者等とは、中小企業者で青色申告書を提出している法人をいいます。
5.相違点
おわりに
平成31年4月1日以後開始事業年度については、その事業年度開始の日前3年以内に終了した各事業年度の所得の金額の平均が15億円を超える場合には、上記優遇措置の⑤~⑬については中小企業向け優遇措置の適用対象外となりますのでご留意ください。(担当:大川)