はじめに
近年は、ゴルフ場の数が2253カ所(前年比36コース減)と8年連続で減少しています。またゴルフ人口が年々減少し、高齢化が進んでいます。しかし、112年ぶりに復活したリオに続き、2020年の東京オリンピックでもゴルフが競技としてエントリーされます。
そこで今回はゴルフに関する税金についてご紹介します。
1.ゴルフ場利用税について
(1)ゴルフ場利用税とは
ゴルフのプレー代の領収書には、ゴルフ場利用税という税金が記載されています。
このゴルフ場利用税は、ゴルフ場を利用する方に対して、利用日ごとに定額でかかる都道府県民税ですが、この税金の10分の7は、ゴルフ場の所在する市区町村に交付されます。この制度は、消費税導入にあわせ、『娯楽施設利用税』の代わりに作られた地方税です。
(2)税率
ゴルフ場利用税は、標準税率は1人1日800円、制限税率(それを超えて課税できない税率)は1,200円です。ゴルフ場のホール数や施設の整備の状況等を勘案して地方自治体によって数段階の税率区分を設けることができるとされています。
なお、東京の税率は以下の通りです。
(単位:円)
等級 | 1級 | 2級 | 3級 | 4級 | 5級 | 6級 | 7級 | 8級 |
税率 | 1,200 | 1,100 | 1,000 | 900 | 800 | 600 | 500 | 400 |
(3)非課税
一方で、この制度では、18歳未満の方、70歳以上の方、障害者の方、学生等が学校の教育活動として利用した場合には課税されません。
(4)税制改正の動き
近年日本ゴルフ協会等関連団体が、ゴルフ場利用税の廃止を求めています。廃止理由としては、ゴルフ場利用時にはゴルフプレー代に消費税を課され、さらにゴルフ利用税が課されることから2重課税になっているという点や、そもそもスポーツに税金をかけ国民の幸福追求の権利を阻害すると主張していましたが、2018年度税制改正審議でも見送りになりました。しかし、今年も文部科学省が2019年の税制改正要望としてゴルフ場利用税の廃止を提出しています。
2.ゴルフ会員権について
ゴルフクラブが発行する会員権には、株式形態のものと金銭を一定期間預託する預託形態のもの等があります。この会員権を売却して売却益が発生した場合は、個人の場合は『譲渡所得』、法人の場合は、『売却益』となります。また、相続・贈与が発生した場合には相続税、贈与税の対象になります。
ⅰ.個人の場合
個人で所有していたゴルフ会員権を売却して利益が出た場合は、『譲渡所得』として総合課税の対象となります。この場合の所得金額の計算は、会員権の所有期間に応じて控除される金額が異なります。ただし、2014年4月1日以後に行った譲渡により生じた損失は、給与所得等他の所得と損益通算することはできません。
ⅱ.法人の場合
法人で所有していたゴルフ会員権を売却して利益が出た場合は売却益として課税されます。また、売却損が出た場合には、個人と異なり法人の損金となります。
ⅲ.相続・贈与税
ゴルフ会員権に取引相場がある場合は取引価格の70%が評価額となります。ただし取引価格に含まれない預託金がある場合は、預託金を加算した金額で評価します。
おわりに
今回はゴルフに関する税金について記載しました。なお、弊社では、おかげさまで毎年ご好評いただいておりますのびようゴルフコンペを、9月14日に『武蔵カントリークラブ』で開催します。(担当:中村)