はじめに
税は社会の変化によって、求められるあり方も変わり、歴史の中でそのかたちを何度も変えてきました。今回は、日本の税の歴史について紹介いたします。
1.弥生・古墳時代
日本の税のはじまりと言われており、魏志倭人伝に日本の税に関する最古の記録があります。
卑弥呼が支配する邪馬台国では、種もみや絹織物を貢ぎ物として納めていました。
2.飛鳥時代
飛鳥時代に行われた大化の改新(645年)では、公地公民(土地や人民を国家のものとすること)など、新しい政治の方針が示されました。701年に完成した大宝律令では、租・庸・調(※)という税や労役をかける税のしくみができました。
(※)租は男女の農民に課税され、税率は収穫の約3%でした。庸は都での労働(年間10日間)、又は布を納める税、調は布や絹などの諸国の特産物を納める税だったようです。
3.奈良・平安・鎌倉・室町時代
奈良時代には、墾田永年私財法(743年)が制定され、土地の私有化へと展開していきました。
平安時代には大きな寺社や貴族の荘園が各地にでき、農民は荘園領主に年貢や公事(糸・布・炭・野菜等)、夫役(労働で納める税)などを納めました。
鎌倉時代は守護、地頭や荘園領主のもとで経済が発達し、銅銭が広く使われるようになりました。
室町時代には、税の中心は年貢でしたが、商業活動の発達により商工業者に対しても税が課せられ、街道に設けられた関所では、関銭(通行税)などが税として課せられました。
4.安土桃山・江戸時代
全国統一を行った豊臣秀吉は、土地を調査して太閤検地を行い、農地の面積・収穫高などで年貢を納めさせるようにしました。当時の税率は、二公一民といい、収穫の三分の二を年貢として納めるという厳しいものでした。
江戸時代には、田畑に課税される年貢の地租が中心で米などを納めたそうです。
また、商工業者に対する税も、運上金・冥加金(株仲間と呼ばれる同業者に商売の特権を認めるかわりに納める税)といったかたちで課せられました。
5.明治時代
明治政府は1873年に地租改正を実施し、土地の所有者に地券が発券されました。この地券に記載された土地の地価の3%が課せられました。また、この時代から所得税や法人税が導入されました。所得税は、所得金額が300円以上の者に課税され、納税者は約0.3%しかいなかったため、名誉税とも呼ばれたそうです。
6.大正・昭和時代
第一次世界大戦等の戦争が続き、戦費調達のため、増税が続きました。現在ある税のしくみができ始めたのもこの頃です。また、1946年には日本国憲法が公布され、教育、勤労にならぶ三大義務の一つとして「納税の義務」が定められました。翌年には、納税者が自主的に納税額を計算して申告する申告納税制度が設けられました。1950年にはシャウプ勧告(※)に基づき税制改革が行われました。この勧告の考え方は、今日においても税制度の基盤であるといわれています。
(※)戦後混乱した日本の経済事情の下で、どのような税制をたてるべきかということについて、来日した、アメリカのコロンビア大学教授シャウプ博士の使節団が調査を行い提出した勧告のことです。
7.平成時代
1989年に、商品の販売やサービスの提供に対して3%の税金を納める消費税の導入や所得税の減税などを含む大幅な税制の改革が行われました。
消費税は1997年から5%に、2014年から8%に増税されました。そして、2019年10月には10%になる予定です。
(出典)
https://www.nta.go.jp/taxes/kids/hatten/page16.htm
http://www.city.osaka.lg.jp/contents/wdu070/wakuwaku/what/what03_1.html
https://www.pref.chiba.lg.jp/zeimu/aramashi/gakushuu/rekishi.html
終わりに
2019年には平成時代も終わり、新しい元号になります。次の時代に税がどのように変わるか注目していきたいと思います。(担当:高瀬)