はじめに
令和7年11月19日に所得税法施行令の一部を改正する政令が公布され、通勤のため自動車などの交通用具を使用している給与所得者に支給する通勤手当の非課税限度額が引き上げられました。
今回は、この改正の内容についてご紹介いたします。
1.背景
原油価格の高騰や為替変動の影響により、ガソリン代などの燃料費が大幅に上昇したため、物価高対策の一環として今回の改正となった一面があります。
2.適用時期
令和7年4月1日以後に支払われるべき通勤手当について適用されます。
なお、次に掲げる通勤手当については、改正後の非課税限度額は適用されません。
(1)令和7年3月31日以前に支払われた通勤手当
(2)令和7年3月31日以前に支払われるべき通勤手当で同年4月1日以後に支払われるもの
(3)(1)又は(2)の通勤手当の差額として追加支給されるもの
3.課税済みの通勤手当についての精算
改正前に既に支払われた通勤手当については、改正前の非課税限度額を適用したところで所得税及び復興特別所得税の源泉徴収が行われていますが、改正後の非課税限度額を適用した場合に過納となる税額がある場合には、本年の年末調整の際に精算することになります。
(注)1 既に支払われた通勤手当が改正前の非課税限度額以下である人については、この精算の手続は不要です。
2 年の中途に退職した人など本年の年末調整の際に精算する機会のない人については、確定申告により精算することになります。
4.改正後の非課税限度額
改正後の1か月当たりの非課税限度額は、次のとおりです(改正部分を抜粋)。
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区分 (通勤距離片道) |
課税されない金額 |
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改正後 |
改正前 |
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自動車や自転車などの交通用具を使用している人に支給する通勤手当 |
55km 以上 |
38,700円 |
31,600円 |
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45km 以上 55km 未満 |
32,300円 |
28,000円 |
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35km 以上 45km 未満 |
25,900円 |
24,400円 |
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25km 以上 35km 未満 |
19,700円 |
18,700円 |
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15km 以上 25km 未満 |
13,500円 |
12,900円 |
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10km 以上 15km 未満 |
7,300円 |
7,100円 |
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5.給与所得の源泉徴収票の記入
給与所得の源泉徴収票の「支払金額」欄には、非課税とされる部分の通勤手当の金額を除いた金額を記入します。
(注) 年の中途に退職した人などに対し、既に給与所得の源泉徴収票を交付している場合には、「支払金額」欄を訂正するとともに、「摘要」欄に「再交付」と表示した給与所得の源泉徴収票を作成し、再度交付します。
6.令和8年税制改正大綱
通勤手当の非課税限度額について次のような改正案が記載されています。なお通勤距離は片道の距離を示しています。
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現行 |
改正案 |
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通勤距離 |
非課税限度 |
通勤距離 |
非課税限度 |
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55km |
38,700円 |
55km以上 |
38,700円 |
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65km以上 |
45,700円 |
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75km以上 |
52,700円 |
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85km以上 |
59,600円 |
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95km以上 |
66,400円 |
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おわりに
今回ご紹介した詳細については、下記リンクにてご確認ください。
https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025tsukin/pdf/01.pdf
(担当:今野)