会計・税務の知識

2025年05月29日 発行都たばこ税について

はじめに

 

年々たばこの金額が上昇していますが、2026年度に加熱式たばこの増税が検討されているようです。

今回は、たばこの価格に含まれている税金についてご紹介いたします。

 

 

1.概要

 

都たばこ税は、卸売販売業者等が都内の小売販売業者に製造たばこ(輸入たばこを含む。)を売り渡す等の場合に課税される税金で、たばこの価格に含まれています。

都たばこ税のほか、国たばこ税、たばこ特別税(国税)、区市町村たばこ税が課税されています。

 

 

 

2.納税義務者

 

地方税法第74条の2第1項・第2項、第74条の6 第4項によって、次のとおり定められています。

 

 (1) 製造たばこの製造者

 (2) 特定販売業者(輸入業者)

 (3) 卸売販売業者

 (4) 卸売販売業者等とみなされる者

(輸出用に買受けた製造たばこを小売販売業者もしくは消費者等に売渡し又は消費等を行った輸出業者)

 

なお、(1)~(3)を「卸売販売業者等」といいます。

 

 

 

.課税される場合

 

地方税法第74条の2第1項・第2項によって次のとおり定められています。

 

(1)卸売販売業者等が製造たばこを小売販売業者に売り渡す場合

当該小売販売業者の営業所所在の地方団体が課税します。

 

(2)卸売販売業者等が製造たばこを消費者等へ売渡し又は消費等(以下「売渡し等」といいます。)をする場合

 当該卸売販売業者等の事務所又は事業所で、当該売渡し等に係る製造たばこを直接管理するものが所在する地方団体が課税します。

 

 (※上記(1)(2)に該当しない場合でも、卸売販売業者等が小売販売業者又は消費者等に売渡し等をしたものとみなして課税される場合があるため注意が必要です。)

 

 

 

.課税標準

 

※詳細な換算方法、経過措置についてはこちらをご参照ください。

 

 

 

.税率

 

 

 

 

.納める税額

 

課税標準数量(製造本数) × 税率

 

 

 

.課税免除

 

(1)製造たばこの本邦からの輸出又は輸出の目的で行われる輸出業者に対する売渡し

(2)本邦と外国との間を往来する本邦の船舶又は航空機に船用品又は機用品として積み込むための製造たばこの売渡し

(3)品質が悪変し、又は包装が破損し、若しくは汚染した製造たばこその他販売に適しないと認められる製造たばこの廃棄

(4)既に都道府県たばこ税を課された製造たばこの売渡し又は消費等

 

(注)免除を受けるためには、原則、申告書に必要事項の記載と免除事由を証する書類が必要。

 

 

 

おわりに

 

今後たばこ価格がどうなっていくのかに目が離せません。

(担当:古澤)

 

 

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